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レンタカー事業で守るべき法律と開業後の届出・報告

レンタカー事業で守るべき法律と開業後の届出・報告

更新 2026-10-21制度・根拠の確認 2026-10-21

この記事の目次
  1. この記事の要点
  2. 開業後の義務の全体像
  3. 貸渡簿: 記載事項と 2 年以上の保存
  4. 貸渡証: 何を書き、どう渡すか
  5. 貸渡実績報告書: 毎年 5 月 31 日まで
  6. 変更届・廃止届・増車の扱い
  7. 整備管理者と点検整備
  8. 個人情報と免許証の写し
  9. 特定商取引法の表示
  10. 外国人への貸出: 免許の確認
  11. 2026 年 6 月の国の通知で求められたこと
  12. 年間の予定表
  13. camperGo でできること
  14. よくある質問
  15. 関連する記事
  16. 根拠

レンタカーの許可は、取って終わりではありません。許可には条件が付いていて、貸すたびの記録、毎年の報告、事務所や役員が変わったときの届出、車の点検を続けることが前提です。この記事では、開業したばかりの事業者が「いつ・何をしなければならないか」を、運輸局の公示・通達と法令に沿って整理し、最後に 1 年の予定表にまとめます。許可そのものの考え方はキャンピングカーレンタル事業に必要な許可とは?で扱っています。

この記事の要点

  • 貸すたびに、貸渡簿に記録し(貸出の終了日から 2 年以上保存)、運転者に貸渡証を渡します。どちらも電子で作れます。
  • 毎年 5 月 31 日までに、前の年度(4 月〜3 月)の貸渡実績報告書と、3 月 31 日時点の配置車両数の一覧を運輸支局に出します。通知は来ないので、自分で予定に入れます。
  • 事務所の新設・移転は事前、名称・住所・役員・料金・約款の変更と廃止は事後に届け出ます。マイクロバス以外の増車・減車は、届出が要らなくなっている運輸局が多くあります。
  • 8 ナンバーのキャンピングカーのレンタカーは、定期点検が 3 か月ごと、日常点検は 1 日 1 回運行の前です。使用の本拠ごとに 10 両以上になると整備管理者の選任と 15 日以内の届出が要ります。
  • 外国の免許で運転できるのは、上陸から 1 年とその免許の有効期間のうち短い方までです。翻訳文で運転できるのは 6 つの国・地域だけです。2026 年 6 月の国の通知で、運転する可能性のある人全員の氏名を申込書に書いてもらうことが求められています。

開業後の義務の全体像

許可の条件と関係する法令から、開業後に続く主な義務を並べると次のとおりです。

義務 いつ 主な根拠
貸渡簿の記録と保存 貸すたび・終了日から 2 年(近畿は 2 年以上) 運輸局の公示・通達(許可の条件)
貸渡証の交付と携行 貸すたび 同上
料金・約款・労務供給をしない旨の明示 常に(掲示・Web・書面のどれか) 同上
貸渡実績報告書 毎年 5 月 31 日まで 同上
変更届・廃止届 変わる前(事務所)・変わったあと(それ以外) 同上
日常点検・定期点検・点検整備記録簿 運行の前に毎日・3 か月または 6 か月ごと 道路運送車両法 第47条の2・第48条・第49条
車検 初回 2 年・以後 1 年(普通・小型) 道路運送車両法 第61条
整備管理者の選任・届出 使用の本拠ごとに 10 両以上になったとき 道路運送車両法 第50条・第52条
自動車事故報告書(整備管理者を選任しなければならない事業者だけ) 重大な事故から 30 日以内(一部は 24 時間以内の速報も) 自動車事故報告規則 第3条・第4条
運転者の紹介・あっせんをしない、名義を貸さない 常に 許可の条件
任意保険の水準を保つ 常に 許可の条件
特定商取引法の表示 ネットで予約を受ける間 特定商取引法 第11条ほか
個人情報の管理 常に 個人情報保護法

許可の条件に違反すると、車の使用停止や許可の取消しの対象になります。以下、項目ごとに中身を見ていきます。

貸渡簿: 記載事項と 2 年以上の保存

貸渡簿は、誰に・どの車を・いつからいつまで貸したかの記録です。書面でも電磁的記録(データ)でもかまいません。保存は貸出の終了日から 2 年間(近畿運輸局の通達は「2 年間以上」)です。

記載事項は、関東・近畿の公示・通達で次のとおりです。

記載事項 中身・注意
借受人 氏名・住所
運転者 氏名・住所・運転免許の種類・運転免許証の番号(運転する人ごと)
車 自動車登録番号(ナンバー)
貸渡日時・時間 延長したときは実際の期間
事務所 貸渡しをした事務所・返還を受けた事務所
運行の内容 運行区間・行先・人数・使用目的(マイクロバスの場合のみ)
走行キロ数 返却のときに記録
貸渡料金 実際に受け取った料金
事故に関する事項 事故があればその内容
  • 1 件ごとの貸渡原票(貸出の記録の紙やデータ)を綴じたもので貸渡簿に代えられます。
  • 関東の公示は、運転者の欄を免許証の写しの添付で代えられると書いています。写しを取ること自体は義務ではありません(後の「個人情報」の節を参照)。
  • 運転者は、予約した本人だけでなく、交代で運転する人も全員が対象です。借受人と運転者が違う場合も、運転者ごとに住所と免許の情報が要ります。

予約の管理に表計算ソフトや予約の仕組みを使う場合は、上の項目がすべて残るか、2 年以上消えずに取り出せるかを確認しておきます。項目が欠けるなら、貸出の書類で補います。

貸渡証: 何を書き、どう渡すか

貸渡証は、運転者が運転中に持っておく書類です。記載事項は、借受人・運転者(氏名・住所・免許の種類・番号)・登録番号・貸渡日時・貸渡と返還の事務所・貸渡人の氏名と住所、そして遵守事項です。遵守事項には次の 4 つを書きます。

  • 運行中は貸渡証を携帯し、警察官や運輸局の職員に求められたら見せること
  • 運転者の労務供給(紹介・あっせん)を受けられないこと
  • 事故・故障のときの処置(処置の方法と連絡先)
  • 貸渡期間が 2 日以上なら、日常点検を借受人が行うこと

令和4年の改正後の通達で、貸渡証は書面(電子メールなどを含む)で渡し、運転者にはスマートフォンなどの電磁的記録で携行してもらう形も認められています。通達は、貸渡証の交付を「レンタカー型カーシェアリングの場合を除き」求めています。配置事務所を届け出て会員に貸すカーシェア型でなく、通常のレンタカーとして非対面で貸すなら、貸渡証の交付は省けません。カーシェア型でも、貸渡簿に運転者の免許の情報などを記録して 2 年間保存する義務は残ります。キーボックスなどを使った無人の受け渡しの扱いは公示・通達に書かれていないので、管轄の運輸支局に確認してください(カーシェア型の申請書類は申請に必要な書類で扱います)。

貸渡実績報告書: 毎年 5 月 31 日まで

毎年 5 月 31 日までに、次の 2 つを主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に出します(関東・近畿・北海道・長野で同じ期限)。

  • 貸渡実績報告書(様式1): 前の年の 4 月 1 日から 3 月 31 日までの実績
  • 事務所別車種別配置車両数一覧表(様式2): 3 月 31 日時点の車の数

様式1に書くのは、運輸支局ごとの事務所の数と、車種の区分(乗用・マイクロバス・貨物・特種用途・二輪)ごとの車両数・延貸渡回数・延貸渡日車数・延走行キロ・総貸渡料金です。8 ナンバーのキャンピングカーは「特種用途」に数えます。貸渡しをする事務所(使用の本拠)を管轄する運輸支局(都道府県)ごとに、別の用紙で作ります。

延貸渡回数と延貸渡日車数の数え方(架空の前提)

車 1 年間の貸出 回数 日数
キャンピングカー A 3 日・7 日・10 日 3 回 20 日
キャンピングカー B 2 日・4 日 2 回 6 日
合計 延貸渡回数 5 回 延貸渡日車数 26 日

年度をまたぐ貸出は分けて数えます。3 月 30 日から 4 月 2 日まで貸したなら、3 月 30 日・31 日の 2 日分をその年度に入れ、4 月 1 日・2 日の分は次の年度に入れます。

提出のしかたは運輸支局で違います。

  • 国土交通省の専用のメールアドレスに Excel の様式で出せる案内があります(関東運輸局・北海道運輸局ほか)。
  • 窓口に出す場合、長野運輸支局は 2 部と案内しています。
  • 兵庫陸運部は、業界団体の会員は団体へ送る形を案内しています。
  • 富山運輸支局は、提出の時期を前もって知らせることはないと注記しています。

1 年分を 5 月にまとめて集計しようとすると、貸渡簿から回数・日数・走行キロを拾い直すことになります。毎月の締めで、車ごとの回数・日数・走行キロ・料金を年度の表に足していくと、5 月の作業は書き写すだけで済みます。延貸渡日車数は、自分の稼働の数字としても使えます(「稼働率」に公的な定義は無いので、延貸渡日車数を台数と期間の日数で割るなど、自分で決めた算式で見ます)。

変更届・廃止届・増車の扱い

許可のあとに事業の中身が変わったときの扱いは、運輸局の公示・通達で次のように分かれています(関東・近畿・北海道・富山・兵庫で同じ趣旨)。

変わること 届出 届け出る先
事務所の新設、名称・所在地の変更 事前に その事務所の所在地を管轄する運輸支局(許可を受けた運輸支局とは別の運輸支局の管内なら許可書の写しを付ける)
氏名・名称・住所 事後に遅滞なく 主たる事務所を管轄する運輸支局
法人の役員 事後に遅滞なく(欠格事由に当たらない旨の宣誓書を付ける) 同上
貸渡料金・貸渡約款 事後に遅滞なく(変更後の料金表・約款を付ける) 同上
事業の廃止 事後に遅滞なく(廃止届) 同上
マイクロバスの増車・代替 7 日前までに事前(直近 2 年のマイクロバスの貸渡簿の写しを付ける) その車を置く事務所の所在地を管轄する運輸支局(車ごと)
マイクロバス以外の増車・減車・代替 多くの運輸局で不要(関東は 2020 年 4 月、近畿は 2021 年 11 月から) ―

車を増やしたときは、届出の代わりに、レンタカー事業者証明書の写しを使って「わ」ナンバーで登録します。事業者証明書の有効期限は交付日の翌日から 5 年で、関東の要綱では期限の 1 か月前から更新を申請できます。証明書が使えるのは、それを出した運輸局の管内だけです。

料金・約款の変更届は、季節料金の運用と関係します。基本料金と割増の上限額の形で届け出ていれば、その範囲で適用日を変えるだけなら届出は要りません。詳しくはレンタカー事業の貸渡約款と料金表の作り方で扱っています。

整備管理者と点検整備

点検整備の周期

点検 周期 根拠
日常点検 1 日 1 回、運行の開始前 道路運送車両法 第47条の2
定期点検(8 ナンバーのキャンピングカー〈普通・小型の特種用途自動車〉のレンタカー) 3 か月ごと 同法 第48条第1項第1号・自動車点検基準
定期点検(乗用車のレンタカーなど) 原則 6 か月ごと 同法 第48条第1項第2号
車検(普通・小型のレンタカー。8 ナンバーを含む) 初回 2 年・以後 1 年 同法 第61条・施行規則第37条

自家用で持っていたときと比べて、点検と車検の回数が大きく増えます。点検整備記録簿を車に備えて記録し、3 か月・6 か月点検の対象の車は記載の日から 1 年間保存します(自動車点検基準)。貸渡期間が 2 日以上の貸出では、期間中の日常点検は借受人が行う旨を貸渡証に書き、出発前にやり方を説明しておきます。

整備管理者

乗車定員 10 人以下・車両総重量 8 トン未満のレンタカーは、使用の本拠(営業所)ごとに 10 両以上になると、整備管理者を選任しなければなりません。乗車定員 11 人以上は 1 両から、定員 10 人以下で 8 トン以上は 5 両からです。選任・変更したときは 15 日以内に地方運輸局長に届け出ます。整備管理者になれるのは、同じ種類の車の点検・整備・整備の管理の実務経験が 2 年以上で地方運輸局長の研修を修了した人、または 1〜3 級の自動車整備士などです。

9 両までは選任の義務はありませんが、点検整備の義務は 1 両目からあります。台数を増やす計画があるなら、10 両目の前に誰を整備管理者にするか(自分が研修を受けるか、整備士を雇うか)を決めておきます。

整備管理者を選任しなければならない事業者の事故報告

整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者(レンタカーでは使用の本拠ごとに 10 両以上など)は、重大な事故を国に報告する義務を負います。転覆・転落・火災や死者・重傷者が出た事故などは 30 日以内に自動車事故報告書を出し、一部の事故は 24 時間以内の速報も要ります(自動車事故報告規則 第3条・第4条)。9 両までの事業者にはこの義務はありませんが、10 両目を入れるときに整備管理者の選任と合わせて確認しておきます。報告の対象と、事故のときの対応はキャンピングカーの事故・故障時の対応方法で扱っています。

個人情報と免許証の写し

免許証の番号は、それだけで個人情報に当たる「個人識別符号」です(個人情報保護法施行令第1条)。扱う人数が少ない事業者でも、個人情報のデータベースを事業に使っていれば個人情報取扱事業者に当たります(2017 年の改正で 5,000 人以下の除外が無くなりました)。

確認すること 中身
写しは義務か 通達が求めるのは運転者ごとの免許の種類と番号の記録。写しを取ることは義務ではない
取得するとき 本人から書面で直接取得するときは、あらかじめ利用目的を示す(個人情報保護法 第21条)
保存の期間 法律に保存期間の定めは無く、要らなくなったら遅滞なく消すよう努める(第22条)。貸渡簿の 2 年以上の保存との関係で、自社の期間を決める
安全管理 扱える人を限る、盗難・持ち出しを防ぐ、廃棄を確認するなど
マイナ免許証 券面に免許の情報が無い。警察庁の読み取りアプリで、本人が設定した暗証番号を入れて確認する。コピーしても免許の確認にならない
マイナンバー マイナンバーカードの裏面(個人番号)を写したり撮ったりしない(番号法 第20条)

読み取りアプリなどで保存した免許の情報(画像)について、警察庁は、持っていても免許証を携帯したことにならず、犯罪収益移転防止法の本人確認書類にも当たらないと説明しています(ほかの場面で本人確認に使えるかは各事業者の判断)。お客様が持参した画像だけで免許の確認を済ませないようにします。予約の案内で「マイナ免許証の方は暗証番号が必要です」と伝えておくと、当日の受付で止まりにくくなります。

特定商取引法の表示

ネットで予約を受けるレンタカーは、特定商取引法の通信販売の規制がかかります。適用除外に入る道路運送法関係の事業は旅客自動車運送事業(バス・タクシーなど)だけで、レンタカーは入っていません。

  • 予約のページに「特定商取引法に基づく表示」を出す(第11条・施行規則第23条)。項目は、料金、料金以外の負担(補償料・清掃料など)、支払いの時期と方法、貸出の時期、キャンセルに関する事項です。事業者の名称・住所・電話番号と、法人なら代表者か通信販売の業務の責任者の氏名なども書きます。
  • 申込みの最後の確認画面に、料金・貸出の時期・キャンセルに関する事項などを表示し、誤解させる表示をしない(第12条の6)。
  • 代金の全部か一部を貸出の前に受け取る場合で、郵便などで申込みを受けて代金を受け取ったときは、遅滞なく申込みを受けるかどうかなどを知らせる(第13条)。
  • レンタルは役務なので、法定の 8 日間の返品の決まりはありません。キャンセルの扱いは約款で決めて表示します。

料金や約款を変えたら、表示も同じ日に直します。

外国人への貸出: 免許の確認

外国の免許を持つ人に貸すときは、日本で運転できる免許かを確認します(道路交通法第107条の2・施行令第39条の4)。

持っている免許 運転できるか
ジュネーブ条約(1949 年)の様式の国際運転免許証 上陸の日から 1 年とその免許証の有効期間(発給から 1 年)のうち短い方まで
スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾の免許+日本語の翻訳文 上陸の日から 1 年とその免許の有効期間のうち短い方まで。翻訳文はその国の行政庁・領事機関か、国家公安委員会が認めた法人などが作ったものに限る
上のどちらにも当たらない国の免許だけ 運転できない(警察庁は、ジュネーブ条約に入っていない国の例として中国・ベトナム・ブラジル・インドネシアを挙げている)

「入国から 3 か月しか運転できない」という説明を見かけますが、誤りです。3 か月は、日本に住民登録のある人が出国して 3 か月未満で戻った場合は、戻った日から 1 年を数え直さない、という規定です。旅行者が運転できるのは、上陸から 1 年とその免許の有効期間のうち短い方までです。上陸の日は旅券で、免許の有効期限は免許証で確認し、返却の日まで有効かを見ます。追加の運転者がいれば、その人の免許も同じように確認し、貸渡簿に記録します。冬に貸すなら、行先に降雪地域が入るか、冬用タイヤやチェーンの扱いを伝えるよう、運輸支局が求めている例もあります(中部運輸局愛知運輸支局)。

2026 年 6 月の国の通知で求められたこと

2026 年 6 月 30 日付で、国土交通省は業界団体を通じて、レンタカー事業者に次のことを求めました(国総モ第23号。運輸支局から事業者にも周知されています)。

  • 運転する可能性のある人全員の氏名を申込書に書いてもらい、書かれた人以外が運転する可能性が無いかを確認する。
  • 車を取りに来た人が借受人と違うときは、関係(家族・勤務先など)を確認し、必要なら裏付けを求める。
  • 又貸しや、届け出ていない人の運転は約款で禁止されていること、運転者を追加するには前もって承諾が要ることを伝える。
  • 約款の禁止事項に当たるなど、保険や補償が出ない場合があることを貸出の時に伝える。
  • 申込みの様式を見直し、Web でも案内する。

2026 年 5 月にはレンタカーのマイクロバスが関わる事故があり、運輸支局も事業者に周知文書を出しています。その文書は、貸渡簿・料金と約款の掲示・貸渡証・実績報告・任意保険・変更届を確認項目として挙げ、運転者を手配しないこと(労務供給の禁止)も改めて強調しています。キャンピングカーでも、予約の画面と貸出の書類の両方で運転者を全員登録してもらう形に直しておきます。

年間の予定表

上の義務を 1 年の予定に落とすと次のようになります。車検と点検の月は車ごとに違うので、自分の車に置き換えて作ってください。

時期 やること
毎日(貸出の前) 日常点検。2 日以上の貸出では、借受人が行う日常点検のやり方を説明
貸すたび 運転者全員の免許の確認、貸渡簿の記録、貸渡証の交付、返却時の走行キロ・事故の記録
毎月 車ごとの貸出の回数・日数・走行キロ・料金を年度の集計表に足す。保存期間を過ぎた貸渡簿・免許の写しの整理
3 か月ごと 8 ナンバーのキャンピングカーの定期点検と点検整備記録簿の記入(乗用車のレンタカーは 6 か月ごと)
3 月 31 日 年度の締め。配置車両数を数える(様式2の基準日)
4 月〜5 月 貸渡実績報告書を作る。年度をまたいだ貸出を分ける
5 月 31 日まで 貸渡実績報告書と配置車両数一覧を運輸支局に出す
車検の月 普通・小型のレンタカーは毎年(初回だけ 2 年)
事業者証明書の期限の前 有効期限 5 年。関東の要綱では 1 か月前から更新を申請できる
変わる前 事務所の新設・移転は事前に届出
変わったあと 料金・約款・役員・名称・住所の変更は遅滞なく届出。予約のページの表示も直す
10 両目を入れる前 整備管理者を決め、選任から 15 日以内に届出。以後は重大な事故の自動車事故報告書(30 日以内)の義務がかかる

税務の申告や届出の時期は、この表に含めていません。税の手続きは税務署・税理士に確認してください。

camperGo でできること

camperGo の Proプランでは、「決済・売上」の「売上・手数料」の画面から、国土交通省へ出す貸渡実績報告書(様式 1・様式 2)を Excel で書き出せます。書き出したものは提出の前に、貸渡簿の記録や運輸支局の様式と照らして中身を確認してください。画面の見方は手数料と入金、Proプランの内容はProプランをご覧ください。

よくある質問

貸渡簿は紙でなければいけませんか?

書面でも電磁的記録(データ)でもかまいません。記載事項がそろい、貸出の終了日から 2 年(近畿は 2 年以上)の間、取り出せる状態で残っていることが条件です。1 件ごとの貸出の記録を綴じたもので代えることもできます。

1 年間に 1 回も貸さなかった年も、貸渡実績報告書は出しますか?

公示・通達は、毎年 5 月 31 日までに前の年度の実績を報告すると定めており、貸出の有無で分けていません。実績がゼロの年の書き方は、管轄の運輸支局に確認してください。提出の時期を前もって知らせない運輸支局もあるので、毎年の予定に入れておきます。

免許証のコピーは取らなければいけませんか?

法令上の義務ではありません。通達が求めるのは、運転者ごとの免許の種類と番号を貸渡簿・貸渡証に記録することです。写しを取る場合は、利用目的を示し、扱える人と保存期間を決め、マイナンバーカードの裏面は写さないようにします。

中国から来た旅行者に貸せますか?

中国はジュネーブ条約に入っていない国の例として警察庁が挙げており、中国の免許だけでは日本で運転できません。日本の免許に切り替えているかなど、日本で有効な免許を持っているかを確認してください。翻訳文で運転できるのは、スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾の免許だけです。

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根拠

この記事は一般的な情報です。法令・保険・税の扱いは変わることがあり、地域や個別の事情によっても異なります。手続きの前に、管轄の運輸支局・税務署・保険会社・専門家にご確認ください。

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