更新 2026-10-21制度・根拠の確認 2026-10-21
この記事の目次
キャンピングカーのレンタル事業を始めると決めたら、最初の大きな手続きが自家用自動車有償貸渡の許可(レンタカーの許可)です。この記事では、どこに何を出し、どのくらいの期間と費用がかかり、どんな点で手続きが止まりやすいのかを、運輸局の公示・手引きに沿って順に説明します。なぜ許可が要るのか、許可が要らない場面との違いはキャンピングカーレンタル事業に必要な許可とは?で扱っています。
この記事の要点
- 申請先は「主たる事務所」の所在地を管轄する運輸支局です。様式・添付書類の数・部数は運輸局で違うので、その運輸支局のページから取ります。
- 標準処理期間は 1 か月です(関東運輸局は乗車定員 11 人以上の車を含むと 2 か月)。書類の補正にかかる期間は含まれません。
- 許可のあとに登録免許税 9 万円を納め、レンタカー事業者証明書を受け取ってから「わ」ナンバーの登録に進みます。
- 審査で見られるのは、欠格事由・運送事業に似た行為の処分歴・任意保険の 3 点です。現行の許可基準に車庫の要件はありませんが、登録の段階で、普通・小型の車は車庫証明、軽自動車は保管場所の届出が要ります(使用の本拠の位置によって対象外の地域あり)。
- 申請書は自分で作れます。他人に報酬を払って作ってもらうなら、他の法律に定めがある場合などを除き、相手は行政書士(行政書士法人)に限られます(行政書士法第19条)。
申請先: 「主たる事務所」を管轄する運輸支局
申請書は、主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長あてに出します。関東・近畿・中国・長野の運輸局・運輸支局の現行の公示・通達で同じ扱いです。
- 平成7年に制定された当初の通達では「配置事務所の位置を管轄する陸運支局長」となっていました。古い解説ではこの書き方が残っていることがあるので、現行の公示で確認してください。
- 主たる事務所の許可で、他の場所に営業所(配置事務所)を増やすときは、その事務所の所在地を管轄する運輸支局に事前に届け出ます。許可を受けた運輸支局とは別の運輸支局の管内に置く場合は、主たる事務所の許可書の写しを付けます。
- 様式は運輸支局のページに Word・PDF などで掲載されています。運輸局ごとに様式や添付書類の数が違うため、他の地域の様式を流用しないようにします。
申請から開業までの流れ
全体の流れは次のとおりです。富山運輸支局の手引きと北海道運輸局の案内が、許可のあとの順番を示しています。
- 事業の骨組みを決める: 申請者(個人か法人か)、主たる事務所の場所、貸す車と台数、車を置く場所、料金、貸渡約款の案を決めます。
- 保険の手当てをする: 許可の基準を満たす任意保険を、レンタカーとして引き受けてもらえるか保険会社に相談し、加入の計画を立てます。
- 様式を取り、書類を作る: 管轄の運輸支局のページから様式を取り、申請書と添付書類を作ります。
- 申請する: 運輸支局の窓口に出します(提出方法・部数は運輸支局で確認)。
- 審査を待つ: 標準処理期間は 1 か月。書類の不足や誤りがあると補正を求められ、その分だけ延びます。
- 許可書を受け取る: 許可のあと、貸渡簿などの帳簿を用意します。
- 登録免許税 9 万円を納める: 金融機関などで納め、領収書を運輸支局に届け出ます。
- レンタカー事業者証明書を受け取る: 「わ」ナンバーの登録で写しを使います。
- 保管場所の手続きをして、「わ」ナンバーを登録する: 普通・小型の車(登録自動車)は、新規登録や使用の本拠の位置が変わる登録のときに警察署で車庫証明を取り、運輸支局で登録します。軽自動車は、新たに使い始めるときに警察署へ保管場所の届出をし、軽自動車検査協会で手続きします。どちらも使用の本拠の位置によって対象外の地域があるので、警察署で確認します。
- 任意保険に加入し、貸出を始める: 登録した車ごとに、許可の基準を満たす保険に入っていることを確認してから貸し出します。
並行して、ネット予約の画面・特定商取引法の表示・税務署への届出などを準備しておくと、登録が終わってからすぐに受付を始められます。開業までの全体の段取りはキャンピングカーレンタル事業の始め方をご覧ください。
申請書と添付書類の中身
申請書(道路運送法施行規則第52条の「自家用自動車貸渡許可申請書」。運輸局の様式名は「自家用自動車有償貸渡許可申請書」)に書くのは、次の 4 項目です。
- 氏名または名称・住所(法人は代表者の氏名)
- 事務所の名称・所在地
- 貸渡しの実施計画
- 貸渡しを必要とする理由
「貸渡しを必要とする理由」は、事業の目的を簡潔に書く欄です。四国運輸局の記載例は、修理で車を預かったときの代車を有償で貸すため、という書き方を示しています。キャンピングカーなら、たとえば「旅行・レジャーの利用者にキャンピングカーを貸し渡すため」のように、何をするための許可かが分かる 1 文で足ります(書き方の例で、運輸支局の指定の文ではありません)。
添付書類は、関東(栃木運輸支局の手続細則)と近畿で次の 5 点です。
| 添付書類 | 中身 |
|---|---|
| 貸渡料金と貸渡約款 | 車のクラス・期間ごとの基本料金を確定額で。約款は運輸局の参考様式を土台にできる |
| 登記簿謄本または住民票 | 法人は登記簿謄本(設立前の法人は発起人名簿)、個人は住民票 |
| 欠格事由に当たらない旨の宣誓書 | 法人は役員の分も |
| 事務所別車種別配置車両数一覧表 | 8 ナンバーのキャンピングカーは「特種」の欄に数える |
| 貸渡しの実施計画 | 運送事業に似た行為を防ぐ体制(事務所ごとの責任者・従業員の研修)、貸し方、保険の加入状況・加入計画、整備管理者(整備責任者)の配置計画など |
北海道運輸局の案内では、カーシェアをしない場合の添付は申請書・登記簿謄本または住民票・料金表・約款の 4 点で、2 部(1 部は控え)を出す形です。このように書類の数・部数は運輸局で違います。無人の拠点(デポジット)で会員に貸す「レンタカー型カーシェアリング」をする場合は、保管場所の配置図や会員規約などの追加書類が要ります。
料金表は、2023 年 6 月の国の事務連絡に沿った形で作っておきます。「クラス×期間ごとの基本料金」と「割増料金の上限額(基本料金の何%という比率でも可)」の形にすると、繁忙期・閑散期の料金の適用日を変えるたびに届け出る必要がなくなります。基本料金と上限額を変えたときは、遅滞なく変更を届け出ます。
許可の基準と、確認しておく条件
審査で見られる基準は、運輸局の公示・通達で次の 3 つです。
1. 欠格事由に当たらないこと
申請者と、法人なら役員全員が、次のどれにも当たらないことを宣誓書で申告します。
- 1 年以上の懲役または禁錮の刑の執行を終えるなどしてから 2 年未満
- 旅客・貨物の運送事業やレンタカーの許可を取り消されてから 2 年未満
- 取消しの処分の通知を受けたあとや監査のあとに廃止の届出をして 2 年未満
- 未成年者の法定代理人や法人の役員が上に当たる場合
法人で役員が変わったときは、許可のあとも宣誓書を付けた届出が要ります。
2. 運送事業に似た行為で処分を受けていないこと
申請日前 2 年以降に、白タク・白バスのような「自動車運送事業経営類似行為」で処分を受けていないことが基準です。
3. 任意保険に入ること
貸す車が、対人 1 人 8,000 万円以上・対物 1 件 200 万円以上・搭乗者 1 人 500 万円以上(搭乗者が補償の対象になる人身傷害保険でも可)の自動車保険に入るものであることです。金額は国土交通省の通達で決まっており、全国共通です。許可を受けたあとも、この水準を保つことが許可の条件になります。車両保険は許可の要件ではありません。保険の選び方は自動車保険の記事で扱います。
このほか、定員 11 人以上のマイクロバスを貸す場合は、他の車種で 2 年以上の経営の実績が要るなどの特例があります。マイクロバスを改造したキャンピングカーを扱うときは、管轄の運輸支局に確認してください。
車庫は許可の基準に入っていない
平成7年の制定当初の通達では「貸す車のすべてを収容する車庫を持つこと」が許可の基準でしたが、関東・近畿・中国・長野の現行の基準には入っていません。ただし、車を「わ」ナンバーで登録する段階で、保管場所法の手続きが要ります。普通・小型の車(登録自動車)は、新規登録や使用の本拠の位置が変わる登録のときに車庫証明、軽自動車は新たに使い始めるときに保管場所の届出です(どちらも使用の本拠の位置によって対象外の地域があります)。保管場所は使用の本拠(貸出をする事務所)から 2km 以内で、道路から出入りでき、車全体が収まり、使う権原があることが条件です。許可が下りても車庫証明が取れなければ登録できない(軽自動車も届出の要件を満たす場所が要る)ので、申請より前に場所を決めておきます。
期間と費用の目安
期間
| 区間 | 期間 | 根拠・注意 |
|---|---|---|
| 申請〜許可 | 標準処理期間 1 か月 | 関東・長野・富山・北海道で 1 か月と明記。関東は定員 11 人以上の車を含むと 2 か月。補正の期間は含まない |
| 許可〜登録免許税の納付 | 許可日から 1 か月以内(富山)/30 日以内(北海道) | 全国一律の定めは確認できなかった。管轄の運輸支局の案内に従う |
| 事業者証明書の交付 | 即日〜数週間 | 関東(栃木)は原則即日、長野は窓口提出ならその場で、兵庫は申請の翌週金曜日。近畿は数週間かかる場合もあると案内 |
| 車庫証明・登録 | 地域・窓口で違う | 警察署・運輸支局で確認 |
準備の期間(料金表・約款を作る、保険を相談する、車を用意する)は人によって大きく違います。申請してから許可までの 1 か月に、車庫証明の準備や予約の画面づくりを並行して進めると、開業までの期間を詰められます。
費用
| 費目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 許可 1 件につき 9 万円 | 登録免許税法 別表第一 第126号 |
| 住民票・登記簿謄本など | 各自治体・法務局の手数料 | 発行の時期の指定は運輸支局で確認 |
| 車庫証明・登録の手数料、ナンバープレート代 | 地域・車で違う | 窓口で確認 |
| 行政書士に頼む場合の報酬 | 事務所で違う | 公的な相場の資料は無い。見積もりを取る |
国に納める費用で確かなのは登録免許税の 9 万円です。開業資金全体の組み立ては開業資金の記事をご覧ください。
つまずきやすい所
手続きが止まったり、やり直しになったりしやすい点です。
- 申請先を間違える: 営業所を複数置く予定なら、どこを「主たる事務所」にするかを先に決めます。申請先はその所在地の運輸支局です。
- 保険の金額が基準に足りない: 対人・対物だけでなく、搭乗者 1 人 500 万円以上(または人身傷害)が要ります。不特定の人が運転するレンタカーは、運転者の年齢や範囲を絞る一般の契約と条件が違うため、早めに保険会社に相談します。
- 料金表の作り方で届出が増える: 季節ごとに基本料金を変える形で届け出ると、そのたびに変更の届出が要ります。基本料金と上限額の形にしておきます。
- 車庫が 2km を超える: 許可が下りても登録で止まります。事務所と車を置く場所の距離を測っておきます。貸出待ちの車を路上に置いておく運用は保管場所法で禁止されています。コインパーキングなどに置き続ける運用も、車庫証明・届出をした保管場所を使っていないことになるため避けます。
- 登録免許税の期限を過ぎる: 期限は運輸局の案内によります。許可書を受け取ったらすぐに納め、領収書の届出まで済ませます。事業者証明書は納付の確認のあとに交付される運輸局があります。
- 事業者証明書の範囲を知らない: 証明書が使えるのは、それを出した運輸局の管内だけです。県境をまたいで別の運輸局の管内で登録するときは、その運輸局で証明書を取ります。有効期限は 5 年です。
- 車検の残りが短くなる: 自家用の乗用車をレンタカーにするとき、車検の残りが 1 年を超えていれば、用途を変えた日から 1 年にする取扱いがあります(2012 年の国土交通省の報道発表)。登録の時期は車検の時期と合わせて考えます。
- 名義を借りる: フランチャイズ本部や知人の許可で貸すことはできません。名義貸しは許可の条件で禁止されています。
自分で申請するか、行政書士に頼むか
申請書は申請者が自分で作って出せます。様式は運輸支局のページにあり、記載例を載せている運輸局もあります。一方、他人に頼む場合は注意が要ります。
行政書士法第19条は、他の法律に別段の定めがある場合などを除き、行政書士または行政書士法人でない者が、他人の依頼を受けて「いかなる名目によるかを問わず」報酬を得て、官公署に出す書類の作成を業として行うことを禁じています。フランチャイズ本部やコンサルタントが「サポート料」「手続き代行料」などの名目で申請書を作るのは、この規定に触れるおそれがあります。
| 進め方 | 向いている人 | 気をつけること |
|---|---|---|
| 自分で作る | 書類の作成に慣れている、運輸支局に相談しながら進められる | 補正が出ると期間が延びる。様式は管轄の運輸支局のものを使う |
| 行政書士に頼む | 本業が忙しい、法人で役員が多い、営業所を複数置くなど形が複雑 | 報酬は事務所で違うため見積もりを取る。料金・約款の中身は自分で決める |
| 本部・知人に有償で頼む | — | 相手が行政書士でなければ(他の法律に定めがある場合などを除き)行政書士法第19条に触れるおそれ |
どちらの場合も、料金や約款、保険の水準は事業者自身が決めて責任を持つ部分です。行政書士に頼むときも、事業の中身は自分で説明できるようにしておきます。
よくある質問
申請してからどのくらいで許可が出ますか?
標準処理期間は 1 か月です(関東運輸局は乗車定員 11 人以上の車を含むと 2 か月)。書類の不足を直す期間は含まれないため、補正があると 1 か月を超えます。近畿など標準処理期間の公示を確認できなかった運輸局もあるため、管轄の運輸支局で確認してください。
登録免許税 9 万円はいつ払いますか?
許可が出たあとに納めます。富山運輸支局は「許可日より 1 か月以内」、北海道運輸局は「30 日以内」に納め、領収書を貼った届出書を出すと案内しています。全国一律の期限を定めた文書は確認できなかったため、許可書を受け取ったときに管轄の運輸支局の案内を確認してください。
車庫がまだ決まっていなくても申請できますか?
現行の許可基準(関東・近畿・中国・長野)に車庫の要件はありません。ただし「わ」ナンバーの登録では、普通・小型の車は車庫証明、軽自動車は保管場所の届出が要り(使用の本拠の位置によって対象外の地域あり)、保管場所は貸出をする事務所から 2km 以内である必要があります。登録で止まらないよう、申請の前に場所を決めておくことをおすすめします。
運輸局によって書類が違うのはなぜですか?
各運輸局が国の通達をもとに公示や手続細則を定めているためです。関東・近畿は添付書類 5 点、北海道は 4 点の案内になっています。様式・部数・提出方法は、主たる事務所を管轄する運輸支局のページと窓口で確認してください。
許可を取ったあと、車を増やすたびに手続きが要りますか?
マイクロバス以外の増車・減車は、届出が要らなくなっている運輸局が多くあります(関東は 2020 年 4 月、近畿は 2021 年 11 月から)。増やした車は事業者証明書の写しを使って「わ」ナンバーで登録します。事務所の新設・移転は事前の届出が要り、料金や約款を変えたときは遅滞なく届け出ます。
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根拠
- 道路運送法(e-Gov 法令検索) — 第80条(許可)(確認 2026-10-21)
- 道路運送法施行規則(e-Gov 法令検索) — 第52条(申請書の記載事項・料金と約款の添付)(確認 2026-10-21)
- 登録免許税法(e-Gov 法令検索) — 別表第一 第126号(許可 1 件 9 万円)(確認 2026-10-21)
- 行政書士法(e-Gov 法令検索) — 第19条(行政書士でない者の書類作成の制限)(確認 2026-10-21)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律(e-Gov 法令検索) / 同施行令 — 保管場所の確保・車庫証明(第4条)・軽自動車の保管場所の届出(第5条)・対象外の地域(附則第2項)・使用の本拠から 2km(確認 2026-10-21)
- 貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて(国土交通省 通達 自旅第138号、最終改正 令和4年5月31日) — 許可の基準(任意保険の金額)・申請の添付書類(確認 2026-10-21)
- 自家用自動車の有償貸渡しの許可基準について(関東運輸局栃木運輸支局 公示) — 欠格事由・類似行為・保険の基準、マイクロバスの特例(確認 2026-10-21)
- 自家用自動車有償貸渡許可申請等手続細則(関東運輸局栃木運輸支局) — 添付書類 5 点(確認 2026-10-21)
- 道路運送法上の申請に対する処分に関する標準処理期間について(関東運輸局 公示) — 標準処理期間 1 か月・定員 11 人以上を含むと 2 か月・補正期間は含まない(確認 2026-10-21)
- レンタカーの取扱いについて(近畿運輸局長 近運自一第159号) — 申請先・許可の基準・添付書類(確認 2026-10-21)
- 自家用自動車有償貸渡(レンタカー事業)許可申請等の手引き(北陸信越運輸局富山運輸支局) — 許可後の流れ・登録免許税の納付期限(確認 2026-10-21)
- レンタカー事業新規許可申請の流れ(北海道運輸局) — 添付 4 点・2 部、登録免許税 30 日以内と領収書の届出(確認 2026-10-21)
- レンタカー(北陸信越運輸局長野運輸支局) — 申請先・標準処理期間・事業者証明書の交付(確認 2026-10-21)
- レンタカーの貸渡料金の届出について(国土交通省 事務連絡 令和5年6月21日) — 基本料金と上限額の届出(確認 2026-10-21)
- 許可申請書の記載例(四国運輸局) — 「貸渡しを必要とする理由」の記載例(確認 2026-10-21)
- レンタカー事業者証明書等交付要綱(関東運輸局栃木運輸支局) — 事業者証明書の交付・有効期限 5 年(確認 2026-10-21)
- レンタカーの増車手続きが変わります(近畿運輸局) — 増車の届出不要・証明書の有効範囲と交付の日数(確認 2026-10-21)
- レンタカー事業における法令遵守と諸手続きについて(神戸運輸監理部兵庫陸運部 令和8年9月7日) — 事業者証明書の受け取りの時期(確認 2026-10-21)
- 自動車検査証の有効期間満了日の誤記載について(国土交通省 報道発表 平成24年11月2日) — レンタカーへの用途変更時の車検の有効期間(確認 2026-10-21)
この記事は一般的な情報です。法令・保険・税の扱いは変わることがあり、地域や個別の事情によっても異なります。手続きの前に、管轄の運輸支局・税務署・保険会社・専門家にご確認ください。

