更新 2026-10-21制度・根拠の確認 2026-10-21
この記事の目次
キャンピングカーのレンタル事業を始めるには、いくら用意すればよいのでしょうか。この記事は、これから開業する方に向けて、開業資金の項目と、それぞれの金額が何で決まるか、自分の数字で開業資金を出す手順を、国の通達・法令・公的な機関の資料をもとにまとめます。車両の価格のように公的な資料で相場を示せない費目は、数字ではなく見積もりの取り方を書きます。
この記事の要点
- 開業資金の大部分は車両です。ほかに、登録の諸費用、登録免許税 9万円(許可 1 件につき)、装備と備品、任意保険、車庫、Web と予約の仕組み、(頼むなら)行政書士の報酬、運転資金がかかります。
- 法令で金額が決まっているのは登録免許税など一部だけです。ほかの費目は、車両・地域・保険会社などで変わるので、見積もりを取って金額を決めます。
- 許可の基準に資本金や資金の要件はありません。ただし、任意保険(対人 8,000万円以上・対物 200万円以上・搭乗者 500万円以上)は許可の基準なので削れません。
- 運転資金は、日本政策金融公庫の創業計画書のセルフチェックリストが挙げる「半年程度の赤字補てん資金」を目安に考えます。
- 確認した補助金(小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の第3回)は、車両と有償で貸すための設備を対象外にしています。ほかの制度も対象経費を公募要領で確認し、車両は自己資金・融資・リースなどで用意する前提で計画します。
開業資金の全体像
開業資金は、事業を始める前に払うお金(設備資金)と、始めてから売上が安定するまでの支払いに備えるお金(運転資金)に分けて考えます。日本政策金融公庫の創業計画書も、「必要な資金」を設備資金と運転資金に分け、それぞれの見積先と金額を書き、調達の方法(自己資金・借入など)の合計と一致させる形になっています。
| 区分 | 主な費目 | 台数に比例するか |
|---|---|---|
| 設備資金 | 車両、登録の諸費用、装備と備品 | 台数に比例する |
| 設備資金・開業の費用 | 登録免許税、行政書士の報酬、Web と予約の仕組み、事務所の準備 | 台数にあまり比例しない(1 回だけのものが多い) |
| 開業の時に先払いする費用 | 任意保険(年払いなら 1 年分)、車庫の契約の費用 | 台数に比例する |
| 運転資金 | 開業してからの固定費・借入の返済・予期しない修理の備え | 台数とともに増える |
参考までに、日本政策金融公庫総合研究所の「2025年度新規開業実態調査」では、開業費用の平均値は 975万円でした。これは全業種の平均で、キャンピングカーのレンタル事業の値ではありません。キャンピングカーのレンタルの開業資金について公的な統計は無いので、次の節の費目ごとに自分の数字を積み上げます。
費目ごとの金額の決まり方
| 費目 | 金額は何で決まるか | どこで確認・見積もりするか |
|---|---|---|
| 車両 | 新車か中古か、車の形(バンコン・キャブコンなど)、ベース車、装備 | 販売店の見積もり(複数) |
| 登録の諸費用 | 自賠責保険料・自動車重量税・登録の手数料・車庫証明の手数料など。車の区分・重さ・期間で決まる | 販売店の見積もりの「諸費用」の内訳、運輸支局 |
| 登録免許税 | 法律で 9万円(許可 1 件につき。台数で増えない) | 登録免許税法 |
| 装備と備品 | 法令で必要な物と、事業者が選ぶ物 | 自分で一覧を作って見積もり |
| 任意保険 | 補償の内容・免責額・車両・台数・保険会社 | 複数の保険会社・代理店の見積もり |
| 車庫 | 地域、屋根の有無、契約の条件 | 不動産・駐車場の契約書 |
| Web と予約の仕組み | 自分で作るか、外に頼むか、掲載・予約のサービスを使うか | 各サービスの料金表、制作の見積もり |
| 行政書士の報酬 | 頼む範囲(許可の申請だけか、登録まで含むか) | 行政書士の見積もり |
| 運転資金 | 月の固定費・借入の返済・売上の見込み | 自分の収支計画 |
車両
開業資金のうち最も大きい費目です。キャンピングカーの価格の公的な統計は無く、ベース車・架装・装備・年式で大きく変わるため、ここでは相場の数字を示しません。次の手順で見積もります。
- 貸したい客層と、運転できる免許から車の大きさを決める(普通免許で運転できる車両総重量は、免許を取った時期で 3.5トン未満・5トン未満・8トン未満に分かれます)。
- 同じ条件で、販売店 2〜3 か所から見積もりを取る。本体と、追加の装備・諸費用を分けて書いてもらう。
- 中古なら、古いディーゼル車は自動車NOx・PM法の対策地域で登録できないことがあるので、車検証の備考欄を確認する。
車の選び方はレンタル事業に適したキャンピングカーの選び方にまとめています。
登録の諸費用と「わ」ナンバー
レンタカーにする車は、許可のあとに「わ」ナンバーで登録します。レンタカーは事業用(緑ナンバー)ではなく、自家用自動車のままです。8 ナンバーのキャンピングカーは 8 のままで、平仮名が「わ」になります。
登録の時には、自賠責保険料・自動車重量税・登録の手数料などがかかります。自動車重量税は車検の時に有効期間の分を納める税で、金額は車の区分と重さで決まります。具体的な額は特例で変わるので、販売店の見積もりで確認します。普通・小型の車は車庫証明(保管場所の証明)の手数料もかかります(軽自動車は、地域によって保管場所の届出が要ります)。
自分で使っていた車をレンタカーにする場合、車検の残りが 1 年を超えていても、用途を変えた日から 1 年の有効期間になる取扱いがあります。車検の費用が早く来る前提で計画します。
登録免許税 9万円
自家用自動車の有償貸渡しの許可には、許可 1 件につき9万円の登録免許税がかかります(登録免許税法 別表第一)。車を 1 台にしても 3 台にしても、許可が 1 件なら 9万円です。許可のあとに納めて領収書を届け出ます。期限は運輸局の案内によります(例: 富山運輸支局は許可日より 1 か月以内、北海道運輸局は 30 日以内)。許可の申請の流れは自家用自動車有償貸渡業許可の取得方法をご覧ください。
装備と備品
装備は「法令で必要な物」「8 ナンバーの構造の要件で必要な物」「事業者が選んで付ける物」に分けて見積もると、削れる所が見えます。
- 法令で必要: 非常信号用具(発炎筒など)の備え付け。高速道路で止まった時には停止の表示が必要なので、高速を走る貸出なら三角表示板も積みます。
- 構造の要件: 8 ナンバーのキャンピング車は、就寝・水道・炊事の設備などが登録の要件です。外すと要件を満たさなくなるので、削る対象にしません。
- 事業者が選ぶ: 寝具、調理器具・食器、CO 警報器、救急セット、消火器(乗車定員 10 人以下のキャンピング車には法令の義務はありませんが、積むのは自由です)、チャイルドシートの貸出など。
車両に常に積んでおく機器(工具・スペアタイヤなど)は、税の上では車両と一緒に扱います。別に買う備品は、10万円未満なら業務に使い始めた年の経費にでき、10万円以上 20万円未満なら 3 年で 3 分の 1 ずつ経費にする方法も選べます。一定の要件を満たす青色申告者には、40万円未満(令和8年4月1日以後の取得分)の資産を年合計 300万円まで業務に使い始めた年の経費にできる特例があります。ただし、令和4年4月1日以後に取得して貸付けに使う資産は、主要な業務として行う貸付けに使うものを除き、これらの扱いを使えません。貸し出す備品がどちらに当たるかは、税務署・税理士に確認してください。最新の条件は国税庁で、個別の扱いは税務署・税理士に確認してください。
任意保険
レンタカーの許可の基準で、貸し出す車は対人 1 人 8,000万円以上・対物 1 件 200万円以上・搭乗者 1 人 500万円以上(搭乗者が補償の対象になる人身傷害保険でも可)の自動車保険に入る必要があります。全国共通の基準で、許可の後も入り続けることが条件です。車両保険は許可の要件ではありませんが、入らなければ事故の修理代は事業者か利用者の負担になります。
保険料は、補償の内容・免責額・車両・運転者の条件・台数・保険会社で大きく変わります。公的な相場の資料は無いので、レンタカーとして使うことを伝えたうえで、複数の保険会社・代理店から同じ条件の見積もりを取ります。年払いにすると開業の時に 1 年分が出ていくので、月払いとの違いも運転資金に入れて比べます。詳しくはキャンピングカーレンタル事業に必要な自動車保険をご覧ください。
車庫
レンタカーの許可の基準に車庫の要件はなく、車庫は保管場所法の手続きで求められます。普通・小型の車(登録自動車)は、新規登録や使用の本拠の位置が変わる登録のときに車庫証明が要ります。軽自動車は、新たに使い始めるときに保管場所の届出が要ります。どちらも使用の本拠の位置によって対象外の地域があるので、管轄の警察署で確認します。保管場所は、使用の本拠(レンタカーでは貸渡しを行う事務所)から2km 以内で、道路から支障なく出入りでき、車全体が入る場所でなければなりません。道路を保管場所にすることは禁止です。キャンピングカーは高さ・長さがあるので、契約の前に寸法と出入りの経路を確認します。費用は地域と契約の条件で決まるので、敷金・最初の月の分など、開業の時に先に払う額を契約書で確認します。
Web と予約の仕組み
料金と貸渡約款は、事務所での掲示のほか、Web サイトへの掲載でも借りる人に示せます。Web で予約を受けるなら、特定商取引法の通信販売の表示(事業者の名称・住所・電話番号、対価、キャンセルの条件など)も要ります。
費用は作り方で大きく変わります。最初は、無料で載せられる場所(Google ビジネスプロフィール、キャンピングカーの検索サイトなど)から始め、予約が増えてから Web 予約や決済を足す、という順番にすると初期費用を抑えられます。集客の全体はキャンピングカーレンタル事業の集客方法【完全ガイド】にまとめています。
行政書士の報酬
許可の申請書類は自分で作れます。他人に頼んで報酬を払う場合、他の法律に定めがある場合などを除き、報酬を得て官公署に出す書類の作成を業として行えるのは、名目を問わず行政書士(行政書士法人)だけです(行政書士法 第19条)。「サポート料」などの名目で行政書士でない人に作ってもらうことはできません。報酬の公的な相場は無いので、頼む範囲(申請だけか、登録まで含むか)を決めて見積もりを取ります。
運転資金
運転資金は、開業してから売上が安定するまでの固定費・借入の返済・予期しない修理に備えるお金です。日本政策金融公庫のセルフチェックリストは、「事業開始後の運転資金(半年程度の赤字補てん資金など)」を検討したかを確認の項目に挙げています。「3 か月分で足りる」とする公的な根拠は見当たりません。
目安の出し方は次のとおりです。
- 月の固定費(保険・車庫・税・車検と点検の積立・通信など)を出す。
- 借入があれば、月の返済額(元金と利息)を足す。
- 開業から半年の売上の見込みを、低めに置く(閑散期から始まるなら、さらに低く)。
- (1+2)×6 か月 − 半年の見込みの手取り を、少なくとも用意する。
事故で車が使えない期間は売上が止まります。業界団体の日本RV協会のマニュアルも、事故で車両が減ると「利益構造が大きく崩れる」と書いています。修理の自己負担と休車の分も運転資金に含めて考えます。
1 台と 3 台の架空の計算例
ここでは架空の前提で、開業資金を積み上げます。数字は計算の練習のための丸い値で、相場を示すものではありません。ご自身の見積もりの金額に置き換えて使ってください。車両の価格を P、登録の諸費用を R、装備と備品を E、任意保険の初年度の額を I として書きます。
| 架空の前提(1 台あたり) | 記号 | 例の値 |
|---|---|---|
| 車両の価格 | P | 600万円 |
| 登録の諸費用 | R | 30万円 |
| 装備と備品 | E | 30万円 |
| 任意保険(初年度、年払い) | I | 24万円 |
| 車庫(契約の時に先払いする額) | G | 10万円 |
| Web と予約の仕組み(1 店舗で 1 回) | W | 10万円 |
| 行政書士 | L | 0円(自分で申請する前提) |
| 費目 | 1 台 | 3 台 |
|---|---|---|
| 車両 | P = 600万円 | 3P = 1,800万円 |
| 登録の諸費用 | R = 30万円 | 3R = 90万円 |
| 登録免許税 | 9万円 | 9万円(許可 1 件) |
| 装備と備品 | E = 30万円 | 3E = 90万円 |
| 任意保険 | I = 24万円 | 3I = 72万円 |
| 車庫 | G = 10万円 | 3G = 30万円 |
| Web と予約の仕組み | W = 10万円 | W = 10万円 |
| 運転資金(半年分) | 80万円 | 215万円 |
| 合計 | 793万円 | 2,316万円 |
運転資金は、上の「運転資金」の手順で、売上の見込みを 0 と置いた最も厳しい場合の概算です。1 台の例は、500万円を 10 年の元金均等で借りる前提です。月の固定費 約 9.1万円(利息 約 0.8万円を含む)+元金の返済 約 4.2万円 = 約 13.3万円 × 6 か月 ≒ 80万円です。3 台の例は、1,500万円を同じ条件で借りる前提です。車両に比例する固定費 約 6.3万円 × 3 台+共通の固定費 約 2万円+利息 約 2.5万円+元金の返済 12.5万円 = 約 35.9万円 × 6 か月 ≒ 215万円です。固定費には保険料の月割りを入れているので、保険を年払いで先に払う場合は、その分を差し引いて考えてもかまいません。月の固定費の中身は1台から始めるレンタル事業の収支シミュレーションと同じ前提です。
この例から分かることは次のとおりです。
- 3 台にしても、登録免許税と Web の費用は増えません。ただ、車両に比例する費目が大半なので、合計はおおむね 3 倍近くになります。
- 3 台では、借入の返済と保険料が 3 倍になります。1 台目で稼働の実績を見てから増やすか、最初から複数台で始めて繁忙期の予約を逃さないかは、資金の余力と需要の見込みで決めます。
- 台数が 10 両以上になると、使用の本拠ごとに整備管理者の選任が要ります(乗車定員 10 人以下・車両総重量 8 トン未満のレンタカーの場合)。3 台では要りません。
削れる所・削れない所
| 削れない(法令・許可の要件) | 削れる・工夫できる |
|---|---|
| 任意保険の許可の基準の水準(対人・対物・搭乗者) | 車両の選び方(新車か中古か、車の大きさ) |
| 自賠責保険・自動車重量税など登録と車検の費用 | 装備のうち事業者が選ぶ物(寝具・調理器具などの数と質) |
| 登録免許税 9万円 | Web(無料で載せられる場所から始める) |
| 車庫(使用の本拠から 2km 以内の保管場所) | 行政書士(自分で申請する) |
| 非常信号用具、8 ナンバーの構造の要件の設備 | 車庫の形(屋根の有無など) |
| 法定の点検と車検(8 ナンバーのレンタカーは 3 か月ごとの定期点検、車検は初回 2 年・以後 1 年) | 事務所(自宅を使えるかは用途地域や契約による) |
| 運転資金 | 開業の時期(繁忙期の前に開業すると、最初の半年の売上が見込みやすい) |
削れない費目を削ると、許可の条件違反や、事故の時の回収ができないといった、開業資金より大きな損失につながります。削るなら、事業者が選ぶ装備と、Web・事務所・車庫の形から見直します。
なお、自宅を事務所にする場合、第一種低層住居専用地域では、事務所は住居と兼ねる建物(延べ面積の半分以上が住居で、事務所の部分が 50㎡ 以下)として建てられる、などの制限があります。マンションや賃貸の規約にも従う必要があるので、使える場所かを先に確認します。
開業資金の集め方の要点
確認した補助金は車両に使えません。 小規模事業者持続化補助金〈創業型〉は、自動車等の車両、有償で貸すことを目的とした機械装置等、パソコン・タブレットなどの汎用品を補助の対象外にしています(第3回の公募要領)。補助金は後払いで、交付決定より前に払った経費は対象外、公募の回ごとに要件が変わります。ほかの補助金も、車両や貸すための設備が対象になるか、対象になりうる経費があるかは、その制度・その回の公募要領で確認します。
融資は、主に次の 2 つです。
- 日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金: 新たに事業を始める方や事業開始後おおむね 7 年以内の方が対象です。融資限度額は 7,200万円、返済期間は設備資金 20 年以内・運転資金 10 年以内(いずれも据置期間 5 年以内)です。審査では創業計画書で事業計画が確認されます。最新の条件は公庫で確認してください。
- 自治体の制度融資(信用保証協会の保証付き): 条件は自治体で違います。例えば大阪府の制度は、事業開始前などの場合に事業開始に必要な資金の 10 分の 1 以上の自己資金を求めています。許可が要る事業では、保証の条件として許可を受けている(または受ける)ことが必要です。
公庫の制度のページには自己資金の割合の要件は書かれていませんが、セルフチェックリストは「自己資金が少なく、借入依存の資金調達計画になっていないか」を確認しています。「自己資金は要らない」と考えず、計画書の調達の欄に自己資金を書ける状態にしておきます。
リースで車両を用意する方法もあります。月のリース料には物件価格・金利・固定資産税・保険料・リース会社の管理費などが含まれ、保守・修繕は借りる側の負担です。ファイナンス・リースは原則として途中で解約できず、解約する時は残りのリース料に当たる額を一括で払います。リースの車をレンタカーとして貸してよいかは、契約の前にリース会社に確認します。
開業資金を出す手順
- 事業の形を決める(台数、車の大きさ、営業する地域、個人か法人か)。
- 車両の見積もりを 2〜3 か所から取る。本体・装備・諸費用を分けてもらう。
- 保険の見積もりを複数取る(レンタカーとして使うこと、台数、補償の内容を伝える)。
- 車庫の候補を探し、使用の本拠から 2km 以内かと、寸法・出入りを確認する。
- 装備を「法令で必要」「構造の要件」「事業者が選ぶ」に分けて一覧にし、見積もる。
- Web と予約の仕組みを、最初に使うものと、後から足すものに分ける。
- 月の固定費と返済を出し、運転資金(半年程度)を出す。
- 合計を設備資金と運転資金に分け、自己資金・借入・リースの組み合わせと一致させる(公庫の創業計画書の「必要な資金と調達方法」の欄の形)。
事業の全体の流れはキャンピングカーレンタル事業の始め方【完全ガイド】、許可の要件はキャンピングカーレンタル事業に必要な許可とは?をご覧ください。
camperGo でできること
camperGo への掲載・認定・情報の修正は無料です。camperGo の運営側で公開情報をもとに掲載している店舗があり、店舗の方は無料で認定して情報を管理できます(店舗の認定の手順)。載っていない店舗は新規に登録できます(掲載されていない店舗の登録)。Web 予約とカード決済は Proプランで受けられ、初期費用や月額の固定費はかからず、予約が成立したときだけ手数料がかかります。率は料金プランをご覧ください。開業の時に予約の仕組みを作る費用を抑えたい場合の選択肢になります。くわしくは掲載についてとProプランをご覧ください。
よくある質問
開業資金はいくらあれば始められますか?
キャンピングカーのレンタル事業の開業資金の公的な統計は無く、車両の価格で大きく変わるため、一律の金額は示せません。参考までに、公庫の調査では全業種の開業費用の平均値は 975万円です。この記事の費目の表に沿って見積もりを集め、車両・諸費用・保険・車庫・運転資金を積み上げて出してください。
許可を取るのに資本金や預金残高の要件はありますか?
レンタカーの許可の基準は、欠格事由に当たらないこと、申請日前 2 年以内に自動車運送事業の経営に類する行為で処分を受けていないこと、決められた額以上の自動車保険に入ることで、資本金や資金の額の基準はありません。ただし、融資を受ける場合は返済できる計画かを審査されます。
補助金で車両を買えますか?
確認した小規模事業者持続化補助金〈創業型〉(第3回の公募要領)は、自動車等の車両と、有償で貸すことを目的とした機械装置等を補助の対象外にしています。ほかの制度も対象経費を公募要領で確認し、確認できるまでは車両を自己資金・融資・リースで用意する前提で計画してください。補助金は後払いで、公募の回ごとに要件が変わります。
運転資金はどのくらい用意すればよいですか?
公庫のセルフチェックリストは「半年程度の赤字補てん資金など」を検討したかを確認しています。月の固定費と借入の返済を出し、開業から半年の売上を低めに見積もって、不足する分を用意します。事故で休車した時の修理の自己負担と、売上が止まる分も含めて考えます。
自分で使っているキャンピングカーをレンタカーにすれば、開業資金を減らせますか?
車両の購入費は減らせます。ただ、レンタカーにするには許可・「わ」ナンバーの登録・レンタカーとしての保険の契約が要り、車検は 2 回目以降が毎年、8 ナンバーのレンタカーは定期点検が 3 か月ごとになります。車検の残りが 1 年を超えていても、用途を変えた日から 1 年になる取扱いもあります。維持の費用が増える分を計画に入れてください。
関連する記事
- 1台から始めるレンタル事業の収支シミュレーション — 開業資金をもとにした月次・年間の収支と、利益と手元の現金の違い
- キャンピングカーレンタル事業は儲かる?収益性と市場動向 — 市場の数値と、収益が決まる構造
- レンタル事業に適したキャンピングカーの選び方 — 開業資金の大半を占める車両の選び方
- キャンピングカーレンタル事業に必要な自動車保険 — 削れない保険の水準と見積もりの比べ方
- 自家用自動車有償貸渡業許可の取得方法 — 登録免許税を納めるまでの許可の手続き
- キャンピングカーレンタル事業の始め方【完全ガイド】 — 開業までの全体の流れ
- キャンピングカーの減価償却と経費計上 — 車両・備品の減価償却と経費
- キャンピングカーレンタル事業の開業届と青色申告 — 開業届と青色申告
根拠
- 貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて(国土交通省 自旅第138号、最終改正 令和4年5月31日) — 許可の基準(欠格事由・処分歴・保険)に資金の要件が無いこと、保険の水準(対人 8,000万円・対物 200万円・搭乗者 500万円)(確認 2026-10-21)
- 登録免許税法(e-Gov 法令検索) — 自家用自動車の有償貸渡しの許可 1 件につき 9万円(別表第一)(確認 2026-10-21)
- 自家用自動車有償貸渡(レンタカー事業)許可申請等の手引き(北陸信越運輸局 富山運輸支局) — 登録免許税の納付期限(許可日より 1 か月以内)と許可後の流れ(確認 2026-10-21)
- レンタカー事業新規許可申請の流れ(北海道運輸局) — 登録免許税の納付(30 日以内)と領収書の届出(確認 2026-10-21)
- 自動車登録規則(e-Gov 法令検索) — 「わ」ナンバーは自家用自動車の区分、8 ナンバーの分類(別表第二・第三)(確認 2026-10-21)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律(e-Gov 法令検索) — 保管場所の確保・車庫証明・軽自動車の保管場所の届出・道路の使用の禁止(第3条・第4条・第5条・第11条)、対象外の地域(附則第2項)。2km の要件は同施行令第1条(確認 2026-10-21)
- 自動車検査証の有効期間(国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト) — レンタカーの車検は初回 2 年・以後 1 年(確認 2026-10-21)
- 自動車検査証の有効期間満了日の誤記載について(国土交通省 報道発表、平成24年11月2日) — 用途を変えた日から 1 年の有効期間になる取扱い(確認 2026-10-21)
- 自動車点検基準(e-Gov 法令検索) — 8 ナンバーのレンタカーの定期点検は 3 か月ごと(第3条)(確認 2026-10-21)
- 道路運送車両の保安基準(e-Gov 法令検索) — 非常信号用具の備え付け(第43条の2)、消火器の義務の範囲(第47条)(確認 2026-10-21)
- 自動車NOx・PM法の車種規制(環境省) — 基準に合わない古いディーゼル車などは対策地域で登録できないこと(確認 2026-10-21)
- 道路交通法施行規則(e-Gov 法令検索) — 普通免許で運転できる車両の範囲(第2条)(確認 2026-10-21)
- 道路運送車両法(e-Gov 法令検索) — 整備管理者の選任(第50条。10 両以上の基準は同施行規則第31条の3)(確認 2026-10-21)
- 行政書士法(e-Gov 法令検索) — 他の法律に定めがある場合などを除き、報酬を得て官公署に出す書類の作成は行政書士の業務(第19条)(確認 2026-10-21)
- 建築基準法施行令(e-Gov 法令検索) — 第一種低層住居専用地域の兼用住宅の要件(第130条の3)(確認 2026-10-21)
- No.2100 減価償却のあらまし(国税庁) — 10万円未満・一括償却資産・青色申告者の少額減価償却資産の特例、業務の用に供した年分の経費、貸付けに使う資産の除外(確認 2026-10-21)
- 2025年度新規開業実態調査(日本政策金融公庫総合研究所、2025年12月5日、Internet Archive の保存版) — 開業費用の平均値 975万円(全業種)(確認 2026-10-21)
- 創業計画書(日本政策金融公庫、Internet Archive の保存版) — 必要な資金(設備資金・運転資金)と調達方法の欄(確認 2026-10-21)
- 創業計画書 セルフチェックリスト(日本政策金融公庫、Internet Archive の保存版) — 見積もりの妥当性、半年程度の運転資金、借入依存の確認(確認 2026-10-21)
- 新規開業・スタートアップ支援資金(日本政策金融公庫、Internet Archive の保存版 2026年10月12日) — 対象・限度額 7,200万円・返済期間(確認 2026-10-21。公庫のサイトが開けなかったため保存版で確認)
- 新たに事業を始める方、事業開始後まもない方を支援しています(大阪府) — 制度融資の自己資金 10 分の 1 以上の要件の例(確認 2026-10-21)
- ご利用条件(全国信用保証協会連合会) — 許認可が要る事業は許認可を受けていることが保証の条件(確認 2026-10-21)
- 小規模事業者持続化補助金〈創業型〉第3回公募 公募要領(第6版 2026年1月28日) — 車両・有償貸与目的の機械装置等・汎用品が対象外、後払い(確認 2026-10-21)
- リース契約の特徴(リース事業協会) — リース料の内訳、中途解約の扱い、保守・修繕の負担(確認 2026-10-21)
- キャンピングカーレンタル事業マニュアル(日本RV協会) — 事故で車両が減ると利益構造が崩れること(確認 2026-10-21)
この記事は一般的な情報です。法令・保険・税の扱いは変わることがあり、地域や個別の事情によっても異なります。手続きの前に、管轄の運輸支局・税務署・保険会社・専門家にご確認ください。

