更新 2026-10-21制度・根拠の確認 2026-10-21
この記事の目次
1 台目が動き始めると、「繁忙期に予約を断っている。2 台目を入れるべきか」という判断が来ます。この記事は、1 台で開業した方に向けて、増車を判断する数字の見方と、台数や人が増えたときに新しく生じる義務(車庫、労働保険と社会保険、整備管理者、届出、消費税)を、国の法令・通達と公的な機関の資料をもとにまとめます。台数を減らす・やめるときの基準も扱います。
この記事の要点
- 増車は「繁忙期に断った予約」だけで決めず、2 台目が現金の分岐の日数を超えて貸せるかで判断します。断った予約の日数を記録しておくことが、判断の材料になります。
- 断った予約が多いのは、台数が足りない合図であると同時に、繁忙期の料金を上げる余地の合図でもあります。料金の見直しと増車を比べます。
- 人を 1 人でも雇えば労働保険が成立し、10 日以内の届出が要ります。個人でも常時 5 人以上で健康保険・厚生年金の強制適用になります(レンタカーは「物の賃貸の事業」)。
- 乗車定員 10 人以下・車両総重量 8 トン未満のレンタカーは、使用の本拠(営業所)ごとに 10 両以上で整備管理者の選任が要り、選任から 15 日以内に届け出ます。
- マイクロバス以外の増車・減車は届出が要らないとしている運輸局が多い一方、事務所の新設・移転は事前の届出です。法人化するときの許可の扱いは、管轄の運輸支局に確認します。
増車を判断する 4 つの数字
増車の判断に使う数字は次の 4 つです。どれも、1 台目の 1 年分の記録から出せます。
| 数字 | 出し方 | 見る点 |
|---|---|---|
| 貸した日数(延貸渡日車数) | 売上台帳の貸した日数の合計 | 1 台目が分岐の日数を十分に超えているか |
| 断った予約の日数 | 満車で断った問い合わせ・予約を、日程と日数で記録 | 2 台目で取れるかもしれない追加の需要の候補(そのまま見込みにしない) |
| 手元の現金 | 事業の口座の残高 | 2 台目の頭金と、半年程度の赤字に耐える運転資金があるか |
| 返済の余力 | 年の利益(減価償却を足し戻す)− 元金の返済 | 2 台目の返済を足しても、利益から返せるか |
断った予約の日数は、記録していないと残りません。電話・メール・予約サイトで満車のために受けられなかった問い合わせを、希望の日程と日数だけでも表に残しておきます。同じ連休に何件も問い合わせが来た場合、その連休は 2 台目でも 1 件分しか取れないので、件数ではなく「2 台目があれば貸せた日数」で数えます。問い合わせは成約ではないので、料金や車種が合わずに決まらなかったものもあります。同じ人の重複を除き、ふだんの問い合わせから予約になる割合を掛け、2 台目の車種(定員・大きさ)で受けられたかも見て、控えめな見込みの日数に直してから使います。
手元の現金は、公庫の創業計画書のセルフチェックリストが挙げる「半年程度の赤字補てん資金」の考え方を、2 台目にも当てはめます。2 台目の稼働が低い場合でも、半年間の固定費と返済を払える残高があるかを確認します。
返済の余力は、損益とは別に見ます。借入の元金の返済は経費にならず、利益から払います。公庫のセルフチェックリストも「利益から借入の返済が可能な収支計画となっていますか」を確認の項目にしています。1 台目の返済が残っている間に 2 台目を借入で買うと、返済が重なります。
キャンピングカーのレンタルの稼働率の公的な統計はありません。「稼働率が何 % を超えたら増車」という一般的な基準も無いので、次の計算のように、自分の数字で 2 台目の分岐の日数を出して判断します。
2 台目の計算例(架空の前提)
次の数字はすべて架空の前提です。
| 項目 | 架空の前提 |
|---|---|
| 1 台目の直近 1 年 | 貸した日数 150 日、満車で断った日数 50 日(うち 40 日は夏休みと連休) |
| 2 台目の車両 | 500万円。全額を借入、10 年・元金均等で返済(元金 年 50万円) |
| 2 台目の現金で出ていく固定費 | 年 80万円(保険・税・車検と点検の積立・車庫・利息) |
| 2 台目の減価償却 | 年 125万円(例として 4 年・定額法) |
| 1 日の限界利益 | 15,000円(1 日の料金 20,000円 − 手数料・清掃などの変動費 5,000円) |
2 台目の分岐の日数は次のとおりです。
- 現金の分岐(固定費と元金の返済まで払える日数): (80万円 + 50万円)÷ 15,000円 ≒ 86.7 日 → 年 87 日
- 帳簿の損益分岐: (80万円 + 125万円)÷ 15,000円 ≒ 136.7 日 → 年 137 日
断った 50 日がすべて 2 台目で取れたとしても、現金の分岐の 87 日に 37 日足りません。2 台目は「断った分を拾う車」だけでは赤字で、閑散期に新しく 37 日以上の需要を作れるかが判断の分かれ目になります。
ここで、選べる手は 3 つあります。
- 2 台目を入れる: 閑散期の集客(長期の割引・平日の料金など)で 37 日以上を作れる見込みがあるなら、増車します。1 台目の閑散期の稼働が低いなら、まず 1 台目でその集客を試し、結果を見てからでも遅くありません。
- 繁忙期の料金を上げる: 断った 40 日は夏休みと連休に集中しています。この時期の料金を上げると、1 台目のまま売上が増え、固定費は増えません。例えば繁忙期の 60 日の料金を 1 日 3,000円上げられれば、手数料を引いても年に十数万円が増えます。
- 2 台目の固定費を下げる: 車両の価格が低い車、車庫の安い場所などで固定費を下げると、分岐の日数が下がります。固定費を下げることは、同じ利益を増やすなら損益分岐点への効き目が大きい方法です(J-Net21)。
1 台の収支の表の作り方は1台から始めるレンタル事業の収支シミュレーションにあります。同じ表に 2 台目の列を足し、1 台目と合わせた手元の現金が最も少なくなる月を確認してから決めます。
増車の資金(融資・リース)
2 台目の資金は、開業のときと同じ方法で考えます。
- 日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金: 新たに事業を始める方に加え、事業開始後おおむね 7 年以内の方も対象です。設備資金は返済期間 20 年以内(据置期間 5 年以内)、融資限度額は 7,200万円です。最新の条件は公庫で確認してください。
- 自治体の制度融資: 創業から 5 年未満などを対象にした制度があり、条件は自治体で違います。信用保証協会の創業関連保証は、個人で始めた事業を法人化した場合も、個人で創業した時から 5 年未満なら対象です。
- リース: ファイナンス・リースは原則として中途解約ができず、解約するときは残りのリース料に当たる違約金を一括で払います。保守・修繕は借りる側の負担です。台数を減らすときに残る負担として、後の「縮小・撤退の基準」と合わせて考えます。リースの車をレンタカーとして貸せるかは、リース契約によります。
- 補助金: 小規模事業者持続化補助金〈創業型〉(第3回の公募要領)は、車両と、有償で貸すための設備を対象外にしています。
税の面では、次の 3 点が増車の年に効きます。
- 車両 1 台が税抜 100万円以上なら、消費税の「調整対象固定資産」です。課税事業者を自分で選んだ直後などに買って一般課税で申告すると、買った年を含めて 3 年間は免税事業者に戻れず、簡易課税も選べません。税抜 1,000万円以上の車両(高額特定資産)は、時期を問わず一般課税の年に買えば同じ制限がかかります(条件は消費税・インボイス制度)。
- 青色申告の個人は、1 点 40万円未満(令和 8 年 4 月 1 日以後の取得)の装備・備品を、年の合計 300万円まで、使い始めた年に全額を経費にできます(少額減価償却資産の特例)。車両の本体には通常使えません。利用者に貸し出す備品に使えるかなどの条件は減価償却と経費計上で扱います。
- 台数が増えて課税売上高が 1,000万円を超えると、その 2 年後に消費税の課税事業者になります。前年 1〜6 月(特定期間)の課税売上高が 1,000万円を超えると、翌年から課税になることもあります(給与などの支払額で判定することもできます)。簡易課税を使えるのは、基準期間の課税売上高が 5,000万円以下の年だけです。
車庫と届出: 台数が増えたときの手続き
車庫(保管場所)
車庫は許可の基準の要件ではありませんが、車を「わ」ナンバーで登録するときに、警察署長の保管場所の証明(車庫証明)が要ります(保管場所法 第 4 条。一部の地域を除く)。保管場所は、使用の本拠の位置から 2 キロメートル以内で、車全体が収まり、道路から支障なく出入りでき、使う権原(借りているなど)があることが条件です。レンタカーの使用の本拠は、貸渡しを行う事務所です。
2 台目のための車庫を探すときは、今の営業所から 2 キロメートル以内かを最初に確認します。貸出を待つ車を道路に置くこと、道路の同じ場所に 12 時間以上(夜間は 8 時間以上)駐車することは禁止されています(同法 第 11 条)。車庫の要件の詳細はレンタカー事業の営業所・駐車場の要件、登録の流れはレンタカー登録と「わ」ナンバー取得の流れにあります。
運輸支局への届出
- 増車・減車: マイクロバス以外の増車・減車・代替は届出を要らないとしている運輸局が多くなっています(関東は 2020 年 4 月、近畿は 2021 年 11 月から)。マイクロバスの増車・代替は 7 日前までの事前の届出です。運輸局で案内が違うことがあるので、管轄の運輸支局で確認してください。
- 事務所の新設・移転: 2 か所目の営業所を作る、営業所を移すときは、あらかじめ(事前に)その事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出ます。
- 毎年の報告: 毎年 5 月 31 日までに、貸渡実績報告書と、3 月 31 日時点の事務所別車種別配置車両数一覧表を出します。営業所や台数が増えると、集計の手間も増えます。
増車ごとに、任意保険が許可の基準(対人 1 人 8,000万円以上・対物 1 件 200万円以上・搭乗者 1 人 500万円以上)を満たしているかも確認します。届出と報告の全体はレンタカー事業で守るべき法律と開業後の届出・報告にまとめています。
整備管理者: 営業所ごとに 10 両から
乗車定員 10 人以下・車両総重量 8 トン未満のレンタカーは、使用の本拠ごとに 10 両以上になると整備管理者を選任しなければなりません(道路運送車両法 第 50 条・施行規則 第 31 条の 3)。乗車定員 11 人以上の車は 1 両から、定員 10 人以下で車両総重量 8 トン以上の車は 5 両からです。選任・変更したときは 15 日以内に地方運輸局長(運輸支局)へ届け出ます(第 52 条)。
整備管理者を選任しなければならない台数になると、自動車事故報告規則の報告の義務もかかります。使っている車(軽自動車などを除く)が同規則 第 2 条に定める重大な事故(死者や重傷者が出た事故など)を起こしたら、事故の日から 30 日以内に自動車事故報告書を、使用の本拠の運輸支局を経由して出します。事故の内容によっては 24 時間以内の速報も要ります(同規則 第 3 条・第 4 条)。
整備管理者になれるのは、1〜3 級の自動車整備士などか、同じ種類の車の点検・整備・整備の管理の実務経験が 2 年以上で、地方運輸局長が行う研修を修了した人です。
9 台までは選任の義務はありませんが、点検整備の義務は 1 台目から同じです。8 ナンバーのキャンピングカーのレンタカーは定期点検が 3 か月ごと、日常点検は運行の開始前に 1 日 1 回です。台数が増えるほど点検の予定が重なるので、10 台に近づく前から、点検と整備の管理を誰がどう行うかを決めておきます。
人を雇うときの保険と税の手続き
受け渡しや清掃に人を雇うと、次の手続きが始まります。
| 手続き | 期限 | 出す先 |
|---|---|---|
| 労働保険の保険関係成立届 | 保険関係が成立した日(雇った日)から 10 日以内 | 労働基準監督署 |
| 労働保険の概算保険料申告書 | 成立から 50 日以内 | 労働局の案内による |
| 雇用保険適用事業所設置届(加入の要件を満たす人を雇う場合) | 設置の日の翌日から 10 日以内 | ハローワーク |
| 雇用保険被保険者資格取得届(加入の要件を満たす人を雇う場合) | 雇った月の翌月 10 日まで | ハローワーク |
| 給与支払事務所等の開設届 | 給与の支払いの事務を扱う事務所を開設した日から 1 か月以内 | 税務署 |
労働保険は、個人・法人を問わず、労働者を 1 人でも雇えば法律上当然に成立します。ただし雇用保険に入るのは、原則として週の所定労働時間が 20 時間以上で、31 日以上雇う見込みがある人です(雇用保険制度 Q&A(厚生労働省))。週に数時間だけ清掃を頼むパートなど、この要件に当たらない人だけを雇う場合は、雇用保険の 2 つの届出は要りません(労災保険の手続きは要ります)。
社会保険(健康保険・厚生年金)は、法人なら事業主 1 人でも強制適用です。個人事業でも、法律で定める業種で常時 5 人以上の従業員を使う事業所は強制適用になり、レンタカーは「物の保管又は賃貸の事業」に当たります(健康保険法 第 3 条第 3 項)。5 人目を雇う前に、保険料の会社負担を収支に入れて確認します。
源泉所得税は、給与の支給人員が常時 10 人未満なら、納期の特例を申請して年 2 回の納付にできます。家族に手伝ってもらう場合、青色申告の個人は「青色事業専従者給与に関する届出書」を出した範囲で給与を経費にできますが、専従者は配偶者控除・扶養控除の対象から外れます。
仕組み化: 2 台目からは「自分がいなくても回る」形に
1 台なら頭の中で回せた段取りも、2 台目からは重なります。増車の前に、次を形にしておきます。
- 予約を 1 か所に集める: 自社サイト・電話・予約サイトの予約を、1 つの予約表にまとめ、車ごとの空きを一目で分かるようにします。二重予約は、台数が増えるほど起きやすくなります。
- 受け渡しと清掃の手順を書く: 貸出の説明、返却の点検、清掃の順番をチェックリストにし、誰がやっても同じ結果になるようにします。人を雇う前提でもあります。
- 点検の予定表を作る: 車ごとの車検の満了日、3 か月ごとの定期点検の月を一覧にし、繁忙期に重ならないように予約の押さえ(整備の日)を先に入れます。
- 法令の記録を漏らさない: 貸渡簿(貸渡しの終了日から 2 年間以上保存)、貸渡証の交付、運転者全員の免許の記録は、台数が増えても 1 件ずつ必要です。記録の項目は運輸局の通達で確認し、担当者が変わっても同じ項目を残せるようにします。
- 月の数字を決まった形で見る: 車ごとの売上・貸した日数・維持費を毎月同じ表で見ます。記録の作り方はレンタカー事業の売上・経費・利益の管理方法にあります。
法人化を考えるタイミング
台数と利益が増えると、法人化を考える場面が来ます。判断の材料は次のとおりです。
- 税: 個人の所得税は 5〜45% の累進、中小法人の法人税は年 800万円以下の部分が 15%、超える部分が 23.2% です。利益が増えて個人の税率が上がるほど差が出ますが、法人は事業主 1 人でも社会保険が強制で、その負担も含めて比べます。個人事業税は法人化でなくなりますが、法人には法人事業税・法人住民税がかかります。
- 消費税: 法人成りしても、個人の時の売上は法人の基準期間に入りません。資本金 1,000万円未満の法人は原則 1・2 期目が免税ですが、インボイスの登録をしていれば免税になりません。個人向けの 3 割特例(令和 9・10 年分)は法人では使えません。
- 許可: レンタカーの許可は申請者(個人なら本人、法人なら法人)に出ます。個人から法人に切り替えるときに許可をどう扱うか(新しく申請するかなど)は、通達に具体の定めがありません。車検証の使用者、任意保険の契約者の名義も変わるので、法人化を決める前に管轄の運輸支局に確認し、名義の付け替えが少ない時期(増車の前など)を選びます。
- 融資: 信用保証協会のスタートアップ創出促進保証制度は、保証料率に 0.2% を上乗せすることで、法人の経営者が連帯保証人にならずに済む制度です。
法人化の時期の判断は税理士、許可の扱いは運輸支局に確認してください。
縮小・撤退の基準を先に決めておく
増車の判断と同時に、減らす判断の基準も決めておきます。決めておかないと、赤字の車を「来月こそ」と持ち続けることになります。
- 基準の例: 「その車の貸した日数が、現金の分岐の日数を 2 年続けて下回ったら手放す」「事業全体の手元の現金が、半年分の固定費と返済を下回ったら台数を減らす」のように、数字と期間で決めます。
- 手放すときの負担: ローンなら残りの元金と、車の売却の見込み額を比べます。リースなら中途解約で残りのリース料を一括で払います。キャンピングカーの中古の売却価格の公的な統計は無いので、手放す前に複数の買取の見積もりを取ります。
- 手続き: マイクロバス以外の減車は届出を要らないとしている運輸局が多いですが、事業をやめるときは事業の廃止を届け出ます(事後、遅滞なく)。車の登録の扱いも含めて、管轄の運輸支局で確認してください。
- 予約の扱い: 先の予約が入っている車を手放すときは、利用者への連絡と返金を先に済ませます。事業者の側から貸せなくなる場合の扱いを、約款でどう定めているかも確認します。
camperGo でできること
camperGo の Proプランには、増車や料金を判断するための数字をまとめる機能があります。月次レポートでは、予約・売上・稼働率・キャンセル・新規とリピーター・予約の経路・集客が 1 か月 1 枚にまとまり、前の月との増減が分かります(毎月 1 日にメールで届きます)。需要カレンダーでは、予約の画面で日程を選んだ人の数とその日の空きを並べて、借りたい人がいるのに満車の日を確認できます。料金の提案は、今日から 60 日の需要と空きから、料金を上げてよい日・下げてよい日を提案し、押すと季節の料金を作ります。機能の一覧はProプランの機能、料金は料金プランをご覧ください。
よくある質問
稼働率が何 % を超えたら増車すべきですか?
キャンピングカーのレンタルの稼働率の公的な統計はなく、一般的な基準もありません。2 台目の固定費と返済から「現金の分岐の日数」を出し、断った予約の日数を控えめな見込みに直したものと、閑散期に新しく作れる日数の合計がそれを超えるかで判断します。
2 台目は新車と中古車のどちらがよいですか?
固定費(返済・減価償却)が小さいほど分岐の日数は下がるので、車両の価格は大きく効きます。一方で、古い車は修理で貸せない日が増えることがあります。車両の選び方はレンタル事業に適したキャンピングカーの選び方を参考に、両方の分岐の日数を計算して比べてください。
増車するたびに運輸支局へ届出が要りますか?
マイクロバス以外の増車・減車は届出を要らないとしている運輸局が多くなっています(関東・近畿で確認)。ただし、車ごとの「わ」ナンバーの登録は必要で、2 か所目の営業所を作る場合は事前の届出が要ります。管轄の運輸支局の案内を確認してください。
家族に手伝ってもらうときも、労働保険や社会保険の手続きが要りますか?
個人事業で同居の家族だけが働く場合の扱いは、働き方や労働者に当たるかで変わるので、労働基準監督署・年金事務所に確認してください。税の面では、青色申告の個人が「青色事業専従者給与に関する届出書」を出した範囲で、家族への給与を経費にできます。
法人にすると、レンタカーの許可は取り直しになりますか?
許可は申請者(個人なら本人、法人なら法人)に出るので、法人化すると名義が変わります。個人から法人へ切り替えるときの扱いは通達に具体の定めがないため、法人化を決める前に管轄の運輸支局に確認してください。
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根拠
- 整備管理者選任前研修資料(関東運輸局、令和7年4月) — レンタカーは使用の本拠ごとに 10 両以上で選任、15 日以内の届出(確認 2026-10-21)
- 整備管理者について(中国運輸局) — 選任の台数の基準と、整備管理者の資格(確認 2026-10-21)
- 道路運送車両法(e-Gov 法令検索) — 第 50 条・第 52 条 整備管理者の選任と届出、第 48 条 定期点検(確認 2026-10-21)
- 自動車事故報告規則(e-Gov 法令検索) — 第 3 条・第 4 条 整備管理者の選任が要る自家用自動車の使用者の、重大な事故の 30 日以内の報告書と 24 時間以内の速報(確認 2026-10-21)
- 自動車点検基準(e-Gov 法令検索) — 8 ナンバーのレンタカーの定期点検は 3 か月ごと(確認 2026-10-21)
- 労働者を雇用したとき(労働保険)(兵庫労働局) — 保険関係成立届 10 日、概算保険料 50 日、雇用保険の設置届と資格取得届の期限(確認 2026-10-21)
- 雇用保険制度 Q&A(厚生労働省) — 雇用保険の被保険者の条件(週 20 時間以上・31 日以上の雇用見込み)(確認 2026-10-21)
- 健康保険法(e-Gov 法令検索) — 第 3 条第 3 項 物の保管又は賃貸の事業で常時 5 人以上の個人の事業所は適用事業所(確認 2026-10-21)
- 適用事業所と被保険者(日本年金機構) — 法人は事業主のみでも強制適用(確認 2026-10-21)
- 給与支払事務所等の開設の届出(国税庁) — 給与支払事務所等を開設した日から 1 か月以内の届出(確認 2026-10-21)
- No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例(国税庁) — 給与の支給人員が常時 10 人未満なら納期の特例(確認 2026-10-21)
- No.2070 青色申告制度(国税庁) — 青色事業専従者給与と、専従者が控除の対象から外れること(確認 2026-10-21)
- No.6501 納税義務の免除(国税庁) — 基準期間・特定期間の 1,000万円、調整対象固定資産(確認 2026-10-21)
- No.6531 新規開業又は法人の新規設立のときの納税義務の免除の特例(国税庁) — 調整対象固定資産を買ったときの 3 年間の制限、法人成りと基準期間(確認 2026-10-21)
- No.6505 簡易課税制度(国税庁) — 基準期間の課税売上高 5,000万円以下の上限(確認 2026-10-21)
- No.2100 減価償却のあらまし(国税庁) — 少額減価償却資産の特例(1 点 40万円未満・年 300万円まで)(確認 2026-10-21)
- No.2260 所得税の税率(国税庁) — 所得税の税率 5〜45%(確認 2026-10-21)
- No.5759 法人税の税率(国税庁) — 中小法人の 15%・23.2%(確認 2026-10-21)
- 個人事業者の方へ インボイス制度に関するお知らせ 令和8年度税制改正特集(国税庁、令和8年9月) — 3 割特例は個人事業者向け(確認 2026-10-21)
- 貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて(国土交通省) — 許可は申請者に出ること、特殊な申請の扱い(確認 2026-10-21)
- 自家用自動車有償貸渡許可申請等手続細則(関東運輸局 栃木運輸支局) — 事務所の新設は事前、廃止などは事後の届出(確認 2026-10-21)
- レンタカーの増車手続きが変わります(近畿運輸局) — マイクロバス以外の増車の届出が不要になったこと(確認 2026-10-21)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律(e-Gov 法令検索) — 第 3 条・第 4 条・第 11 条 保管場所の確保、車庫証明、道路の使用の禁止(確認 2026-10-21)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(e-Gov 法令検索) — 第 1 条 使用の本拠の位置から 2 キロメートル(確認 2026-10-21)
- 新規開業・スタートアップ支援資金(日本政策金融公庫、Internet Archive の保存版) — 事業開始後おおむね 7 年以内も対象、限度額と返済期間(確認 2026-10-21)
- 創業計画書 セルフチェックリスト(日本政策金融公庫、Internet Archive の保存版) — 半年程度の赤字補てん資金、利益から返済できるか(確認 2026-10-21)
- 創業をお考えの方(全国信用保証協会連合会) — 創業関連保証の対象と、スタートアップ創出促進保証制度(確認 2026-10-21)
- リース契約の特徴(リース事業協会) — 中途解約ができず、残りのリース料を一括で払うこと(確認 2026-10-21)
- 小規模事業者持続化補助金〈創業型〉第3回 公募要領 — 車両と有償で貸すための設備は対象外(確認 2026-10-21)
- 損益分岐点の計算方法を教えてください(中小企業基盤整備機構 J-Net21) — 損益分岐点の計算と固定費の削減の効き(確認 2026-10-21)
この記事は一般的な情報です。法令・保険・税の扱いは変わることがあり、地域や個別の事情によっても異なります。手続きの前に、管轄の運輸支局・税務署・保険会社・専門家にご確認ください。

