更新 2026-10-21制度・根拠の確認 2026-10-21
この記事の目次
貸し出したキャンピングカーで事故や故障が起きた時、事業者は何を、どの順で行えばよいのでしょうか。この記事は、これから開業する方に向けて、法令と国の通達、運輸局の約款の参考様式をもとに対応をまとめたものです。利用者から連絡を受けてからの手順、レッカーと代わりの手配、保険会社への通知、記録の残し方、キャンピングカーならではの架装部の故障への対応、事故の前にしておく案内を順に扱います。
この記事の要点
- 事故の現場で最初にすることは、運転を止めてけが人を救護し、道路の危険を防ぐことと、警察に報告することです(道路交通法 第72条)。物損だけの事故も報告の対象です。事業者は連絡を受けたら、まずこの 2 つが済んでいるかを確認します。
- 高速道路で動けなくなった時は、停止表示器材(三角表示板)などで止まっていることを示す義務があります。二次被害を防ぐ説明を、貸し出す時にしておきます。
- 事業者は契約者として、保険会社に遅滞なく事故を知らせます(保険法 第14条)。示談は事業者の承諾を得てから、修理は事業者の指定する工場で、という約束は約款に書いておきます。
- 代わりの車や返金の扱いは、故障・事故の原因(車の不具合か、どちらの責任でもないか、利用者の責任か)で変わります。受付の時に原因の手がかりを記録します。
- 事故・故障の時の処置と連絡先は、貸渡証に必ず書く事項です。夜間・休日もつながる連絡先を決めてから貸し出します。
事故の時に誰が何をするか
事故の対応は、法律で運転者に課される義務、約款で利用者と事業者が約束すること、保険の契約で事業者がすることの 3 つに分かれます。混ぜずに整理しておくと、受付の時に迷いません。
| 区分 | 誰が | 何をするか | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 法律の義務 | 運転者など | 直ちに運転を止め、けが人を救護し、道路の危険を防ぐ。警察官に事故の内容を報告する | 道路交通法 第72条第1項 |
| 約款の約束 | 利用者 | 直ちに事業者へ報告して指示に従う。修理は事業者か指定の工場で。事業者・保険会社の調査に協力し、書類を出す。示談は事前に事業者の承諾を得る | 約款の参考様式 第25条第1項 |
| 約款の約束 | 事業者 | 利用者が自分の責任で事故を処理・解決するのに対して、助言し、解決に協力する | 同 第25条第2項・第3項 |
| 保険の契約 | 事業者(保険の契約者) | 事故で損害が生じたことを知ったら、遅滞なく保険会社に知らせる | 保険法 第14条 |
参考様式では、事故の処理の主体は利用者で、事業者は「代わりに処理する」のではなく「助言と協力」の立場です。ただし実際には、利用者は事故に慣れておらず、旅先で動揺しています。事業者が手順を示して一つずつ進めてもらうことが、保険の手続きと後の請求を滞りなく進める近道です。
道路交通法の義務を怠った時の罰則は重く、次のように定められています。利用者に「小さな事故だから届けなくてよい」と思わせない説明が要ります。
| 違反 | 罰則 |
|---|---|
| 人の死傷がある事故で救護などをしない | 5 年以下の拘禁刑または 50万円以下の罰金。死傷が運転に起因する時は 10 年以下の拘禁刑または 100万円以下の罰金(第117条) |
| 物損の事故で危険を防ぐ措置をしない | 1 年以下の拘禁刑または 10万円以下の罰金(第117条の5) |
| 警察に報告しない | 3 か月以下の拘禁刑または 5万円以下の罰金(第119条) |
連絡を受けてからの手順
利用者から「事故を起こした」「車が動かない」と連絡が来た時の手順を、受付の担当者がそのまま使える順に並べます。
- けが人と安全を確認する: けが人がいるか、救急車を呼んだかを最初に聞きます。けが人がいれば救護と通報を優先してもらい、事業者への説明は後でよいと伝えます。
- 二次被害を防ぐ: 車が道路上に止まっているなら、後ろから来る車への合図を出してもらいます。高速道路の本線や路肩で動けなくなった時は、停止表示器材で止まっていることを示す義務があります(道路交通法 第75条の11)。発炎筒などの非常信号用具は、車に備える義務がある装備です。乗っている人は車から離れた安全な場所で待つよう伝えます。
- 警察への報告を確認する: 相手がいない事故、物損だけの事故でも、警察への報告は法律上の義務です。まだなら、すぐに報告してもらいます。報告した警察署と担当の方の名前を控えてもらいます。
- 状況を聞き取る: 次の節の項目を聞き取り、写真を送ってもらいます。相手がいる場合は、相手の氏名・連絡先・車の登録番号・相手の保険会社を控えてもらいます。
- 示談をしないよう伝える: その場で相手と金額や責任の割合を約束しないよう伝えます。参考様式は、示談には事前に事業者の承諾が要るとしています。
- 自走できるかを判断する: 警告灯、異音、液漏れ、タイヤ・足回りの損傷、灯火の破損がないかを聞き、走ってよいかを事業者が判断します。迷う時は走らせず、レッカーを手配します。
- 保険会社に知らせる: 事業者から保険会社(または代理店)に事故を知らせ、受付の番号を控えます。レッカー・ロードサービスの手配を保険会社に頼めるかもここで確認します。
- この先の予定を決める: 利用者の旅を続けるか、代わりの車を出すか、帰りの手段をどうするかを決め、利用者に伝えます(後の節)。
盗難や車上荒らしの時も、参考様式の第26条は、直ちに警察に通報し、事業者に報告して指示に従い、事業者と保険会社の調査に協力することとしています。手順は事故とほぼ同じです。
聞き取りと記録の残し方
受付で聞き取る項目は、警察への報告の項目とそろえておくと、利用者も答えやすく、保険会社への連絡にもそのまま使えます。道路交通法 第72条が警察への報告として挙げるのは、日時と場所、死傷者の数と負傷の程度、壊れた物とその程度、積んでいた物、講じた措置です。
| 聞き取る項目 | 内容 |
|---|---|
| 日時・場所 | 住所や道路名、高速道路ならキロポスト |
| 運転者 | 誰が運転していたか(予約に登録した運転者か) |
| けが | けが人の有無・人数・程度、救急搬送の有無 |
| 相手 | 相手の有無、氏名・連絡先・車の登録番号・保険会社 |
| 壊れた物 | 自分の車(車体・架装部分)と相手の車・物の損傷 |
| 警察 | 報告した警察署・担当の方・報告した時刻 |
| 車の状態 | 自走できるか、警告灯・異音・液漏れの有無 |
| 写真 | 全体・損傷の近く・相手の車・周りの道路・標識 |
| 措置 | 救護、停止表示、レッカーの手配など、すでにしたこと |
記録は次のように残します。
- 事故の記録(社内の書類): 聞き取りの内容、写真、やり取りの時刻を、1 件ごとにまとめます。社内の事故の記録は法令で様式が決まっているものではなく、事業者や保険会社が求める書類です。保険会社に指定の書式があればそれに合わせます。
- 国への事故の報告(該当する事業者): 対象は、整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者です(レンタカーでは使用の本拠ごとに 10 両以上など)。転覆・転落・火災や死者・重傷者が出た事故など、自動車事故報告規則の第2条に当たる事故(軽自動車を除く)が起きたら、30 日以内に規則の様式の自動車事故報告書を、運輸支局を経由して国に出します(第3条)。一部の事故は 24 時間以内の速報も要ります(第4条)。
- 貸渡簿: 通達は、貸渡簿に「事故に関する事項」を書き、貸渡しの終了日から 2 年間保存することを求めています。社内の事故の記録と結びつけておきます。
- 利用者に書いてもらうもの: 参考様式は、利用者が事業者と保険会社の調査に協力し、求められた書類を遅滞なく出すこととしています。返却の時に、利用者自身の言葉で状況を書いてもらい、署名をもらっておくと、後の手続きがぶれにくくなります。
警察の届出がないと、保険の手続きで使う事故の証明が取りにくくなります。交通事故証明書が要るかどうかは保険会社に確認し、要るなら取り方を利用者にも伝えます。
レッカーと代わりの車の手配
レッカー・ロードサービス
自走できない時は、レッカーで車を運びます。保険のロードサービス特約などで、どこまで運べるか・費用がどこまで出るかは契約によって違い、公的な目安はありません。開業の前に、自分の保険で次の点を確認しておきます。
- 夜間・休日も受け付けてもらえるか
- 無料で運べる距離と、超えた時の費用
- キャンピングカー(車両総重量・車高・車長)を運べるか
- 利用者の帰りの交通費や宿泊費が出るか
キャンピングカーは大きく重いので、普通の車と同じ手配で済まないことがあります。車検証の車両総重量・長さ・高さを手元に置き、手配の時にすぐ伝えられるようにしておきます。
代わりの車と返金は、原因で変わる
参考様式の第27条は、故障・事故・盗難などで車が使えなくなった時は契約が終わるとしたうえで、原因ごとに扱いを分けています。
| 原因 | 代わりの車 | 料金 | 引取り・修理の費用 |
|---|---|---|---|
| 貸し出す前からあった不具合(車の瑕疵) | 事業者が代わりの車を出す。受けない・出せない時は料金を全額返す | 代わりの車を出せない時は全額返還 | 事業者 |
| どちらの責任でもない事由 | 決まりなし | 使った期間の分を差し引いて返す | 事業者 |
| 利用者の責任による事由 | 決まりなし | 返さない | 利用者 |
この表のとおり、原因の見極めが、返金と費用の負担を左右します。受付の時に、警告灯の写真、異音や不具合が出始めた時の様子、走行の状況を記録しておきます。貸し出す前の点検の記録(日常点検の記録)も、「貸す前からあった不具合ではない」ことを示す材料になります。
遠く離れた場所で動けなくなった時に、帰りの交通費や代わりの車の回送の費用を誰が持つかは、参考様式の第27条には書かれていません。約款で決めておくか、保険の特約で備えるかを、開業の前に決めておきます。手元に予備の車がない小さな事業者は、代わりの車を出せない前提で、返金と帰りの手段の案内を決めておく方が現実的です。
保険会社への通知と、その後
保険法 第14条は、保険契約者と被保険者は、保険事故による損害が生じたことを知ったら遅滞なく保険会社に通知しなければならないとしています。レンタカーで保険の契約者になっているのは事業者なので、利用者の連絡を受けたら、事業者からすぐに知らせるのが基本です。利用者が直接保険会社とやり取りするかどうかは、約款と保険の運用によります。
全国レンタカー協会は利用者に、事故の時はまず負傷者を救護し、事故の大小にかかわらず必ず警察とレンタカー事業者に連絡するよう案内しており、連絡がないと保険が適用されないことがあるとしています。国民生活センターも、手続きを怠ると保険・補償が適用されず修理代が自己負担になる可能性を指摘しています。事業者にとっても、連絡が遅れると保険が使えない損害が残ることになります。
保険会社への連絡の後は、次のことを進めます。
- 保険会社の担当者に、聞き取りの記録と写真を渡す
- 修理の見積もりを、事業者が指定する工場で取る(参考様式は、修理は事業者か指定の工場で行うとしています)
- 相手がいる事故は、示談の進め方を保険会社と相談し、利用者にも伝える
利用者への修理代・免責額・NOC の請求は、保険の結果が分かってから、約款に沿って進めます。請求できる範囲、写真と記録のそろえ方、請求書の項目は破損・汚損・修理費用の請求ルールで扱います。免責補償と NOC の仕組みは免責補償制度(CDW)とNOCをご覧ください。
架装部の故障への対応
キャンピングカーには、普通の車にはない電装(サブバッテリー・インバーターなど)、給排水、FF ヒーター、ガスの設備があります。これらの故障は走ることに関わらないことも多い一方、使い方を誤ると火災や一酸化炭素中毒につながるものもあります。これらの設備の保守の周期を定めた公的な基準は見当たらず、メーカーの取扱説明書が基本になります。
参考様式の第24条は、故障を見つけたら直ちに運転をやめ、事業者に連絡して指示に従うこととしています。架装部の故障の連絡を受けたら、事業者は「走ってよいか」と「その設備を使い続けてよいか」を分けて判断し、利用者に伝えます。
| 設備 | 連絡の例 | 事業者の判断と案内 |
|---|---|---|
| 電装(サブバッテリー・インバーター・ポータブル電源) | 電気が使えない、焦げ臭い、熱い | 焦げ臭い・熱い・膨らんでいる時は使用をやめてもらい、走行にも関わるかを確認する。暑い日はポータブル電源や電池を車内に置いたままにしないよう伝える |
| 給排水 | 水が出ない、漏れる | 走行には関わらないことが多い。水漏れが床や電装に回っていないかを確認し、ポンプのスイッチを切ってもらう |
| FF ヒーター | 点かない、止まる、排気のにおい | においがする時は使用をやめ、換気してもらう。冬に雪で車が埋まった時は、マフラーや排気口の周りの雪を除くよう伝える |
| ガス(LP ガス・カセットボンベ) | ガスのにおい、火が点かない | 使用をやめ、火気を使わず、換気扇などのスイッチは入れずに窓を開けて換気してもらう。元栓・容器のバルブの閉め方を案内する |
冬の注意は数字で伝えると伝わりやすくなります。JAF の試験では、雪に埋まった車でエンジンをかけ続けると、マフラーの周りを除雪しない場合、16 分後に一酸化炭素の濃度が 400ppm に達しました。消防庁も、立ち往生の時はマフラーの周りを定期的に除雪し、車内を換気するよう呼びかけています。
ガスと火の扱いでは、NITE が、車内やテントの中など狭い場所でカセットこんろを使うと不完全燃焼で一酸化炭素中毒のおそれがあるとして、車内での使用を避けるよう案内しています。携帯発電機は車内やテントの中では絶対に使わないよう注意しています。夏の車内は高温になり、カセットボンベやポータブル電源を置いたままにしない運用も要ります。これらは故障の時だけでなく、貸し出す時の説明に入れておく事項です。
架装部の故障は、その場で直せないことがほとんどです。旅を続けられるか(水が使えなくても泊まれるか、冬に暖房なしで泊まれるか)を利用者と一緒に考え、続けられないなら前の節の「代わりの車と返金」に沿って扱いを決めます。同じ部品の不具合が続く時は、国土交通省のリコール情報検索で、車両が対象になっていないかを確認します。
事故の前にしておく案内
事故の時に利用者が正しく動けるかは、貸し出す時の案内でほぼ決まります。
貸渡証に必ず書くこと
通達は、貸渡証に「事故・故障などが発生した場合の処置(処置方法、連絡先など)」を書くことを求めています。貸渡期間が 2 日以上なら、日常点検を利用者が行うことも書きます。連絡先は、営業時間外もつながる番号にします。つながらない時間帯があるなら、その間の連絡先(保険会社の事故受付など)を並べて書きます。
利用者に渡す案内の例
貸渡証とは別に、車内に置く案内を用意しておくと、動揺している利用者でも順に動けます。
- 車を止め、けが人がいれば救護し、119 番に通報する
- 後続の車に注意し、高速道路では停止表示器材と発炎筒で止まっていることを示し、安全な場所に移る
- 事故の大小にかかわらず、110 番で警察に報告する
- 店舗の緊急連絡先(番号)に連絡し、指示に従う
- 相手がいる時は、氏名・連絡先・登録番号・保険会社を控え、その場で示談をしない
- 写真を撮る(全体・損傷・周り)
- 警察と店舗に連絡しないと、保険や補償が使えず修理代が自己負担になることがある
最後の項目は、2026 年 6 月の国の通知が、保険や補償が支払われない可能性を貸し出す時に伝えるよう求めていることにも対応します。
設備の使い方の説明
FF ヒーター、ガス、電装、給排水は、使い方の説明が事故の予防になります。貸し出す時に、冬の除雪と換気、車内でのこんろ・発電機の扱い、暑い日のボンベ・電池の置き方を説明し、説明したことを記録します。説明の項目と貸出の時の確認は、出発前のチェックリストに組み込みます。
営業を続けるかの判断
事故や故障のあとは、その車で次の予約を受けられるかを判断します。
- 修理の見込み: 修理工場の見積もりで、修理の日数と部品の入荷の見込みを確認します。
- 次の予約への影響: 修理の間にある予約を洗い出し、別の車に振り替えられるか、日程を変えてもらえるか、受けられない時の扱いを、約款に沿って予約した方に早めに伝えます。
- 車の状態の確認: 通達は、事務所の従業員などが整備の状況を含む車の状況を把握し、適確に管理することを求めています。修理のあとは、走行と架装部の両方を確認してから次の貸出に回します。レンタカーは 1 日 1 回、運行の前に日常点検をすることが法律で決まっています(道路運送車両法 第47条の2第2項)。
- 原因を残す: 故障の原因、修理の内容、かかった日数を記録します。同じ種類の故障が続くなら、点検の項目や貸出の時の説明を見直します。
事故の件数・金額・修理の日数の記録は、補償の料金や NOC の金額を見直す時の材料にもなります。
よくある質問
物損だけの事故でも、警察への報告は要りますか?
要ります。道路交通法 第72条の報告の義務は、人身事故と物損事故を区別していません。報告しないと罰則の対象になるほか、保険の手続きで使う事故の証明が取りにくくなります。相手がいない単独の事故でも報告するよう、貸し出す時に伝えます。
利用者が、店舗に連絡せずに相手と示談してしまったら?
約款の参考様式は、示談には事前に事業者の承諾が要るとしています。承諾のない示談の内容が保険でどう扱われるかは保険会社によるので、分かった時点ですぐに保険会社に相談します。事前の案内で「その場で示談をしない」と伝えておくことが一番の予防です。
旅先で故障して代わりの車を出せない時は、どうなりますか?
参考様式では、貸す前からあった不具合が原因で代わりの車を出せない時は、料金を全額返すこととしています。どちらの責任でもない事由なら使った期間の分を差し引いて返し、利用者の責任による時は返しません。帰りの交通費などの扱いは参考様式に定めがないので、約款で決めるか保険の特約で備えます。
夜間に連絡がつかない時間帯があっても大丈夫ですか?
貸渡証には、事故・故障の時の処置と連絡先を書く必要があります。少人数の事業者が 24 時間電話を受けるのは難しいこともあるので、つながらない時間帯は保険会社の事故受付など、代わりの連絡先を貸渡証と車内の案内に並べて書いておきます。翌朝に事業者から連絡を取り直す手順も決めておきます。
事故報告書は決まった様式がありますか?
社内の事故の記録や保険会社に出す書類は、法令で決まった様式はありません。保険会社に指定の書式があればそれに合わせ、なければ警察への報告の項目(日時・場所・死傷・壊れた物・講じた措置)を中心に自社の様式を作ります。ただし、整備管理者を選任しなければならない規模の事業者は、転覆・火災や死者・重傷者が出た事故などについて、自動車事故報告規則の様式の報告書を 30 日以内に国に出す義務があります。通達は、貸渡簿に事故に関する事項を書いて 2 年間保存することを求めています。
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根拠
- 道路交通法(e-Gov 法令検索) — 事故の時の救護・危険防止と警察への報告(第72条第1項)、高速道路での停止の表示(第75条の11)、罰則(第117条・第117条の5・第119条)(確認 2026-10-21)
- 道路運送車両の保安基準(e-Gov 法令検索) — 非常信号用具の備付け(第43条の2)、停止表示器材(第43条の4)(確認 2026-10-21)
- 道路運送車両法(e-Gov 法令検索) — レンタカーの日常点検(1 日 1 回、運行の開始前。第47条の2第2項)(確認 2026-10-21)
- 保険法(e-Gov 法令検索) — 損害の発生の通知(第14条)(確認 2026-10-21)
- 自動車事故報告規則(e-Gov 法令検索) — 報告の対象の事故(第2条)、整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者の報告書の提出(第3条)、速報(第4条)(確認 2026-10-21)
- 【参考様式】レンタカー貸渡約款様式(北海道運輸局) — 故障の時(第24条)、事故の時の利用者と事業者の役割(第25条)、盗難の時(第26条)、使えなくなった時の代わりの車と返金(第27条)(確認 2026-10-21)
- 貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて(国土交通省 自旅第138号、最終改正 令和4年5月31日) — 貸渡証の事故・故障時の処置と連絡先、貸渡簿の事故に関する事項と 2 年間の保存、車両の状況の把握(確認 2026-10-21)
- 法令遵守の徹底、レンタカー貸渡の際の運転者の確認等の通知(国土交通省 国総モ第23号 令和8年6月30日、東北運輸局掲載) — 保険・補償が支払われない可能性を貸し出す時に伝えること(確認 2026-10-21)
- レンタカーのご利用にあたって(全国レンタカー協会) — 事故の時は救護のうえ警察と事業者に連絡、連絡がないと保険が適用されないことがある(確認 2026-10-21)
- レンタカーでの傷トラブルにご用心(国民生活センター、2025年3月28日) — 手続きを怠ると保険・補償が適用されない可能性(確認 2026-10-21)
- クルマが雪で埋まった場合、CO中毒に注意(JAF ユーザーテスト) — 雪に埋まった車の一酸化炭素の濃度の変化(確認 2026-10-21)
- 消防の動き 2022年12月号(消防庁) — 立ち往生の時のマフラーの除雪と換気(確認 2026-10-21)
- LPガスを安全に使う為のポイント4(消防庁 防災・危機管理eカレッジ) — ガスのにおいがした時の換気、換気扇などのスイッチを操作しないこと、容器のバルブを閉めること(確認 2026-10-21)
- クルマを運転中に故障や事故で緊急停止…!? 後続車に「危険」を知らせるにはどうする?(JAF Mate、2025年4月7日) — 高速道路で止まった時の停止表示器材の表示の義務、同乗者をガードレールの外側に避難させること(確認 2026-10-21)
- 製品安全情報マガジン Vol.485(NITE、2025年9月22日) — 車内でのカセットこんろ・携帯発電機による一酸化炭素中毒の注意(確認 2026-10-21)
- 「夏バテ(夏のバッテリー)」にご注意を(NITE、2026年7月15日) — ポータブル電源などリチウムイオン電池の事故と夏の車内(確認 2026-10-21)
- リコール情報検索(国土交通省 自動車不具合情報ホットライン) — 車両がリコールの対象かの確認(確認 2026-10-21)
この記事は一般的な情報です。法令・保険・税の扱いは変わることがあり、地域や個別の事情によっても異なります。手続きの前に、管轄の運輸支局・税務署・保険会社・専門家にご確認ください。

