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キャンピングカーレンタル事業に必要な自動車保険

キャンピングカーレンタル事業に必要な自動車保険

更新 2026-10-21制度・根拠の確認 2026-10-21

この記事の目次
  1. この記事の要点
  2. 事業者が備える保険・補償の全体像
  3. 自賠責保険: 貸し出す車 1 台ごとに必ず入る
  4. 任意保険: 許可で求められる水準
  5. レンタカーとして契約する時の注意
  6. 補償の項目と選び方
  7. 保険料の見積もりの比べ方
  8. 事故のコストの考え方
  9. 免責補償(CDW)・NOC と、利用者への説明
  10. 開業までに保険で行うこと
  11. camperGo でできること
  12. よくある質問
  13. 関連する記事
  14. 根拠

キャンピングカーのレンタル事業では、どの保険に、どの金額で入ればよいのでしょうか。この記事は、これから開業する方に向けて、法律で入る保険、レンタカーの許可で求められる保険の水準、レンタカーとして契約する時に気をつけること、補償の選び方と見積もりの比べ方を、国の通達や法令をもとに順にまとめます。

この記事の要点

  • 貸し出す車は 1 台ごとに自賠責保険が必要です。自賠責は他人(運行供用者と運転者以外の人。同乗者も当たりうる)のけが・死亡だけを補償し、物の損害や自分の車の損害は対象外です。
  • レンタカーの許可では、任意保険の対人 1 人 8,000万円以上・対物 1 件 200万円以上・搭乗者 1 人 500万円以上(人身傷害保険でも可)が全国共通の基準です。許可の後も入り続けることが「条件」で、外すと条件違反になります。
  • 車両保険は許可の要件ではありません。ただ、入らなければ車の修理代は事業者か利用者の負担になり、利用者との揉めごとの元になります。
  • 自家用の保険のまま貸し出さず、レンタカーとして使うことを保険会社・代理店に伝えて契約します。保険料は車両・補償・運転者の条件・台数で大きく変わるので、複数の見積もりを同じ条件で比べます。
  • 補償の限度額と免責額は、約款・掲載・予約の画面の 3 か所で同じにし、補償が出ない場合を貸し出す時に伝えます。

事業者が備える保険・補償の全体像

レンタカーの事故に備える仕組みは、次の 3 つに分けて考えると整理できます。

区分 何か 入るかどうか 主に払われるもの
自賠責保険(自賠責共済) 法律で入る強制保険 1 台ごとに必ず 他人のけが・死亡(対人だけ。同乗者も「他人」に当たれば対象)
任意保険(自動車保険) 保険会社と契約する保険 レンタカーの許可の基準・条件で、決まった水準以上が必要 自賠責を超える対人、対物、搭乗者、車両など
事業者の補償制度 免責補償(CDW)・NOC の補償など、事業者が約款で定める制度 任意(設けるかは事業者が決める) 利用者が払う免責額や NOC の免除

3 つ目の免責補償は「保険」ではなく、事業者が自分で定める補償の制度です。全国レンタカー協会と運輸局の約款の参考様式も、「保険」と「事業者の補償制度」を分けて書いています。この記事は主に 1 つ目と 2 つ目を扱い、3 つ目は後の節で要点だけを書きます。

自賠責保険: 貸し出す車 1 台ごとに必ず入る

自賠責保険(または自賠責共済)の契約がない車は、運行に使ってはいけません(自動車損害賠償保障法 第5条)。入らずに運行すると、1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金の対象です(同法 第86条の3)。また、自賠責の証明書を車に備え付けていないと運行できません(同法 第8条)。

自賠責で払われる額の上限は、被害者 1 人あたり次のとおりです。

損害 上限(被害者 1 人あたり)
死亡 3,000万円
後遺障害 等級に応じて 75万円〜4,000万円
傷害 120万円

自賠責が払うのは、他人をけがさせた・死亡させた時の賠償だけです。ここでいう「他人」は、運行供用者(自分のために車を運行させる人)と運転者以外の人をいいます。そのため、運転者本人のけがは原則としてその車の自賠責の対象外ですが、同乗者は「他人」に当たれば対象になります。同乗者が「他人」に当たるかは事情によるので、事故のときは保険会社に確認します。相手の車や建物の損害、貸し出した車そのものの損害は払われません。運転者のけがや、「他人」に当たらない同乗者のけがは、任意保険の搭乗者傷害・人身傷害などで備えます。重い人身事故では賠償額が自賠責の上限を大きく超えることもあるため、残りは任意保険で備えます。

事業者が実務で気をつけたいのは次の 2 点です。

  • 証明書は車内に置く: 車検証などと一緒に保管し、貸し出す前の点検で「自賠責の証明書がある」ことを見る項目に入れておきます。
  • 期限を台帳で管理する: 自賠責が切れた車は運行できません。レンタカーは車検の周期が短くなる(乗用は初回 2 年・以後 1 年)ので、車検と自賠責の期限を同じ台帳で管理し、更新の漏れを防ぎます。

任意保険: 許可で求められる水準

レンタカー(自家用自動車の有償貸渡し)の許可は、国土交通省の通達で基準が決まっています。その基準の 1 つが、貸し出す車が次の水準以上の自動車保険に入っていることです。

補償 許可で求められる水準 補足
対人賠償 1 人あたり 8,000万円以上 全国レンタカー協会は「自賠責を除く」額と説明しています。自賠責の上乗せとして 8,000万円以上という意味です
対物賠償 1 件あたり 200万円以上 協会は「免責金額があります」としています
搭乗者 1 人あたり 500万円以上 搭乗者傷害保険のほか、搭乗者が補償の対象になる人身傷害保険でも満たせます

この金額は全国で同じです。各地の運輸局・運輸支局が出している公示や資料(富山・九州・東北・愛知など)も、すべて同じ 8,000万円・200万円・500万円です。

押さえておきたいのは、この水準が許可を取る時の「基準」であり、許可の後も守る「条件」でもあることです。通達は、許可の条件として同じ保険に入ることを定め、条件に違反した場合は車の使用の禁止や許可の取消しがありうるとしています。満期の更新を忘れた、保険料を節約するために補償を外した、という状態は条件違反になります。

申請の段階でも保険は見られます。許可の申請には「貸渡しの実施計画」を付け、その中に保険の加入状況・加入計画を書きます(運輸局によっては保険会社名・補償額・免責額を書く欄があります)。申請の時点で、どの保険にどの水準で入るかを決めておく必要があります。申請の手順は許可の申請方法、許可の全体像は必要な許可とは?をご覧ください。

なお、「対人・対物は無制限にしなければならない」「ロードサービスは必須」という決まりは通達にありません。これらを付けるかは事業者の判断です(次の節で考え方を書きます)。車両保険も許可の要件には入っていません。

レンタカーとして契約する時の注意

自家用の保険のまま貸し出さない

自分の車として入っている保険のまま、他人に有償で貸し出すことは避けます。保険の契約では、保険会社が求めた危険に関する大事なことを告知する義務があり(保険法 第4条)、契約の後に危険が増えた場合に通知を求める契約で、故意や重い過失で通知しないと、保険会社が契約を解除できることがあります(同法 第29条)。用途を自家用からレンタカーに変えることがこれに当たるかは保険の約款によるため、レンタカーとして使うことを保険会社・代理店にはっきり伝えて、レンタカーの用途で引き受けてもらえる契約にするのが確実です。

加入の時期は「わ」ナンバーの登録と合わせて決める

運輸支局の案内(富山の手引きなど)では、許可の後の流れを「許可書の交付 → 登録免許税の納付 → 事業者証明書の交付・車両の登録(「わ」ナンバー)・自動車保険の加入」と示しています。登録の前後で保険をいつ切り替えるか、登録の前に保険会社へ知らせる必要があるかは、保険会社の約款で違います。申請の段階で保険会社・代理店に流れを伝え、登録の日に保険が切れ目なく効くように段取りを決めておきます。

運転者を絞れない前提で条件を決める

自動車保険の保険料は、用途・車種、型式別料率クラス、免責額、運転者の年齢、等級、運転者の範囲などの区分で決まります。自家用の保険では「運転者は家族だけ」「30 歳以上だけ」のように絞って保険料を下げられますが、不特定の人が運転するレンタカーでは同じようには絞れません。貸し出す相手の年齢や免許を取ってからの年数に条件を付けるなら、その条件が保険の条件と合っているかを確認し、約款と予約の画面にも同じ条件を書きます。

台数が増えた時の契約の形

保険の料率では、契約している台数が 9 台以下か 10 台以上かでリスクの測り方を分けています(10 台以上はいわゆるフリート契約)。1〜3 台で始める時は 9 台以下の扱いが前提です。台数を増やす計画があるなら、何台からどう変わるかを見積もりの時に聞いておきます。

2026 年の国の通知への対応

2026 年 6 月 30 日付の国土交通省の通知(国総モ第23号)は、レンタカー事業者に次のことを求めています。保険の契約と貸出の手順の両方に関わります。

  • 申込みの時に、運転する可能性のある人全員の氏名を申込書に書いてもらい、書かれた人以外が運転しないかを確認する。
  • 又貸しや登録していない人の運転が約款で禁止されていること、運転者の追加には事前の承諾が要ることを伝える。
  • 約款の禁止事項に当たるなど、保険や補償の免責事由に当たる場合は保険や補償が支払われない可能性があることを、貸し出す時に伝える。

登録していない人が運転して事故を起こした場合などは保険が適用されず、利用者が修理代を負担する例として全国レンタカー協会も挙げています。予約の画面で運転者を全員登録してもらう作りにしておくと、この通知への対応と保険の条件の両方を満たしやすくなります。

補償の項目と選び方

任意保険の主な項目と、キャンピングカーで考えたい点をまとめます。

項目 何を払うか 許可の基準 キャンピングカーで考えたい点
対人賠償 事故の相手のけが・死亡(自賠責の上乗せ) 8,000万円以上 重い人身事故の賠償は大きくなりえます。上限をどこにするかは事業者の判断です
対物賠償 相手の車・建物・設備などの損害 200万円以上 車高・車幅が大きく、店舗の軒先・高架・看板・相手の車への損害が大きくなりやすい。200万円は最低の水準です
搭乗者傷害・人身傷害 運転者・同乗者のけが・死亡 1 人 500万円以上 乗車定員が多いので、1 人あたりの額が全員に付くかを確認します
車両保険 貸し出した車そのものの損害 要件ではない 車両の価格が高く、架装部分(居住部分・家具・電装)も傷めると修理の範囲が広がります。入らない場合の負担の決め方が要ります
自損事故・無保険車傷害 単独事故や相手が無保険の時の運転者・同乗者の損害 要件ではない 保険の内容によって付き方が違います
特約(ロードサービスなど) 故障・事故時のレッカー、帰りの交通費など 要件ではない 遠くへ出かける利用が多いので、故障の時にどこまで対応できるかを決めておきます

選ぶ時の考え方は次のとおりです。

  1. 許可の水準を下回らない: 対人 8,000万円・対物 200万円・搭乗者 500万円は下限です。ここから下げることはできません。
  2. 大きな損害ほど保険で受ける: 事業者や利用者が自分で払いきれない額になりやすいもの(対人・対物)は、上限を高くする方向で検討します。どこまで上げるかは事業者の判断で、見積もりで保険料の差を見て決めます。
  3. 車両保険は「入らない場合に誰が払うか」とセットで決める: 全国レンタカー協会は、車両保険に入っていない場合や単独の物損事故を保険の対象外にしている場合などは、利用者が修理代を負担することがあると利用者に案内しています。入らないなら、その分を約款・料金表・予約の画面に書き、貸し出す時に説明します。修理代の請求は利用者との揉めごとになりやすい所です。
  4. 免責額を決める: 免責額(事故の時にまず自分で払う額)は保険料を決める区分の一つで、設定によって保険料が変わります。高くすれば事故の時の自己負担が増えます。免責額をそのまま利用者に負担してもらうのか、免責補償(CDW)で免除するのかも合わせて決めます。
  5. 約款に書ける形にする: 運輸局の約款の参考様式には、対人・対物(免責額)・車両(免責額)・搭乗者の限度額を書く欄があります。決めた内容がそのまま約款に書けるかを確認します。

保険料の見積もりの比べ方

保険料は、車両(車種・価格・型式)、補償の内容と免責額、運転者の条件、台数、保険会社の引受けの方針で大きく変わります。公的な資料に目安の金額は無く、ほかの事業者の金額も条件が違えば参考になりません。複数の保険会社・代理店で、同じ条件で見積もりを取って比べます。

比べる項目 見る点
レンタカーとしての引受け レンタカーの用途で引き受けてもらえるか。キャンピングカー(8 ナンバーなど)も対象か
対人・対物の上限 許可の水準を満たすか。無制限にした場合の保険料の差
搭乗者・人身傷害 1 人あたりの額。乗車定員の全員が対象か
車両保険 入れるか。架装部分(居住部分・装備)が補償の対象か。車両の評価額の決め方
免責額 対物・車両の免責額と、変えた時の保険料の差
運転者の条件 年齢・免許の条件を付けられるか。付けない場合の扱い
対象外になる場合 登録外の運転者、約款違反、警察・事業者への連絡が無かった時など
事故の時の対応 受付の時間(夜間・休日)、レッカー・ロードサービスの範囲
事故で使った時 等級などで翌年以降の保険料がどう変わるか
台数が増えた時 追加の手続き、10 台以上になった時の扱い
開始の時期 「わ」ナンバーの登録の日から切れ目なく効かせる方法

見積もりの金額は、開業資金の記事の初期費用と、収支シミュレーションの固定費に入れて、事業が成り立つかを確認します。保険料は台数に応じて毎年かかる費用なので、1 台目の前に必ず実額で見積もりを取ります。

事故のコストの考え方

事故が起きた時の費用は、保険に入っていても全部が保険で払われるわけではありません。誰がどの部分を払うかを、次のように分けて考えます。

費用 主に誰が払うか
保険の限度額の内で、免責額を超える損害 保険会社
免責額の部分 利用者(免責補償に入っていれば事業者が免除)
保険の対象外の損害(車両保険に入っていない時の修理代、免責事由に当たる事故など) 約款の定めによって利用者、または事業者
修理・清掃の間、車を貸せないことによる損失 事業者(NOC を定めていれば、その額を利用者が払う)
限度額を超える損害 約款の定めでは利用者の負担。払えない場合の回収は難しくなりえます

ここで、架空の前提で 1 件の事故の費用の分かれ方を計算します。

架空の前提 値
事故 利用者が駐車場で柱に当て、車体の後ろと架装部分を傷めた(相手はいない)
修理代 60万円
車両保険 あり、免責額 10万円
利用者 免責補償に入っていない
NOC 約款・料金表で 5万円と定めている
修理の期間 14 日(この間は貸し出せない)
  • 保険会社: 60万円 − 10万円 = 50万円
  • 利用者: 免責額 10万円 + NOC 5万円 = 15万円
  • 事業者: 14 日分の貸出の機会を失う(繁忙期なら NOC を大きく上回ることもある)。保険を使ったことで翌年以降の保険料が変わることもあります

同じ事故で車両保険に入っていなければ、60万円の修理代を約款に沿って利用者に請求するか、事業者が負担するかになります。利用者が払えない、内容に納得しない、という場合は回収に手間がかかり、その間の休車も重なります。保険料の安さだけでなく、事故 1 件あたりの自己負担と休車の損失まで含めて、補償の内容を決めます。 稼働の見込みと合わせた考え方は収益性と市場動向も参考になります。

免責補償(CDW)・NOC と、利用者への説明

**免責補償(CDW)**は、事故の時に利用者が払う免責額を、追加の料金と引き換えに免除する事業者の補償制度です。**NOC(ノンオペレーションチャージ)**は、事故・故障・汚れなどで車を貸せない間の営業の損失として利用者が払う費用で、修理代や免責額とは別のものです。どちらも設けるかは事業者が決め、設けるなら約款に根拠を書き、金額を料金表に書きます。

保険と補償の内容は、利用者が予約の前に分かるように示します。通達は、借りる人の損害賠償・営業補償の責任、事業者の保険・補償制度の内容と条件、事故・故障の時の対応などを、貸し出す前に明示するよう運輸支局が指導することとしています。国民生活センターも、保険や補償制度の条件が複雑で利用者の理解不足を招きやすいことを問題に挙げています。次の 3 か所の金額と条件を同じにしておきます。

  • 約款: 保険と補償の限度額・免責額(参考様式の第29条の欄)。保険料・補償料が料金に含まれるか
  • 店舗の掲載: 補償の内容と、補償が出ない場合
  • 予約の画面: 選べる補償の名前・料金と、免除されるもの・残るもの(NOC など)

補償の名前が「安心」「フルカバー」でも NOC が残る場合は、その旨を必ず書きます。

開業までに保険で行うこと

  1. 貸し出す車の車種・台数・乗車定員を決める(車両の選び方)。
  2. 複数の保険会社・代理店に、レンタカーとして使うこと・台数・車両を伝え、上の表の項目で見積もりを取る。
  3. 補償の内容(対人・対物の上限、搭乗者、車両保険の有無、免責額)と、免責補償・NOC を設けるかを決める。
  4. 許可の申請の「貸渡しの実施計画」に、保険の加入計画を書く。
  5. 許可の後、「わ」ナンバーの登録の日から保険が効くように契約する。自賠責の証明書を車内に置く。
  6. 約款・料金表・掲載・予約の画面に、限度額・免責額・補償が出ない場合を同じ内容で書く。
  7. 満期・更新日を車検と一緒に台帳で管理する(許可の条件なので切らさない)。

camperGo でできること

camperGo の運営側で公開情報をもとに掲載している店舗があり、店舗の方は無料で認定して情報を管理できます(店舗の認定の手順)。Proプランでは、店舗の管理画面の「ご利用ガイド」の「借りる前に知っておくこと」に保険・補償や事故・故障の時の案内を書いて、店舗のページに出せます(店舗の情報を直す)。免責補償などの補償を料金とともに入れると、予約の画面の「補償・オプション」に出せます(補償とオプション)。貸渡約款も予約の画面に出せるので(規約とポリシー)、約款・掲載・予約の画面の内容をそろえやすくなります。くわしくはProプランをご覧ください。

よくある質問

任意保険は、許可の最低の水準で入れば足りますか?

許可の基準と条件は、対人 1 人 8,000万円以上・対物 1 件 200万円以上・搭乗者 1 人 500万円以上で、これを満たせば許可の上では足ります。ただし、キャンピングカーは大きく、対物の事故の損害が 200万円を超えることも考えられます。上限を上げた時の保険料の差を見積もりで比べ、事業者として決めてください。

車両保険には入らなくても許可は取れますか?

取れます。車両保険は通達の許可の基準に入っていません。ただし、入らない場合は事故の時の修理代を利用者に請求するか事業者が負担することになり、揉めごとの元になりやすい所です。入らないなら、その扱いを約款と予約の画面に書き、貸し出す時に説明します。

自分で使っていた車の保険を、そのままレンタカーに使えますか?

そのまま使うのは避けてください。保険法は、契約の時の告知と、契約の後に危険が増えた時の通知を定めており、用途の変更を知らせないと、約款によっては契約を解除されるおそれがあります。レンタカーとして使うことを保険会社・代理店に伝え、レンタカーの用途で引き受けてもらえる契約にします。

保険料はどのくらいかかりますか?

車両・補償の内容・免責額・運転者の条件・台数・保険会社で大きく変わるため、目安の金額はここでは示しません。複数の保険会社・代理店で、同じ条件で見積もりを取って比べてください。比べる項目は「保険料の見積もりの比べ方」の表にまとめています。

利用者が登録していない人に運転させて事故を起こしたら、どうなりますか?

登録していない人の運転は、運輸局の約款の参考様式や国の通知でも約款の禁止事項として扱われ、保険や補償が払われないことがあります。全国レンタカー協会も、申し出た運転者以外が運転した事故を保険が適用されない例に挙げています。2026 年 6 月の国の通知は、運転する可能性のある人全員の氏名を申込書に書いてもらうこと、補償が出ない場合があることを貸し出す時に伝えることを求めています。予約の時点で運転者を全員登録してもらう作りにしておきます。

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根拠

この記事は一般的な情報です。法令・保険・税の扱いは変わることがあり、地域や個別の事情によっても異なります。手続きの前に、管轄の運輸支局・税務署・保険会社・専門家にご確認ください。

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