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レンタカー事業の貸渡約款と料金表の作り方

レンタカー事業の貸渡約款と料金表の作り方

更新 2026-10-21制度・根拠の確認 2026-10-21

この記事の目次
  1. この記事の要点
  2. 約款と料金表は、申請の段階から要る書類
  3. 参考様式の構成: 10 章 37 条の並び
  4. 約款で自分で決めておく項目
  5. 法律で無効になる条項: 消費者契約法と定型約款
  6. 料金表の書き方: 基本料金と上限額で届け出る
  7. お客様への示し方: 掲示・Web・書面のどれか
  8. 約款・料金を変えたときの届出
  9. 作る手順
  10. camperGo でできること
  11. よくある質問
  12. 関連する記事
  13. 根拠

貸渡約款と料金表は、レンタカーの許可を申請するときに必ず付ける書類です。開業したあとも、お客様との約束の土台になり、トラブルのときに頼れるのはこの 2 つだけです。この記事は、何も無いところから約款と料金表を作る人に向けた記事です。運輸局が公開している参考様式の構成、自分で決める項目、料金表の届け出方、お客様への示し方、変えたときの手続き、法律で無効になる条項を順に説明します。

この記事の要点

  • 約款と料金表は許可の申請書の添付書類です(道路運送法施行規則第52条)。約款は運輸局の参考様式を土台にしても、自分で作っても構いません。
  • 参考様式は 10 章 37 条の構成です。予約の取消手数料・断る条件・NOC の金額・保険と補償の限度額など、「別に定める」とされた所は自分で決めて料金表や細則に書きます。
  • 料金表は「車のクラス×期間ごとの基本料金」と「割増の上限額(比率でも可)」で届け出ると、繁忙期・閑散期の適用日を変えるたびに届け出なくて済みます(2023 年の国の事務連絡)。
  • 約款と料金は、事務所での掲示・Web サイトへの掲載・書面(メールを含む)のどれかで示せばよく、変えたときは遅滞なく運輸支局に届け出ます(事後の届出)。
  • 約款に書いても、平均的な損害を超えるキャンセル料や、お客様の利益を一方的に害する条項は無効になります(消費者契約法第9条・第10条、民法第548条の2)。

約款と料金表は、申請の段階から要る書類

道路運送法施行規則第52条は、許可の申請書に「貸渡料金」と「貸渡約款」を記載した書類を付けると定めています。開業してから整えるものではなく、申請の前に作り終えている必要があります。許可の手続き全体は自家用自動車有償貸渡業許可の取得方法で扱っています。

約款の形は決まっていません。北海道運輸局は「レンタカー貸渡約款」の参考様式(Word)を公開しており、冒頭の注意書きで次のように説明しています。

  • 参考様式をそのまま使っても、一部を変えても、別の様式を使っても問題ない。事業の形に合わせて作る。
  • 約款の内容について、運輸支局が確認することがある。申請や届出の前に内容を必ず確認する。
  • 制定日・附則の施行日・第29条の保険と補償の内容は記載欄なので、忘れずに書く。
  • 第28条第2項は NOC(ノンオペレーションチャージ)の規定。NOC を設定しないなら削除し、設定するなら具体的な金額を料金表に書く。

業界団体の標準の約款は、公開のページでは全文を確認できませんでした。この記事では、誰でも入手できる北海道運輸局の参考様式に沿って説明します。申請先が別の運輸局でも土台に使えますが、様式や添付の決まりは管轄の運輸支局で確認してください。

参考様式の構成: 10 章 37 条の並び

参考様式の目次は次のとおりです。各条で「自分で決めること」を右の列にまとめました。

章 条 自分で決めること・確認すること
第1章 総則 第1条 約款の適用 ―
第2章 予約 第2条 予約の申込み、第3条 予約の変更、第4条 予約の取消し等、第5条 代替レンタカー、第6条 免責、第7条 予約業務の代行 予約の申込みの方法、予約申込金、予約取消手数料、店の都合で取り消したときの違約金
第3章 貸渡し 第8条 貸渡契約の締結、第9条 締結の拒絶、第10条 契約の成立等、第11条 貸渡料金、第12条 借受条件の変更、第13条 点検整備及び確認、第14条 貸渡証の交付、携帯等 断る条件(第9条第2項の「別に明示する条件」)、料金の構成
第4章 使用 第15条 管理責任、第16条 日常点検整備、第17条 禁止行為、第18条 違法駐車の場合の措置等 駐車違反違約金の額、キャンピングカー特有の禁止事項を足すか
第5章 返還 第19条 返還責任、第20条 返還時の確認等、第21条 借受期間変更時の貸渡料金、第22条 返還場所等、第23条 不返還となった場合の措置 延長・返還場所の変更の料金
第6章 故障、事故、盗難時の措置 第24条 故障発見時、第25条 事故発生時、第26条 盗難発生時、第27条 使用不能による契約の終了 連絡先・指定の工場
第7章 賠償及び補償 第28条 賠償及び営業補償、第29条 保険及び補償 NOC を設けるか・金額、保険と補償の限度額と免責額
第8章 貸渡契約の解除 第30条 解除、第31条 同意解約 使用中の解約手数料
第9章 個人情報 第32条 利用目的、第33条 利用の同意 利用目的を自社の使い方に合わせる
第10章 雑則 第34条 相殺、第35条 遅延損害金、第36条 細則、第37条 合意管轄裁判所 遅延損害金の率、細則を設けるか

並びは「予約 → 貸出 → 使用中 → 返却 → 事故などのとき → お金の精算 → 途中でやめるとき → 個人情報 → その他」と、お客様の利用の流れに沿っています。自分で一から作る場合も、この順に項目を並べると抜けが出にくくなります。

約款で自分で決めておく項目

参考様式は「別に定める」「料金表に定める」と書いて、金額や条件を事業者に任せている所が多くあります。そのまま使うと中身の無い約款になるので、次の項目は自分で決めます。

予約と取消し(第2条〜第5条)

  • 予約の申込みでお客様に示してもらう借受条件。参考様式は、車種クラス・開始日時・借受場所・期間・返還場所・運転者・チャイルドシートなどの付属品の要否を挙げています。
  • 予約申込金の有無と額。
  • 予約取消手数料。参考様式は「別に定めるところにより」としているので、何日前なら何円(何%)かを料金表などに書きます。開始時刻から 1 時間以上たっても手続きに来ないときは取り消したものとみなす、という規定もあります。
  • 店の都合で貸せなくなったときの扱い。参考様式は、申込金を返すほかに「別に定めるところにより」違約金を払うとしています。事故・天災など、どちらの責任でもない理由で貸せなかったときは、申込金を返して予約を取り消したものとします。

断る条件(第9条)

参考様式は、必ず断る場合として次の 5 つを挙げています。免許証の提示が無い、酒気を帯びている、薬物などの中毒症状がある、チャイルドシートが無いのに 6 歳未満の幼児を乗せる、反社会的組織に属している、です。

断ることができる場合としては、予約時と契約時の運転者が違う、過去の料金の滞納、過去の禁止行為、過去の不返還(他の事業者での不返還を含む)、過去に約款違反で保険が使えなかった、を挙げています。そして最後に「別に明示する条件を満たしていないとき」を置いています。年齢や免許を取ってからの年数など、自分の店で付けたい条件があれば、ここに当たるものとして明示しておきます。

料金の構成(第11条)

参考様式は、貸渡料金を基本料金・特別装備料・ワンウェイ料金・燃料代・配車引取料・その他の料金の合計とし、それぞれの額か計算の根拠を料金表に示すとしています。寝具・調理器具などの貸出品、清掃料などを取るなら、どの区分で取るかを料金表で分かるようにします。

貸渡証(第14条)

参考様式の第14条は、貸渡証を渡し、使用中に携帯してもらい、返却のときに返してもらう、という紙の書き方です。今の通達では貸渡証をメールなどで渡し、スマートフォンなどで携帯してもらう形も認められているので、電子で渡すならそれに合わせて文を直します。

使用中のルール(第15条〜第18条)

禁止行為には、許可なく運送事業に使う、届け出た運転者以外に運転させる、転貸、改造、競技やけん引への使用、国外への持ち出しなどが並びます。車内での調理や就寝、ペットの同乗、給排水などキャンピングカー特有の扱いは参考様式に無いので、禁止行為に足すか、第36条の細則で定めて掲示・料金表などに載せます。駐車違反のときに請求する「駐車違反違約金」の額も、事業者が別に定める項目です。

事故・NOC・補償(第24条〜第29条)

事故のときに、お客様が店に報告して指示に従う、修理は店か指定の工場で行う、示談には店の承諾が要る、といった手順が定められています。第28条第2項の NOC を設けるか、第29条の対人・対物・車両・搭乗者の限度額と免責額をいくらにするかは、自分の保険と補償の内容に合わせて書き込みます。第29条の金額は空欄の雛形です。対人 1 人 8,000 万円以上・対物 1 件 200 万円以上・搭乗者 1 人 500 万円以上という許可の基準を下回らない、実際に契約した保険の額を書きます。NOC と免責補償の中身の決め方はレンタカーの免責補償制度(CDW)と NOC とは?で扱います。ここでは、NOC は約款に根拠を置き、金額は料金表に書く形になっている、という点だけ押さえておいてください。

途中の解約・雑則(第30条〜第37条)

参考様式の同意解約(第31条)は、使用中にお客様が解約するときの手数料を「(契約期間の基本料金−実際の期間の基本料金)×30%」とする例を置いています。この率は様式の例なので、自分の店で妥当かを考えて決めます。遅延損害金は年 10% の例です。

法律で無効になる条項: 消費者契約法と定型約款

約款は、書けば何でも通るわけではありません。個人のお客様との契約には消費者契約法がかかり、約款そのものにも民法の定型約款の決まりがかかります。

決まり 中身 約款で気をつけること
消費者契約法 第8条 事業者の損害賠償責任を全部免除する条項、故意・重過失の場合に一部を免除する条項は無効 「当社は一切責任を負いません」と書かない
消費者契約法 第9条第1項第1号 契約の解除に伴う損害賠償の予定・違約金は、解除の事由・時期などの区分ごとに「平均的な損害の額」を超える部分が無効 キャンセル料は「何日前なら何%」の区分ごとに、直前ほど他のお客様に貸しにくい・準備の費用がかかる、と説明できる率にする
消費者契約法 第9条第1項第2号 支払いが遅れたときの損害金は年 14.6% を超える部分が無効 遅延損害金の率をこの範囲にする
消費者契約法 第9条第2項 求められたら、キャンセル料などの算定の根拠の概要を説明するよう努める 率を決めた理由を残しておく
消費者契約法 第10条 消費者の権利を制限し、義務を重くする条項で、信義則に反して一方的に利益を害するものは無効 過大な清掃料・違約金、一方的な免責を置かない
民法 第548条の2 約款を契約の内容とすることをあらかじめ示していれば、個別の条項にも合意したとみなされる。ただし相手の利益を一方的に害する条項は合意しなかったものとみなされる 予約のときに「この約款が契約の内容になる」と示し、同意を得る
民法 第548条の3 請求があれば遅滞なく内容を示す。合意の前に示すことを拒むと、みなし合意は生じない 求められたらいつでも全文を見せられるようにする

NOC のように利用中の事故で発生するお金は、条文が「契約の解除に伴う」損害とする第9条第1項第1号には、そのまま当てはまるとは条文からは言えません。ただし第10条と民法第548条の2第2項の考え方はかかり得るので、金額は過大にせず、実際に使えなかったことの記録を残せるようにしておきます。

天候や災害のときのキャンセルの扱いも、約款で決めておく所です。民法の一般原則では、どちらの責任でもない理由で店が貸せなくなったときは、店は代金を請求できません(第536条)。一方、車は出せるけれどお客様が天候を理由に取り消す場合を無料にするか、通常のキャンセル料にするかは、法律では決まっていません。どちらにするかを約款か料金表に書いておきます。

料金表の書き方: 基本料金と上限額で届け出る

料金表は、国土交通省が 2023 年 6 月 21 日に出した事務連絡に沿って作ると、開業後の手間が大きく減ります。要点は次のとおりです。

  • 車のクラスと貸渡期間(時間)ごとの基本料金を確定額で届け出る。
  • 基本料金より安くする割引は届け出なくてよい。
  • 基本料金を超える割増料金を取るなら届け出る。割増は確定額のほか、上限額(基本料金の何%という比率でも可)で届け出られる。
  • 基本料金と上限額を変えない限り、繁忙期・閑散期・平日割引などの適用日や期間を変えても届出は要らない。
  • 事務連絡の例にある 150% は例示で、上限の決まりではない。実際に使う見込みの額で届け出る。
  • 利用する時点の料金は、確定額でお客様に示す。繁忙期・閑散期の適用日は、Web サイトや予約のページなどで前もって知らせる。

次の表は書き方を示すための例です。

架空の前提の料金表(書き方の例)

クラス 期間 基本料金(税込) 割増の上限額
A(バンコン・定員 4 名) 24 時間 20,000 円 基本料金の 150%
A 超過 1 時間 2,000 円 基本料金の 150%
B(キャブコン・定員 6 名) 24 時間 28,000 円 基本料金の 150%
B 超過 1 時間 2,800 円 基本料金の 150%

この形で届け出ておくと、たとえば B クラスを繁忙期に 1 日 36,000 円(上限 42,000 円以内)、閑散期に 24,000 円(割引)で貸すことは、届出をし直さずにできます。繁忙期の始まる日を前の年から変えても届出は要りません。上限の 42,000 円を超える料金を取りたくなったときは、上限額を変える届出が要ります。金額はすべて書き方の例で、相場を示すものではありません。料金の水準の決め方は、別に事業計画の中で考えます。

料金表には、基本料金のほかに次のものも載せます。

  • 特別装備料・貸出品・配車引取料・ワンウェイ料金など、第11条の区分に当たる料金
  • NOC を設けるならその金額
  • 免責補償など、お客様が任意で選ぶ補償の料金を取るならその額(参考様式の第29条第5項は、店が掛けている保険の保険料と補償制度の加入料に当たる額は貸渡料金に含むとしています。別に料金を取る形にするなら、約款と料金表の書き方をそろえます)
  • 予約取消手数料、延長の料金、駐車違反違約金など、約款が「別に定める」とした額

表示は税込の総額にします。消費税法第63条は、消費者に価格を前もって示すときに税込の総額を表示する義務を定めています(条文上、免税事業者は対象外)。

お客様への示し方: 掲示・Web・書面のどれか

国土交通省の通達(最終改正 令和4年5月31日)で、料金と約款は次のどれかの方法でお客様に示せばよいとされています。運転者の紹介・あっせんをしないこと(労務供給の禁止)を示すのも同じ方法でかまいません。

  • 事務所での掲示(ディスプレイでの表示を含む)
  • Web サイトなどへの掲載
  • 書面の提示(電子メールなどを含む)

事務所に紙を貼らなくても、Web サイトに約款の全文と料金表を載せれば足ります。予約から貸出までをネットで受けるなら、予約のページに載せるのが分かりやすい方法です。

示す中身について、国は運輸局に、貸出の前にお客様へ重要な事項を示すよう事業者を指導することを求めています。挙げられているのは、お客様の損害賠償の責任と営業補償(NOC など)の責任の内容、店の保険・補償制度の内容と条件、故障・事故・盗難のときの措置、違法駐車や返還が遅れたときの措置などです。さらに 2026 年 6 月 30 日付の国土交通省の通知(国総モ第23号)は、次の 2 点を求めています。運転する可能性のある人全員の氏名を申込書に書いてもらうこと、約款違反などで保険や補償が出ない場合があることを貸出の時に伝えることです。参考様式の第2条は予約の借受条件に「運転者」を含めているので、予約の画面でも運転者を全員書いてもらう形にしておくと、通知の求めと約款がそろいます。

ネットで予約を受けるなら、特定商取引法の通信販売の決まりもかかります。予約のページの「特定商取引法に基づく表示」(第11条・施行規則第23条)と、申込みの最後の確認画面の表示(第12条の6)です。表示する項目は開業後の届出・報告の記事にまとめています。

約款に直接関わるのは、法定の 8 日間の返品の決まり(第15条の3)が商品などの売買だけを対象とし、レンタルには当たらない点です。そのため、キャンセルの扱いは約款と料金表で決めて表示しておく必要があります。

約款・料金を変えたときの届出

約款と料金を変えたときは、遅滞なく、主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出ます。変えたあとに出す「事後の届出」で、変更後の約款・料金表を付けます。様式は運輸支局のページにあります。

変えたもの 届出
約款の条文(禁止事項を足した、補償の内容を変えたなど) 要る(事後)
基本料金・割増の上限額 要る(事後)
NOC の金額・補償制度の加入料・取消手数料など料金表に載せた額 料金表を変えることになるため、事後の届出をしておくのが確実(扱いは管轄の運輸支局に確認)
上限額の範囲内での繁忙期・閑散期の適用日や期間 要らない(2023 年の事務連絡)
基本料金より安い割引 要らない(同)

開業後に起こりやすいのは、Web サイトや予約のページの料金だけを変え、届け出た料金表と食い違ったままになることです。料金表は届出の書類であり、同時にお客様に示している約束でもあります。変えるときは「届け出た料金表を直す → 運輸支局に届け出る → 掲示・Web の表示を直す」を 1 つの作業として行います。開業後のほかの届出はレンタカー事業で守るべき法律と開業後の届出・報告にまとめています。

作る手順

  1. 管轄の運輸支局のページで、約款・料金表の様式や記載例があるかを確認する。無ければ北海道運輸局の参考様式を入手する。
  2. 料金の区分(クラス・期間・超過料金)を決め、基本料金と割増の上限額の形で料金表の案を作る。
  3. 保険会社と保険の内容を決め、第29条の限度額と免責額、補償制度・NOC を設けるかを決める。
  4. 参考様式の「別に定める」所(申込金・取消手数料・断る条件・駐車違反違約金・解約手数料など)を埋め、キャンピングカー特有のルールを禁止行為か細則に足す。
  5. キャンセル料などの率について、区分ごとに決めた理由をメモに残す(消費者契約法第9条第2項の説明に使う)。
  6. 消費者契約法の第8条〜第10条に当たる条項(一方的な免責・平均的な損害を超えるキャンセル料・過大な違約金)が無いかを読み直す。不安があれば行政書士・弁護士などの専門家に確認する。
  7. 申請書に付けて出す。許可のあと、同じ約款と料金表を Web サイト・予約のページ・特定商取引法の表示に載せる。

camperGo でできること

camperGo の Proプランで Web 予約を受ける店舗は、管理画面の「規約・ポリシー」に貸渡約款・キャンセル料の段階・お客様がサイトでキャンセルできる期限・特定商取引法に基づく表記を入れます。お客様は予約の画面で約款の全文を開いてから同意し、約款の文を変えると版が上がって、そのあとの予約から新しい約款に同意してもらう形になります。約款と特商法の表記は、予約の受付を公開するのに必須です。運輸支局に届け出た約款・料金と同じ内容を入れてください。入れ方は規約とポリシー、Proプランの内容はProプラン、費用は料金プランをご覧ください。

よくある質問

運輸局の参考様式をそのまま使っても許可は下りますか?

北海道運輸局は、参考様式をそのまま使っても、変えて使っても、別の様式を使っても問題ないと案内しています。ただし、制定日・施行日・保険と補償の内容などの記載欄を埋め、取消手数料などの「別に定める」額を料金表に書く必要があります。運輸支局が約款の内容を確認することもあるので、管轄の運輸支局の様式や記載例も確認してください。

繁忙期の料金を毎年変えるたびに届出が要りますか?

基本料金と割増の上限額の形で届け出ていれば、その範囲内で適用日や期間を変えるだけなら届出は要りません(2023 年 6 月の国の事務連絡)。上限額を超える料金にしたいとき、基本料金そのものを変えたときは、遅滞なく変更を届け出ます。

キャンセル料は何%までなら有効ですか?

法律で何%という数字は決まっていません。消費者契約法第9条第1項第1号により、解除の時期などの区分ごとに、その店で生じる「平均的な損害の額」を超える部分が無効になります。直前ほど他のお客様に貸しにくい、準備の費用がかかる、といった理由を区分ごとに説明できる率にし、決めた根拠を残しておきます。

約款は紙に署名してもらう必要がありますか?

署名は法令上の要件ではありません。民法第548条の2により、約款を契約の内容とすることを前もって示していれば、個別の条項にも合意したとみなされます。予約の画面で約款の全文を示し、同意を得ておくのが確実です。署名や同意の記録は、あとで争いになったときの証拠として役立ちます。

NOC は約款と料金表のどちらに書きますか?

参考様式では、第28条第2項に「料金表に定めるところによる」という根拠を置き、具体的な金額は料金表に書く形です。NOC を設けない場合は第28条第2項を削除します。金額を変えたときの届出について一次資料に明記はありませんが、料金表を変えることになるので、料金表の変更として事後に届け出ておくのが確実です。扱いは管轄の運輸支局に確認してください。

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根拠

この記事は一般的な情報です。法令・保険・税の扱いは変わることがあり、地域や個別の事情によっても異なります。手続きの前に、管轄の運輸支局・税務署・保険会社・専門家にご確認ください。

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