更新 2026-10-22制度・根拠の確認 2026-10-22
この記事の目次
キャンピングカーを 1 日いくらで貸せばよいのか。開業を考えている方が最初に迷うのが料金です。この記事は、業界の経験が無い方に向けて、料金を「原価」「周りの料金」「需要」の 3 つの見方で決める方法を、架空の計算例で説明します。あわせて、24 時間と泊数の数え方、オプション・補償の価格、料金表の届出、料金の表示で守る決まりをまとめます。
この記事の要点
- 料金は、原価から採算の目安を出し、周りの料金で位置を確認し、需要で上げ下げして決めます。どれか 1 つだけで決めると、赤字か取りこぼしのどちらかが起きやすくなります。
- 原価から出す「平均料金の目安」は「(月の固定費 ÷ 見込む貸出日数 + 1 日の変動費)÷(1 − 料金に比例する手数料の率)」です。月全体の平均でこの料金に届けば採算が合います。見込む日数を甘く置くと、目安が低く出ます。空いている日に安く貸してよいかは、別に限界利益(料金 − 手数料 − 変動費)で判断します。
- キャンピングカーのレンタル料金の相場を示す公的な統計はありません。周りの料金は、24 時間・税込・必ず払う補償や清掃料込みにそろえてから比べます。
- 料金表は運輸支局への届出の書類です。「基本料金」と「割増の上限額」で届け出ておくと、上限の範囲で季節の料金を変えるたびに届け出なくて済みます。
- 表示は税込の総額で(消費税法第63条)、補償料・清掃料など料金以外にかかるお金も示します(特定商取引法第11条)。実際より有利に見せる表示は景品表示法で禁止です。
料金は 3 つの見方を重ねて決める
料金の決め方には、よく知られた 3 つの見方があります。それぞれが答える問いが違うので、順番に重ねて使います。
| 見方 | 答える問い | 使う数字 | 1 つだけで決めたときに起きやすいこと |
|---|---|---|---|
| 原価から | 平均でいくらなら採算が合うか(平均料金の目安)、空いた日にいくらなら貸して利益が増えるか(限界利益) | 固定費・変動費・手数料・見込む貸出日数 | 周りより高すぎて予約が入らない |
| 周りの料金から | お客様が比べたときに、どの位置に見えるか | 近くの店舗の料金・補償・装備 | 費用をまかなえず、貸すほど赤字になる |
| 需要から | いつ上げ、いつ下げるか | 問い合わせ・断った予約・空きの日 | 根拠の無い値上げ・値下げを繰り返す |
おすすめの順番は、まず原価から平均料金の目安を出し、次に周りの料金を見て自分の位置を決め、開業後は需要の記録で季節・曜日ごとに上げ下げする流れです。季節・曜日ごとの料金の組み立ては平日・休日・繁忙期の料金設定方法で扱います。
原価から: 採算が合う平均料金の目安を出す
原価から考えるときは、費用を 2 つに分けます。1 つは、貸しても貸さなくてもかかる固定費(保険料・税・車検と点検の積立・車庫・Web・減価償却など)です。もう 1 つは、貸すたびにかかる変動費(清掃・リネン・消耗品・タイヤやオイルの減り、予約の経路と決済の手数料)です。売上から変動費を引いた残り(限界利益)で固定費をまかない、残った分が利益になります。
注意したいのは、予約サイトの手数料やカードの決済手数料のように、料金に比例してかかる費用です。料金を上げると手数料も増えるので、足し算ではなく「1 − 率」で割って料金を出します。たとえば決済サービスの Stripe の日本の標準の料金は、カード決済 1 件ごとに 3.6% です。経路ごとの手数料の考え方は予約手数料・決済手数料を考慮した利益計算で詳しく計算します。
平均料金の目安(1 日あたり)=(月の固定費 ÷ 月に見込む貸出日数 + 1 日の変動費)÷(1 − 料金に比例する手数料の率)
この式は、月に見込む日数を貸したときに、月全体の平均で固定費を回収できる料金を出すものです。1 日ずつの料金がすべてこれ以上でなければならない、という下限ではありません。
目標の利益を入れるときは、固定費に月の目標の利益を足して同じ式で計算します。
架空の前提での計算例
次の数字はすべて架空の前提で、相場を示すものではありません。ご自身の見積もりに置き換えてください。
| 項目 | 架空の前提 |
|---|---|
| 月の固定費(減価償却を含む) | 20万円 |
| 1 日の変動費(清掃・リネン・消耗品・減り) | 3,000円 |
| 料金に比例する手数料(予約の経路と決済の平均) | 料金の 10% |
| 月の目標の利益 | 5万円 |
| 消費税 | 考えない(免税事業者で、税込の金額のまま計算) |
月に 12 日貸せると見込むと、計算は次のとおりです。
- 1 日あたりに回収したい固定費: 20万円 ÷ 12 日 ≒ 16,667円
- 変動費を足す: 16,667円 + 3,000円 = 19,667円
- 手数料の分を割り戻す: 19,667円 ÷(1 − 0.10)≒ 21,852円(利益ゼロの平均料金の目安)
- 目標の利益を入れる: (20万円 + 5万円)÷ 12 日 + 3,000円 = 23,833円、÷ 0.9 ≒ 26,481円
見込む日数を変えると、目安は大きく動きます。
| 月に見込む貸出日数 | 利益ゼロの平均料金の目安 | 目標の利益を含む料金 |
|---|---|---|
| 8 日 | 約 31,100円 | 約 38,100円 |
| 12 日 | 約 21,900円 | 約 26,500円 |
| 16 日 | 約 17,200円 | 約 20,700円 |
この表から分かるのは、「たくさん貸せるはず」と見込むほど、目安が低く出ることです。開業したばかりの店舗は知られておらず、平日や閑散期はなかなか貸せません。見込む日数は控えめに置き、楽観・中間・慎重の 3 つで計算しておくと安全です。稼働の日数ごとの年間の収支は1台から始めるレンタル事業の収支シミュレーションで計算しています。
課税事業者の場合は、税抜の金額で同じ計算をして、表示するときに消費税を足した総額にします。消費税を納める年の判定はレンタカー事業の消費税・インボイス制度で扱っています。
空いた日の追加の予約は限界利益で判断する
平均料金の目安は、計画全体で採算を合わせるための物差しです。予約が入らなければ空いたままの日に、目安より安い予約が入っても、その予約の限界利益(料金 − 料金に比例する手数料 − その予約で増える変動費)がプラスなら、固定費の回収は進みます。
上の架空の前提で、空いていた平日に 1 日 10,000円の予約が入った場合は、10,000円 ×(1 − 0.10)− 3,000円 = 6,000円が残り、固定費の回収に回ります。清掃・受け渡しのような 1 回ごとの費用があるなら、それも引いて考えます。
ただし、安い料金で受けるのは、次の点を確認してからにします。
- その日は、安くしなければ本当に空いたままか(安くしなくても埋まる日なら、差額の分だけ利益が減る)
- 安い料金を見て、ほかの日のお客様まで値下げを待つようにならないか
- その予約で、より高い料金の予約を断ることにならないか(長い予約で週末までふさぐ、など)
- 月全体・年全体の平均が、平均料金の目安を下回り続けていないか
安い料金で埋める日が増えて平均が目安を下回り続けると、固定費はまかなえません。平均料金の目安は計画全体の物差し、限界利益は 1 件ごとの判断の物差しとして使い分けます。割引の設計は長期割引・早期予約割引・クーポンの活用方法、経路ごとの限界利益の計算は予約手数料・決済手数料を考慮した利益計算で扱っています。
周りの料金から: そろえてから比べる
原価から平均料金の目安が出たら、近くの店舗や同じ車種を貸している店舗の料金を見て、自分の料金がお客様にどう見えるかを確認します。キャンピングカーのレンタル料金の相場を示す公的な統計は無いため、自分で集めて比べることになります。
ただし、店舗ごとに料金の書き方が違うため、表示の金額をそのまま並べても比べられません。次の順にそろえます。
- 時間の単位をそろえる: 「24 時間」「1 泊」「1 日」のどれで書かれているかを確認し、24 時間借りたときの金額に直す。1 泊 2 日を「2 日分」と数える店舗もあります。
- 税込にそろえる: 税別の表示なら消費税を足す。
- 必ず払うお金を足す: 全員に付ける補償、清掃料、受け渡しの手数料など、選べないお金は料金に含めて比べる。
- 最低泊数を見る: 最低 2 泊の店舗の 1 泊の料金は、実際には 2 泊分で考える。
- 中身を並べる: 車種・乗車定員と就寝人数・装備(電源・冷蔵庫・暖房など)・受け渡しの時間と場所・補償の内容を並べる。
そろえたうえで、自分の車と店舗がどこに位置するかを決めます。いちばん安い店舗に合わせる必要はありません。料金の差は、車の新しさ・装備・受け渡しの時間の融通・補償の手厚さなどで説明できれば、お客様は選んでくれます。いっぽうで、同じような車と条件なのに大きく高いなら、お客様に説明できる違いを足すか、料金を見直します。
周りの料金が自分の平均料金の目安より低い場合は、要注意です。空いた日を埋めるだけなら限界利益が残る料金でも受けられますが、ふだんの料金をその水準にそろえると、月の平均で固定費をまかなえません。固定費(車両の価格・調達方法・車庫)を見直すか、別の客層や車種で勝負するかを考えます。
需要から: 自分の記録で上げ下げする
需要から考えるとは、「その日を借りたい人が、空いている車より多いか少ないか」で料金を動かすことです。キャンピングカーに限った需要の公的な統計は無いので、自分の店舗の記録が頼りになります。開業したときから、次の数字を日ごとに残しておきます。
- 問い合わせ・予約の申込みがあった日: 何日の分を、いつ聞かれたか
- 満車で断った日: 断った件数は、料金を上げてもよいサインになる
- 直前まで空いていた日: 曜日・季節に偏りがあれば、その日の料金や最低泊数を見直す材料になる
- 予約が入った時期: 利用日の何日前に入ったか(早く埋まる日ほど需要が強い)
見方の目安は次のとおりです。早い時期に埋まり、断る件数が多い日は、料金を上げても予約が入る可能性が高い日です。逆に直前まで空いている日は、料金が周りより高いか、その日を借りたい人が少ない日です。料金を下げる前に、写真・説明・受け渡しの時間など、ほかの原因が無いかも見ます。
上げ下げの幅は、届け出た料金表の「割増の上限額」の範囲に収めます。上限を超える料金にするには、料金表を変えて届け出る必要があります。また、予約を受けた時点で示した金額が、そのお客様との約束です。あとから日の料金を変えても、受けた予約の金額は変えません。
24 時間料金と泊数: 数え方を先に決める
キャンピングカーのレンタルでは、料金の「単位」の決め方が、お客様の分かりやすさと店舗の回転の両方に効きます。主な数え方は 2 つです。
| 数え方 | 仕組み | 向いている店舗 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 時間で数える(24 時間単位) | 貸出の時刻から 24 時間ごとに料金。超える分は 1 時間ごとの超過料金 | 受け渡しの時刻を柔軟にできる店舗 | 返却が遅れたときの超過料金と、次の貸出までの空きを決めておく |
| 泊数で数える(日単位) | 「15 時に貸出・翌日 10 時に返却で 1 泊」のように、時刻を決めて泊数で料金 | 受け渡しの時刻を決めて、清掃の時間を確保したい店舗 | 1 泊 2 日を「1 日」と書くと誤解されやすい。料金表に時刻を書く |
どちらにしても、料金表と予約の画面には「何時から何時までで、いくらか」を書きます。「1 日 〇円」とだけ書くと、1 泊 2 日を 1 日と数えるのか 2 日と数えるのか、お客様には分かりません。国の 2023 年の事務連絡も、料金は車のクラスと貸渡期間(時間)ごとの基本料金で届け出る形を示しています。
もう 1 つ考えておきたいのが、1 回の貸出ごとにかかる費用です。清掃・リネンの交換・受け渡しの説明は、1 泊でも 5 泊でも 1 回ずつかかります。これを料金にどう乗せるかで、次のような設計の違いが出ます。
- 1 泊目の料金を高めにし、2 泊目以降を安くする(1 回ごとの費用を 1 泊目に乗せる)
- 1 泊ごとの料金は同じにして、清掃料を 1 回ごとに別に取る
- 泊数にかかわらず同じ料金にし、連泊の割引で調整する
どれが正しいということはありません。お客様が予約の前に合計を計算できること、届け出た料金表と同じであることが大事です。連泊の割引の決め方は長期割引・早期予約割引・クーポンの活用方法で扱います。
オプション・補償の価格
本体の料金のほかに、寝具・テーブルや椅子・調理器具・自転車のキャリア・ペットの同乗・ワンウェイ(乗り捨て)・配車と引き取りなどを有料にする店舗があります。オプションの価格は、次の 3 つから考えます。
- 費用: 買った金額を何回の貸出で回収するか、洗濯・補充・点検の手間
- 単位: 1 回ごとか、1 泊(1 日)ごとか。寝具のように洗濯が 1 回ごとにかかるものは 1 回ごと、長く使うほど傷むものは 1 泊ごと、など
- 数: 在庫を超えて予約を受けないよう、店舗にある数を決めておく
全員に必ず付けるもの(補償や清掃料など)は、オプションとして小さく書くのではなく、本体の料金と合わせた合計で分かるようにします。お客様が予約の最後になって初めて合計を知る形は、トラブルのもとになります。
免責補償(CDW)は、保険そのものではなく、事故のときにお客様が払う免責額を、追加の料金と引き換えに免除する事業者の補償制度です。料金は、事業者が代わりに引き受ける免責額の見込みを、貸出 1 件あたりに割り戻して考えます。保険の免責額を上げると CDW で引き受ける額も増えるので、保険の見積もりとセットで決めます。料金の組み立て方と NOC の金額の考え方はレンタカーの免責補償制度(CDW)とNOCとは?で詳しく扱っています。
オプション・補償・清掃料などの料金も、料金表に載せます。Web で予約を受けるときの表示の決まりは、後の「表示の決まり」の節で説明します。
料金表の届出: 基本料金と上限額
料金は、レンタカーの許可を申請するときに料金表として届け出る書類です。開業後に変えたときは、遅滞なく(事後に)主たる事務所を管轄する運輸支局へ届け出ます。
国土交通省の 2023 年 6 月 21 日の事務連絡では、車のクラスと貸渡期間ごとの基本料金を確定額で届け出る形が示されています。それより高い割増料金を取るなら、上限額(基本料金の何%という比率でも可)も届け出ます。基本料金より安くする割引は届け出なくてよく、基本料金と上限額を変えない限り、繁忙期・閑散期の適用日や期間を変えても届出は要りません。
料金の決め方とのつながりで言えば、繁忙期にいくらまで上げる可能性があるかを、開業前に決めておくことになります。上限額は実際に使う見込みの額で届け出ます。料金表の具体的な書き方と届出の表はレンタカー事業の貸渡約款と料金表の作り方にまとめています。
開業後に起こりやすいのは、Web サイトや予約の画面の料金だけを変え、届け出た料金表と食い違うことです。料金を変えるときは、料金表・Web・掲載先の 3 か所をそろえます。
表示の決まり: 総額表示・景品表示法・特定商取引法
料金をお客様に示すときは、次の 3 つの決まりがかかります。
総額表示(消費税法第63条): 課税事業者が消費者に前もって価格を示すときは、消費税を含めた総額で表示します。国税庁は「11,000円(税込)」「11,000円(税抜価格10,000円)」などの例を挙げています。条文上、免税事業者はこの義務の対象外ですが、ほかの店舗と比べられることを考えると、税込でそろえておくほうがお客様に伝わります。
景品表示法: 料金や取引の条件を、実際やほかの事業者より著しく有利だと誤認させる表示(有利誤認)は禁止です(第5条第2号)。違反すると、措置命令の対象になります。また、課徴金の要件に当たると、対象の期間(最長 3 年)の売上額の 3% の課徴金を納めるよう命じられます(第8条)。表示が不当だと知らず、知らないことに相当の注意を怠っていなかったと認められるときや、課徴金の額が 150万円未満のときは命じられません。過去 10 年以内に課徴金の納付を命じられた事業者が再び違反すると、1.5 倍(売上額の 4.5%)に加算されます。さらに、故意に有利誤認の表示をすると、100万円以下の罰金の対象になります(第48条。2024 年 10 月 1 日施行の改正で新設)。消費者庁の価格表示のガイドラインは、価格を示すときは、その価格が当てはまる範囲と条件を正確に示す必要があるとしています。当てはまる人や条件が限られるのに、それを示さずに価格だけを示すと、不当表示のおそれがあります。「〇〇円〜」のように一部の日や車にしか当てはまらない料金を示すなら、どの条件でその料金になるかを近くに書きます。割引前の価格と並べる「二重価格」の決まりは、平日・休日・繁忙期の料金設定方法で説明します。
特定商取引法: Web・電話・メールなどで予約の申込みを受けるなら、通信販売の広告として次の事項などを表示します(第11条、施行規則第23条)。料金、支払いの時期と方法、貸出の時期、キャンセルに関する事項、料金以外にかかるお金の内容と額です。申込みの最後の確認画面にも、料金やキャンセルに関する事項を表示する決まりがあります(第12条の6)。
料金・オプション・補償の条件は約款・料金表とつながっています。約款を契約の内容とすることを前もって示していれば個別の条項にも合意したとみなされますが、お客様の利益を一方的に害する条項は合意しなかったものとみなされます(民法第548条の2)。追加料金の決まりは、お客様が読んで納得できる中身にしておきます。
料金を決める手順
- 固定費と、1 日・1 回ごとの変動費、料金に比例する手数料の率を書き出す。
- 見込む貸出日数を慎重・中間・楽観の 3 つで置き、原価から平均料金の目安を計算する。空いた日の安い予約は、限界利益が残るかで別に判断する。
- 近くの店舗や同じ車種の料金を、24 時間・税込・必須の費用込みにそろえて並べる。
- 車・装備・補償・受け渡しの違いを踏まえて、自分の料金の位置を決める。
- 時間で数えるか泊数で数えるかを決め、貸出と返却の時刻、超過料金を決める。
- オプション・補償・清掃料の価格と単位を決める。
- 繁忙期にいくらまで上げるかを決め、基本料金と上限額の形で料金表を作る。
- 開業後は、問い合わせ・断った予約・空きの日を記録し、季節ごとに見直す。
camperGo でできること
camperGo は、全国のキャンピングカーのレンタル店舗と車両を探せる検索サイトです。検索結果や店舗・車両のページの料金は、店舗ごとに違う書き方を比べやすいように、24 時間借りたときの税込の目安にそろえて表示しています。お客様がどのように料金を比べるかは料金の見方で公開しているので、自分の料金がどう見えるかの確認に使えます。掲載・認定は無料です。camperGo の運営側で公開情報をもとに掲載している店舗があり、店舗の方は無料で認定して、料金などの情報を自分で管理できます。くわしくは店舗掲載について、Web 予約を受ける場合の費用は料金プランをご覧ください。
よくある質問
キャンピングカーのレンタル料金の相場はいくらですか?
キャンピングカーのレンタル料金の相場を示す公的な統計はありません。車種・地域・季節・補償の内容で料金は大きく違います。近くの店舗や同じ車種の料金を、24 時間・税込・必須の費用込みにそろえて自分で比べ、原価から出す平均料金の目安と合わせて決めてください。
近くの店舗より安くしたほうが予約は入りますか?
安くすると選ばれやすくはなりますが、ふだんの料金を原価から出す平均料金の目安より低くすると、月の平均で固定費をまかなえなくなります。空いた日だけを埋めるための安い料金は、限界利益が残るかで別に判断します。車の新しさ・装備・受け渡しの時間の融通・補償の手厚さなど、料金の差を説明できる中身をそろえるほうが、長く続けられます。
料金は税込と税抜のどちらで書けばよいですか?
課税事業者は、消費者に前もって示す価格を税込の総額で表示する義務があります(消費税法第63条)。免税事業者は条文上この義務の対象外ですが、ほかの店舗と比べられることを考えると税込でそろえるのが分かりやすい書き方です。扱いに迷うときは税務署に確認してください。
開業後に料金を変えたら、届出は要りますか?
基本料金や割増の上限額を変えたときは、遅滞なく運輸支局に届け出ます(事後の届出)。基本料金より安くする割引や、上限額の範囲での繁忙期・閑散期の適用日の変更は、2023 年の国の事務連絡で届出は要らないとされています。扱いは管轄の運輸支局に確認してください。
1 泊 2 日は何日分の料金にすればよいですか?
決まりはありません。時間で数えるなら 24 時間を 1 単位にし、泊数で数えるなら貸出と返却の時刻を決めて「1 泊」とします。どちらにしても、料金表と予約の画面に「何時から何時までで、いくらか」を書き、お客様が合計を計算できるようにします。
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根拠
- 貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて(国土交通省 通達 自旅第138号、最終改正 令和4年5月31日、中部運輸局掲載) — 料金・約款の明示の方法(確認 2026-10-21)
- レンタカーの貸渡料金の届出について(国土交通省 事務連絡 令和5年6月21日) — クラスと期間ごとの基本料金、割増の上限額、割引と適用日の変更は届出不要(確認 2026-10-21)
- レンタカー事業における遵守事項について(中部運輸局愛知運輸支局 令和8年2月18日) — 料金・約款の変更は事後届(確認 2026-10-21)
- 消費税法(e-Gov 法令検索) — 第63条(総額表示。免税事業者は条文上対象外)(確認 2026-10-21)
- 「総額表示」の義務付け(国税庁 タックスアンサー No.6902) — 税込の総額での表示の例(確認 2026-10-21)
- 不当景品類及び不当表示防止法(e-Gov 法令検索) — 第5条(有利誤認)、第8条(課徴金 3%)、第48条(罰則)(確認 2026-10-21)
- 不当景品類及び不当表示防止法第8条(課徴金納付命令の基本的要件)に関する考え方(消費者庁) — 第8条の本文(売上額の 100 分の 3、相当の注意を怠った者でないと認められるとき・150万円未満のときは命じない)、対象の期間は最長 3 年(確認 2026-10-22)
- 改正景品表示法の概要(消費者庁、令和6年10月1日施行) — 10 年以内の再違反の課徴金の 1.5 倍の加算、故意の優良誤認・有利誤認への 100万円以下の罰金(第48条)の新設(確認 2026-10-22)
- 不当な価格表示についての景品表示法上の考え方(消費者庁) — 価格が当てはまる範囲・条件の表示、最大の割引率の強調(確認 2026-10-21)
- 特定商取引に関する法律(e-Gov 法令検索) / 同施行規則 — 第11条・施行規則第23条(通信販売の広告の表示)、第12条の6(最終確認画面)(確認 2026-10-21)
- 民法(e-Gov 法令検索) — 第548条の2(定型約款)(確認 2026-10-21)
- 損益分岐点の計算方法を教えてください(中小企業基盤整備機構 J-Net21) — 固定費・変動費・限界利益の考え方(確認 2026-10-21)
- 料金体系(Stripe 日本) — カード決済 1 件ごとの標準の料率(確認 2026-10-21)
この記事は一般的な情報です。法令・保険・税の扱いは変わることがあり、地域や個別の事情によっても異なります。手続きの前に、管轄の運輸支局・税務署・保険会社・専門家にご確認ください。

