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レンタル車両の破損・汚損・修理費用の請求ルール

レンタル車両の破損・汚損・修理費用の請求ルール

更新 2026-10-21制度・根拠の確認 2026-10-21

この記事の目次
  1. この記事の要点
  2. 請求の根拠: 約款と民法
  3. 請求できる範囲と、その限界
  4. 貸出と返却の記録が、請求の土台になる
  5. 請求の手順と請求書の項目
  6. 利用者への説明のしかた
  7. 揉めたときの対応
  8. デポジットの扱い
  9. カード決済での追加請求と返金
  10. よくある質問
  11. 関連する記事
  12. 根拠

貸し出したキャンピングカーに傷や汚れが付いて返ってきたとき、利用者にどこまで、どうやって請求できるのでしょうか。この記事は、これから開業する方に向けて、請求の根拠になる約款と民法、請求できる範囲とその限界、揉めないための記録と説明、請求書の作り方、デポジットとカード決済での精算の扱いを、運輸局の約款の参考様式や法令、国民生活センターの相談の傾向をもとにまとめます。

この記事の要点

  • 請求の根拠は貸渡約款に置きます。運輸局の参考様式は、利用者が使用中に与えた損害の賠償、保険・補償で払われない損害の負担、事業者が立て替えた損害金の弁済を定めています。
  • 通常の使用による摩耗・経年の劣化は請求できません(民法 第621条、参考様式 第20条)。「当社は一切責任を負わない」のような条項や、利用者に一方的に不利な条項は、消費者契約法で無効になりえます。
  • 揉める原因の多くは「いつ付いた傷か」です。貸出と返却の両方で、利用者と一緒に傷を確認し、写真とチェックシートに残します。 返却の確認で「問題なし」とした後から請求すると揉めやすくなります。
  • 請求額は、修理の見積書・請求書・写真など実費の裏付けを示せる形にします。全国レンタカー協会も、利用者に実際の修理費用の確認を勧めています。
  • デポジットやカードの仮押さえ(オーソリ)で精算する場合は、充てる範囲・返す時期・押さえの期限を約款と運用で決めておきます。

請求の根拠: 約款と民法

利用者に修理費用を払ってもらう根拠は、まず貸渡約款です。約款は許可の手続きで定め、利用者に示すものです(作り方は貸渡約款と料金表の作り方で扱います)。北海道運輸局の約款の参考様式では、請求に関わる条項が次のように並んでいます。

参考様式の条項 定めている内容 請求での意味
第15条 引渡しから返還まで、利用者は善良な管理者の注意をもって車を使い、保管する 使用中の管理の責任は利用者にある
第20条第1項 返還は事業者の立会いのもとで行い、通常の使用による摩耗などを除き、引渡しの時の状態で返す 返却の立会いが前提。通常の摩耗は対象外
第28条第1項 使用中に第三者や事業者に損害を与えたときは賠償する(事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く) 修理費用を請求する根拠
第28条第2項 事故・汚損・臭気などで車を使えない間の損害は料金表に定めるところによる NOC(休業の補償)の根拠
第29条第3項・第4項 保険・補償で払われない損害と限度額を超える損害は利用者の負担。事業者が立て替えたら利用者は直ちに弁済する 免責額・対象外の損害を請求する根拠
第18条第5項 違法駐車で事業者が放置違反金を納めた場合などは、その額・駐車違反の違約金・探索や移動の費用を請求する 駐車違反の費用の請求
第34条 事業者は、利用者への債務と利用者の債務をいつでも相殺できる デポジットなどとの差し引き
第35条 金銭債務の遅延損害金は年 10% 支払いが遅れたとき
第37条 管轄裁判所は事業者の本店・支店・営業所の所在地の簡易裁判所 裁判になったとき

約款は、多くの利用者に同じ内容で使う「定型約款」(民法 第548条の2)に当たります。あらかじめ示しておけば個々の条項にも合意したとみなされますが、相手の利益を一方的に害する条項は合意しなかったものとみなされます(同条第2項)。約款に書いてあれば何でも請求できるわけではない、という前提で条項を作ります。

請求できる範囲と、その限界

請求できるもの・できないもの

区分 例 扱い
使用中に付いた傷・へこみ・破損の修理費用 ぶつけた車体、割れたミラー、架装部分(家具・扉・窓)の破損 約款(第28条第1項)にもとづき請求できる。保険・補償を使うなら免責額や対象外の部分
汚れ・臭いの清掃費用 車内の大きな汚れ、たばこ・ペットの臭い 約款と料金表に定めておけば請求できる。金額は過大にしない
車を使えない間の損失(NOC) 修理・清掃の間に貸し出せない 約款に根拠を書き、料金表に金額を書いた場合に請求できる
駐車違反の費用 事業者が納めた放置違反金など 約款(第18条)に定めておく
通常の使用による摩耗・経年の劣化 タイヤの普通の減り、内装の擦れ、日焼け 請求できない(民法 第621条、参考様式 第20条)
利用者の責めに帰すことができない損傷 事業者の整備の不備による故障など 請求できない(民法 第621条ただし書、参考様式 第28条第1項の除外)

民法 第621条は、借りた物を返す時の原状回復の義務から、「通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化」と、借りた側の責めに帰することができない損傷を除いています。どこまでが「通常の摩耗」かは、あらかじめ約款や利用案内で具体的に書いておくと、返却の場での話し合いが短くなります。例えば「タイヤの普通の減りや走行による小さな飛び石の跡は請求しない」「たばこの焦げ跡・規定を超える汚れは清掃料の対象」のように書きます。

消費者契約法による限界

利用者が個人(消費者)のとき、約款の条項には消費者契約法がかかります。条文ごとの整理は貸渡約款と料金表の作り方にまとめています。請求の場面で押さえるのは次の 3 点です。

  • 責任を全部免れる条項は無効(第8条): 「当社は一切責任を負わない」型の条項は使えません。
  • 遅延損害金は年 14.6% まで(第9条第1項第2号): 参考様式は年 10% です。
  • 一方的に不利な条項は無効(第10条): 過大な清掃料・違約金・休車の補償は、ここで問われえます。

キャンセル料にかかる第9条第1項第1号(「平均的な損害」を超える部分は無効)は、「契約の解除に伴う」損害賠償の規定です。利用中の傷や汚れの請求、NOC に直接当てはまるかは条文から明らかではありません。それでも、第10条と民法 第548条の2第2項の観点から、定額の清掃料や NOC は実際にかかる費用・失う売上と釣り合う水準にし、根拠を説明できるようにしておくのが安全です。民法 第420条により損害賠償の額を前もって定額で決めること自体はできますが、額の妥当性は別に問われます。

清掃料・臭いの除去・汚水の処理などの金額の相場は、公的な資料にはありません。自社でかかる作業時間・外注費・休車の日数から積み上げて決めます。

貸出と返却の記録が、請求の土台になる

国民生活センターの相談に見る揉めやすい場面

国民生活センターに寄せられたレンタカー関連(カーシェアを含む)の相談は、2016〜2019 年度は年 468〜526 件で推移しています(2020 年度は 2021 年 2 月末までの登録分で 375 件)。公表された事例には、次のようなものがあります。

  • 傷の多い車を借り、返却の時にドアの縁の傷を指摘されて、修理代と休業補償などで 4 万 5,000 円を請求された。
  • 保険が適用されず、修理代 20 万円を請求された。
  • 出発の時に動画と写真を撮り、返却の立会いで問題なしとされたのに、後日「清掃中にサイドミラーの傷に気付いた」と電話で賠償を求められた(2024 年 8 月受付)。

どれも「いつ付いた傷か」「保険・補償で払われるのか」が双方で食い違ったものです。国民生活センターは利用者に、利用前と返却時に担当者と一緒に傷や汚れを確認し、小さな傷もチェックシートに書いてもらい、写真を撮るよう助言しています。業界団体には、車体の傷などのチェックと記録を行うよう要望しています(2021 年)。全国レンタカー協会も、貸し出す前に利用者の立会いで傷を確認するよう求めています。

記録の取り方

  1. 貸出の前に、利用者と一緒に一周する: チェックシートの車体図に既存の傷・へこみ・汚れを書き込み、利用者に確認してもらいます。小さな傷も省かずに書きます。
  2. 写真は決まった角度・順番で撮る: 前・後ろ・左右・四隅、ミラー、ホイール、屋根の上(見える範囲)、架装部分の扉・窓・家具・床・寝具、メーター(走行距離・燃料)を、毎回同じ順で撮ります。日時が残る形で保存します。
  3. 返却の時も同じ項目・同じ角度で撮る: 貸出の写真と並べて比べられるようにします。
  4. 返却の確認の場で傷を確定させる: 新しい傷を見つけたら、その場で利用者に見てもらい、チェックシートに書いて双方で確認します。「後で清掃中に見つけた」は揉めやすいので、返却の確認を清掃の前に十分な時間で行います。
  5. 確認できなかった所を書いておく: 雨・夜間・汚れで確認しにくかった所は、そのことをシートに書き、利用者にも伝えます。

全国レンタカー協会は、事前の確認で見つからなかった傷は、身に覚えがなくても貸出中の管理者は利用者なので費用負担になる場合がある、と説明しています。一方で、事前に立会いで確認していなければ、事業者は「貸す前からあった傷ではない」ことを示しにくくなります。記録は利用者を守るものでもあり、事業者の請求の裏付けでもあります。

返却の時の走行距離と事故の有無は、通達で貸渡簿に書く事項でもあります。返却の確認と合わせて毎回記録します。

請求の手順と請求書の項目

請求の流れ

  1. 返却の場で損害を確認する: 写真とチェックシートに残し、利用者に伝えます。
  2. 保険・補償を使うか決める: 保険会社に連絡し、免責額や対象外の部分を確認します。事故の時の連絡や手配は事故・故障時の対応方法で扱います。
  3. 修理の見積もりを取る: 修理工場の見積書を取り、写真と一緒に保管します。
  4. 約款のどの条項にもとづく請求かを整理する: 修理費用(第28条第1項)、免責額・対象外の損害(第29条)、NOC(第28条第2項・料金表)、清掃料(料金表)などに分けます。
  5. 請求書を送る: 下の項目を入れ、根拠の資料を添えます。
  6. 修理後に実費で精算する: 見積もりで請求した場合は、修理後の請求書で差額を精算します。

請求書に入れる項目

項目 書く内容
予約・契約の情報 予約番号、貸出・返却の日時、車両(登録番号)、借受人の氏名
損害の内容 場所・程度・確認した日時と、立会いで確認した旨
請求の根拠 約款の条項(第28条第1項など)、料金表の項目
内訳 修理費用(見積・実費の別)、免責額、NOC、清掃料、駐車違反の費用などを分けて書く
保険・補償の扱い 保険・補償を使ったか、使えなかった場合はその理由(約款の禁止事項に当たったなど)
添付の資料 貸出時と返却時の写真、チェックシート、修理の見積書・請求書
支払いの方法と期限 振込先・カード決済の方法、期限、遅れた場合の遅延損害金(約款の率)
問い合わせ先 担当者と連絡先

協会は利用者に、高額な修理代を請求されたら実際に修理に要した費用を、パンクの場合は原因の調査やタイヤの購入費用を確認するよう勧めています。利用者から求められたら、見積書・請求書・写真をすぐに出せるようにしておきます。請求額にかかる消費税の扱い(課税か不課税か)は、項目の性格で変わることがあるため、税務署・税理士に確認します。

架空の前提での計算例

架空の前提 値
損害 返却の確認で、後部バンパーの擦り傷と、車内の床の大きな汚れを確認(利用者と確認済み)
修理の見積もり 6 万円
車両保険 あり、免責額 10 万円(損害が免責額を下回るので保険は使わない)
免責補償 利用者は入っていない
NOC 料金表で「自走で返却できた場合 2 万円」と定めている
清掃料 料金表で「規定を超える汚れの清掃 1 万円」と定めている
  • 修理費用: 6 万円(第28条第1項。見積額で請求し、修理後に実費で精算)
  • NOC: 2 万円(第28条第2項・料金表)
  • 清掃料: 1 万円(料金表)
  • 請求の合計: 9 万円

この例の金額は計算のための架空の数字で、相場ではありません。免責補償や NOC の補償を設けている場合の扱いは免責補償制度(CDW)と NOC とは?で扱います。

利用者への説明のしかた

請求の揉めごとは、請求の場面よりも前の説明で防ぎます。

時期 説明すること
予約の前 約款と料金表(NOC・清掃料・補償の内容)を予約の画面などで見られるようにする。「通常の摩耗は請求しない」範囲も書く
貸出の時 傷の確認を一緒に行う。保険・補償の内容と、払われない場合(約款の禁止事項・登録していない運転者・事故の未連絡など)
利用中 事故・故障・傷を付けた時は、すぐ事業者と警察(事故の場合)に連絡すること
返却の時 新しい傷をその場で見せ、請求の見込み(項目と根拠)を伝える
請求の時 請求書に根拠と資料を付ける。求められたら金額の考え方を説明する

貸渡料金と約款は、事務所への掲示・Web への掲載・書面(メールを含む)のいずれかで示すことが許可の条件です。通達は、利用者の損害賠償・営業補償の責任、事業者の保険・補償制度の内容と条件などを、貸し出す前に示すよう運輸支局が指導することとしています。2026 年 6 月 30 日付の国土交通省の通知(国総モ第23号)も、貸し出す時の説明を求めています。約款の禁止事項に当たる場合などは保険や補償が払われない可能性がある、という点です(詳しくは自動車保険の記事)。

揉めたときの対応

利用者が請求に納得しない場合は、次の順で進めます。

  1. 事実を並べ直す: 貸出時と返却時の写真・チェックシート、修理の見積書を利用者に示し、どの傷をどの条項で請求しているかを説明します。
  2. 金額の考え方を説明する: 実費の部分と、料金表で定めた定額の部分(NOC・清掃料)を分けて説明します。
  3. 記録で裏付けられない部分は見直す: 貸出時の記録が無い傷、返却の確認の後に見つけた傷は、請求の根拠が弱くなります。無理に請求を続けるより、運用の見直しに回すほうが結果として損失が小さいこともあります。
  4. 外部からの問い合わせに備える: 国民生活センターは利用者に、トラブルの時は消費者ホットライン「188」への相談を案内しています。消費生活センターから事業者へ問い合わせが来ることがあるので、資料をそのまま出せるようにしておきます。
  5. 法的な手続きを考える: 約款の管轄の条項(参考様式 第37条は事業者の所在地の簡易裁判所)を確認し、金額や見込みに応じて弁護士などの専門家に相談します。

デポジットの扱い

デポジット(保証金)を預かり、損害が出たら充てる運用もあります。決めておきたいのは次の点です。

  • 何に充てるか: 修理費用・免責額・NOC・清掃料・燃料代など、充てる項目を約款に書きます。参考様式 第34条は、事業者が利用者への債務と利用者の債務をいつでも相殺できると定めています。
  • いつ・どうやって返すか: 返却の確認のあと何日以内に返すか、損害の額が決まるまで一部を留めるか、を書きます。
  • 額が足りないとき: 損害がデポジットを超えたら、残りを請求書で請求することを書きます。

デポジットが出資法で禁じられている「預り金」に当たるかについては、金融庁の事務ガイドラインが要件を示しています。①不特定多数の人が相手であること、②金銭を受け入れること、③元本の返還を約していること、④主として預け主の便宜のために金銭を保管すること、の 4 つ全てに当たるものが預り金です。損害の担保として預かるデポジットは④に当たりにくいとも読めますが、当たるかどうかは個別に判断されます。現金で預かる仕組みを作る前に、扱い方を専門家に確認してください。

カード決済での追加請求と返金

カード決済で精算するときは、決済サービスの仕組みを知っておく必要があります。以下は Stripe の一般的な仕組みで、Stripe のドキュメントでは次のように説明されています(2026-10-21 確認)。camperGo では、当日の延長・追加料金・損害の精算は camperGo の外で、店舗とお客様の間で行います(貸出処理と返却処理)。

場面 仕組み
仮押さえ(オーソリ) 決済の承認(与信)と確定(キャプチャー)を分けられる。オンラインのカード決済の押さえは通常 7 日間。日本のアカウントでは主要なカードブランドの円建ての取引を最長 30 日間押さえられる(ブランドによっては標準の期間)
押さえより少なく確定 押さえた額より少ない額で確定でき、残りは自動で解放される。多くの決済では、一部を確定した後に再び確定できない
押さえより多く確定 押さえた額を超える確定(オーバーキャプチャー)ができるのは一部の決済に限られる
押さえの期限切れ 期限までに確定しないと押さえは解放され、決済は取り消しになる
確定前の取り消し 確定していなければ取り消せ、決済手数料はかからない
返金 全額・一部の返金ができる。返金の合計は元の支払額を超えられず、支払いに使った決済手段にだけ戻せる。明細に表示されるまで 5〜10 営業日ほど。元の決済手数料は戻らない

ここから、運用で気をつける点は次のとおりです。

  • 押さえの期限は長くて 30 日: 予約から出発まで日があるときは、予約の時の押さえが返却の時まで残りません。損害の精算に押さえを使うなら、押さえる時期を出発の前後に合わせます。
  • 押さえを超える損害は別に請求する: 返却後に修理費用が決まって押さえの額を超えた、押さえの期限が過ぎた、という場合は、請求書を送って改めて払ってもらいます。
  • 返金と手数料: いったん確定してから返す場合、決済手数料は戻りません。精算の額が決まるまで確定しない運用にすると、手数料の負担を減らせます。
  • 不審請求(チャージバック)に備える: 利用者がカード会社に申し立てると、資料で反証することになります。貸出時と返却時の写真・チェックシート・約款への同意の記録を、予約ごとにまとめて保存しておきます(申し立ての仕組みは悪質利用・無断延長・盗難を防ぐリスク管理で扱います)。

よくある質問

身に覚えがないと言われた傷も請求できますか?

約款上、貸出中の車の管理は利用者の責任で、全国レンタカー協会も、事前の確認で見つからなかった傷は費用負担になる場合があると説明しています。ただし、貸出の前に利用者と一緒に確認し、写真とチェックシートに残していないと、貸す前からあった傷ではないことを示しにくくなります。記録で裏付けられる傷に絞って請求します。

清掃料や NOC は、いくらに決めればよいですか?

公的な相場はありません。自社でかかる作業時間・外注費・貸せない日数から積み上げて決め、約款に根拠を、料金表に金額を書きます。消費者契約法 第10条などの観点から、実際の費用と釣り合わない額にしないことが大切です。

返却の確認の後で見つけた傷は請求できますか?

約款上の請求の根拠はありえますが、国民生活センターにも、返却の立会いで問題なしとされた後に賠償を求められた相談が寄せられており、揉めやすい場面です。返却の確認を清掃の前に十分な時間で行い、その場で傷を確定させる運用にするのが確実です。

修理が終わる前に、見積もりの額で請求してよいですか?

見積もりの額で請求すること自体はできますが、全国レンタカー協会は利用者に、実際に修理に要した費用を確認するよう勧めています。見積もりで請求するなら、その旨を請求書に書き、修理後の請求書で差額を精算すると伝えておきます。修理をしないまま見積額だけを受け取る形は、説明がつきにくく揉めやすくなります。

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根拠

この記事は一般的な情報です。法令・保険・税の扱いは変わることがあり、地域や個別の事情によっても異なります。手続きの前に、管轄の運輸支局・税務署・保険会社・専門家にご確認ください。

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