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キャンピングカーの維持費・車検・メンテナンス費用

キャンピングカーの維持費・車検・メンテナンス費用

更新 2026-10-22制度・根拠の確認 2026-10-22

この記事の目次
  1. この記事の要点
  2. 維持費の全体像と、この記事で扱う範囲
  3. 車検: 初回 2 年・以後 1 年
  4. 定期点検: 8 ナンバーのレンタカーは 3 か月ごと
  5. 日常点検: 毎日、運行の前に
  6. 点検整備記録簿と記録の残し方
  7. 架装部分の保守
  8. タイヤの管理
  9. 整備管理者: 10 両目の前に決める
  10. 1 年の保守の予定表(架空の例)
  11. 保守の費用を見積もる手順
  12. camperGo でできること
  13. よくある質問
  14. 関連する記事
  15. 根拠

キャンピングカーをレンタカーにすると、車検と点検の回数が自家用のときより大きく増えます。さらに、電気・水・暖房・ガスといった「住む部分」の保守も加わります。この記事は、これから開業する方に向けて、法令で決まっている点検と車検の周期、記録の残し方、架装部分とタイヤの保守、1 年の保守の予定の立て方を、法令と国・業界団体の資料に沿ってまとめます。

この記事の要点

  • 「わ」ナンバーの普通・小型のレンタカー(8 ナンバーのキャンピングカーを含む)は、車検が初回 2 年・以後 1 年ごとです。軽のレンタカーは 2 年ごとです。
  • 定期点検は、8 ナンバー(普通・小型の特種用途自動車)のレンタカーが 3 か月ごと、乗用車と軽のレンタカーが 6 か月ごとです。自家用の乗用車のような 1 年ごとの点検ではありません。ただし、どちらの周期でも、12 か月ごとの回は 12 か月ごとの項目を加えて点検します。日常点検は 1 日 1 回、運行の開始前に行い、2 日以上の貸出では借受人が行います。
  • 点検整備記録簿は車に備え置き、3 か月・6 か月点検の対象の車は記載の日から 1 年間保存します。
  • 電装・給排水・FF ヒーター・LP ガス・冷蔵庫など架装部分の保守の周期は法令に無く、取扱説明書と架装の会社の案内に従います。タイヤは月 1 回の空気圧の点検が業界団体から勧められています。
  • 点検と車検の日は貸せません。年間の予定を先に作り、休車の日数を収支と予約の受付に入れておきます。

維持費の全体像と、この記事で扱う範囲

レンタル用のキャンピングカーの維持費には、任意保険・自賠責保険・自動車税・自動車重量税・車庫・車検・点検・タイヤ・修理・清掃などがあります。費目ごとの区分(固定費か変動費か)、税額の決まり方、見積もりの取り方はキャンピングカーレンタル事業の固定費・変動費一覧にまとめています。

この記事では、そのうち車両の保守に絞り、「いつ・何を・誰が行い・何を記録するか」を扱います。保守の費用には公的な相場がありません。点検や車検の費用は整備工場の見積もりで決まり、架装部分の修理は部品と作業の範囲で大きく変わります。金額を当てにするより、回数と日数を正しく数え、見積もりを早めに取ることが、維持費の計画の土台になります。

車検: 初回 2 年・以後 1 年

道路運送車両法 第61条と同法施行規則 第37条により、道路運送法 第80条の許可を受けたレンタカーは、車検証の有効期間が短くなります。

区分(レンタカー) 車検の周期
普通・小型の 8 ナンバーのキャンピングカー(乗車定員 10 人以下) 初回 2 年・以後 1 年ごと
普通・小型の乗用車(3・5 ナンバー) 初回 2 年・以後 1 年ごと
軽自動車 2 年ごと

レンタカーでない自家用の 8 ナンバーは 2 年ごとなので、8 ナンバーの車をレンタカーにすると、2 回目からの車検が 2 年ごとから毎年に変わります。

注意したい点は 3 つあります。

  • 2 回目からは毎年: 新しく登録した車では 3 年目から、毎年 1 回、車検の準備・入庫・受け取りで貸せない日が出ます。日数は整備工場と整備の内容で違うので、見積もりのときに聞いておきます。
  • 登録のときに残りが短くなることがある: 自家用の車をレンタカーにするとき、車検の残りが 1 年を超えていると、用途を変えた日から 1 年の有効期間になる取扱いがあります。登録の順番と合わせてレンタカー登録と「わ」ナンバー取得の流れで確認してください。
  • 車検の費用は 2 つに分けて見積もる: 自賠責保険料・自動車重量税・検査の手数料などの法定の費用と、整備の費用です。整備の費用は車の状態と交換する部品で変わります。

「わ」ナンバーにしても、車は自家用自動車のままで、事業用(緑ナンバー)にはなりません。8 ナンバーは 8 ナンバーのままです。

定期点検: 8 ナンバーのレンタカーは 3 か月ごと

定期点検の周期は、道路運送車両法 第48条第1項と自動車点検基準 第3条で、車の区分ごとに決まっています。形(キャブコンかバンコンか)ではなく、登録の区分で決まる点に注意してください。

区分 定期点検の周期
普通・小型の 8 ナンバー(特種用途自動車)のレンタカー 3 か月ごと
乗用車のレンタカー 6 か月ごと
軽自動車のレンタカー 6 か月ごと
(参考)レンタカーでない自家用の 8 ナンバー 6 か月ごと
(参考)レンタカーでない自家用の乗用車 1 年ごと

8 ナンバーのキャンピングカーをレンタカーにすると、定期点検は年 4 回になります。

ただし、4 回とも同じ点検ではありません。点検の項目は自動車点検基準の別表で「3 か月ごと(または 6 か月ごと)」と「12 か月ごと」に分けて決まっていて、12 か月ごとの回は、ふだんの項目に加えて 12 か月ごとの項目も点検します。国土交通省の「点検整備の種類」の例示では、項目の数は次のとおりです。

対象(国土交通省の例示) 基本の周期の回 12 か月ごとの回
レンタカー(乗用車以外。8 ナンバーのキャンピングカーはこちら) 3 か月ごと: 51 項目 101 項目
レンタカー(乗用車) 6 か月ごと: 24 項目 86 項目

つまり 8 ナンバーのレンタカーなら、1 年のうち 3 回は 3 か月ごとの点検、1 回は 12 か月ごとの点検になります。中部運輸局の資料も、3 か月ごとの点検と 12 か月ごとの点検を記号で分けた年間の計画表を例に示し、車検の時期から逆算して実施の時期を決めておくことを勧めています。12 か月ごとの回は項目が多いので、入庫の日数と費用も 3 か月ごとの回とは別に見積もります。車検の年は、12 か月ごとの点検を車検の整備と合わせて頼めるかを、整備工場に相談しておきます。

定期点検は、法令で決まった点検の項目を点検し、必要な整備をして、点検整備記録簿に記録するまでがひと続きです。点検の項目は自動車点検基準の別表で決まっています。項目と記録の書き方を理解しないまま進めるのは避け、最初は整備工場に頼んで、点検の中身と記録の書き方を教わるのが確実です。

日常点検: 毎日、運行の前に

レンタカー(3 か月・6 か月点検の対象の車)は、1 日 1 回、運行の開始前に日常点検をしなければなりません(道路運送車両法 第47条の2第2項)。一般の自家用車は「適切な時期」でよいのと比べ、ここが大きく違います。

誰が行うか

  • 貸し出す日の朝: 事業者が行います。貸出前の確認と合わせて行うと手間が増えません。
  • 2 日以上の貸出: 期間中の日常点検は借受人が行います。国の通達で、この旨を貸渡証に書くことになっています。泊まりがけが中心のキャンピングカーでは、ほとんどの貸出が当てはまるので、出発前に点検のやり方を説明します。

貸出前の確認に入れる項目(例)

法令の日常点検の項目(ブレーキ・タイヤ・灯火類など)に、キャンピングカーならではの項目と、事業者として確認したい項目を足して、1 枚の確認表にしておきます。

  • 法令の日常点検の項目(自動車点検基準の別表に沿って)
  • 非常信号用具(発炎筒など)が使える状態で備わっているか(保安基準で備え付けが必要)
  • 自賠責保険の証明書が車内にあるか
  • タイヤの空気圧(車検証の重さと装備を積んだ状態を前提に、指定の空気圧か)
  • サブバッテリーの残量、外部電源のケーブルが外れているか
  • 給水タンクの水の量、排水タンクが空になっているか
  • LP ガスの容器の固定と元栓、FF ヒーターが動くか(季節に応じて)
  • ディーゼルの車は、後処理装置(DPF など)の警告表示と尿素水の量

日常点検の結果をどこまで書き残すかは法令で細かく決まっていませんが、貸出前の確認表に日付と確認した人を書いておくと、事故や故障のときに「貸し出す前に異常が無かった」ことを示す材料になります。

点検整備記録簿と記録の残し方

定期点検をしたら、点検整備記録簿に点検の年月日・点検の結果・整備の概要などを書き、車に備え置きます(道路運送車両法 第49条)。3 か月・6 か月点検の対象の車は、記載の日から 1 年間保存します(自動車点検基準 第4条第2項)。一般の自家用車は 2 年間です。

記録簿のほかに、次の記録を車ごとに残しておくと、保守の判断と売却に役立ちます。

記録 残す理由
貸出前の確認表(日常点検を含む) 貸し出す前の状態を示す。借受人とのやり取りで役立つ
修理と部品交換の履歴(日付・内容・費用・走行キロ) 同じ故障の繰り返しに気付く。修繕費と資本的支出の区分の資料になる
タイヤの交換日・製造の時期・空気圧の記録 年数での交換の時期を逃さない
架装部分の点検と修理の履歴(電装・給排水・暖房・ガス) 架装の会社に相談するときの材料になる
リコール・改善対策の確認と実施の記録 実施の漏れを防ぐ

整備の記録がそろっている車は、数年後に売るときにも説明がしやすくなります。

架装部分の保守

キャンピングカーは、ベース車と、その上に作られた居住部分(架装)で、作った会社が違うことが多い車です。エンジンや足回りの点検は整備工場に頼めても、架装部分を扱える工場は限られます。また、架装部分の保守の周期に法令の基準はありません。取扱説明書と架装の会社の案内で、部位ごとの点検の項目と周期を確認し、自分の予定表に入れます。

部位 日々の確認の例 気を付けたい点
電装・サブバッテリー 残量、充電の表示、配線のゆるみ 製造の会社が示す交換の目安と充電の方法に従う。ポータブル電源などのリチウムイオン電池の製品は事故が増えており、夏は車内が高温になる
給排水 水漏れ、ポンプの動き、タンクの汚れ 8 ナンバーの水道設備は構造の要件。壊れたまま放置したり外したりしない。冬は凍結に注意する
FF ヒーター 動くか、異常な音・におい・煙が無いか 点検の周期と方法は取扱説明書に従う。冬の貸出では一酸化炭素への注意を説明に入れる
LP ガス 容器の固定、元栓、においや漏れが無いか 容器の耐圧の期限を管理する。常設の容器は車室と仕切り、配管はおおいで守るのが構造の要件
冷蔵庫 冷えるか、電源の切り替え 電源の方式は車ごとに違うので、取扱説明書で確認する
ドア・窓・天窓・家具 開け閉め、固定具、雨漏りの跡 走行中に開かないかを確認する

LP ガス: 2022 年 7 月の改正で、所定の講習を修了した使用者は充てんの選択肢が広がりました(講習の中身は装備・備品チェックリスト)。修了証の有効期限は 5 年です。充てんには、容器が耐圧の期限内であること、漏れが無いことなどが条件になります。容器の期限、漏れの点検、修了証の期限を予定表に入れて管理します。

電池と暑さ: NITE(製品評価技術基盤機構)によると、ポータブル電源の事故は増えていて、リチウムイオン電池を使った製品の事故は 8 月が最も多くなっています。夏の車内の温度と事故の件数は装備・備品チェックリストにまとめています。返却のあとの車内に、電池の製品やスプレー缶を置いたままにしない運用にします。

冬の一酸化炭素: 雪に埋まった車でエンジンをかけ続けると、車内の一酸化炭素の濃度が短い時間で上がります(JAF の試験の数字は装備・備品チェックリスト)。冬に貸し出す車は、マフラーまわりの除雪と換気を説明に入れ、暖房の設備の点検を冬の前に済ませておきます。

ベース車の手入れ: DPF(黒煙を減らすフィルター)などの後処理装置が付いたディーゼルの車は、手動での再生や尿素水の補給が要ります(表示を無視したときの影響は車両の選び方の記事)。警告の表示と尿素水の量を、貸出の説明と、返却のあとの確認の項目に入れます。

リコール: 国土交通省は、リコールや改善対策の対象の車は修理を必ず受けるよう求めています。中古で買った車は、通知が前の持ち主に届いていることがあります。国土交通省の「リコール情報検索」や、ベース車の会社の車台番号の検索で、定期的に確認します。

タイヤの管理

キャンピングカーは車が重く、水や荷物を積むとタイヤへの負担がさらに大きくなります。日本自動車タイヤ協会と日本RV協会が、利用者のキャンピングカー 17 台を点検した結果では、次のとおりでした。

点検の結果 台数
タイヤの負荷率が 90% を超えていた 11 台
指定の空気圧を下回っていた 11 台(約 65%)
最も負荷が大きかったもの キャブコンの後輪で負荷率 108%

両団体は、月 1 回の空気圧の点検を勧めています。レンタル用の車は、貸出のたびに空気圧を確認し、空気圧計を点検の道具に入れておきます。日本RV協会のレンタル事業のマニュアルも、タイヤの空気圧と使用年数の管理を重視しています。タイヤは走った距離だけでなく、年数でも交換が要ります。交換の時期はタイヤの会社と整備工場の判断に従い、交換の日と製造の時期を記録しておきます。

整備管理者: 10 両目の前に決める

乗車定員 10 人以下・車両総重量 8 トン未満のレンタカーは、使用の本拠(営業所)ごとに 10 両以上になると、整備管理者を選任し、選任から 15 日以内に地方運輸局長へ届け出ます(道路運送車両法 第50条・第52条)。整備管理者になれるのは、同じ種類の車の点検・整備・整備の管理の実務経験が 2 年以上で研修を修了した人、または 1〜3 級の自動車整備士などです。

9 両までは選任の義務はありませんが、点検整備の義務は 1 両目からあります。台数を増やす計画があるなら、10 両目の前に、自分が研修を受けるか、整備士を雇うかを決めておきます。選任の義務がかかると、重大な事故の報告の義務も加わります。開業のあとの届出や報告と合わせてレンタカー事業で守るべき法律と開業後の届出・報告にまとめています。

1 年の保守の予定表(架空の例)

点検と車検は、日付が来てから整備工場を探すと、繁忙期に重なったり、入庫まで待たされたりします。1 年の予定を先に作り、予約の受付で貸せない日を押さえておきます。次の例は架空の前提で、周期の数え方を示すためのものです。

前提(架空) 内容
車 普通の 8 ナンバーのキャブコン 1 台(レンタカー)
登録 開業 1 年目の 4 月に「わ」ナンバーで新規登録(車検は初回 2 年)
冬の貸出 する(FF ヒーターを使う)
時期 やること 貸せない日の見込み(架空)
毎日(貸出の前) 日常点検と貸出前の確認表。2 日以上の貸出は借受人に点検のやり方を説明 —
貸すたび(返却のあと) 架装部分の確認、タイヤの空気圧、汚水・ガス・電池の確認、記録 清掃と合わせて半日
毎月 タイヤの空気圧と傷の点検、リコール情報の確認 —
7 月・10 月・1 月 3 か月ごとの定期点検と記録簿の記入 各 1〜2 日
翌年の 4 月(以後毎年 4 月) 12 か月ごとの定期点検(3 か月ごとの項目に 12 か月ごとの項目を加える)と記録簿の記入 1〜2 日(項目が多いので工場に確認)
6 月(夏の前) 冷蔵庫・換気扇・エアコンの確認、車内に電池の製品やスプレー缶を置かない運用の確認 7 月の点検と合わせる
10 月(冬の前) FF ヒーター・給排水の凍結の対策の点検(取扱説明書に従う)、冬用タイヤの準備 10 月の点検と合わせる
3 年目の 4 月 初めての車検。以後は毎年 4 月(その年の 12 か月ごとの点検を合わせて頼めるか工場に相談) 3〜7 日
LP ガスの容器・講習の修了証の期限の前 容器の検査・交換、講習の受け直し 期限による

この例では、定期点検と車検で貸せない日が、車検の無い年で 4〜8 日、車検の年で 10 日前後になります。点検の日を予約の受付で先に押さえ、休車の日数として収支の計画に入れます。休車の損失の考え方はキャンピングカーレンタル事業の固定費・変動費一覧をご覧ください。

保守の費用を見積もる手順

保守の費用に公的な相場はありません。次の順で、自分の車の数字を作ります。

  1. 車検証で、車の区分(8 ナンバーか、乗用か、軽か)と初度登録の時期を確認し、車検と定期点検の回数を年ごとに数える。
  2. 整備工場 2〜3 か所に、3 か月(または 6 か月)ごとの点検、12 か月ごとの点検、車検の見積もりを頼む。12 か月ごとの点検は項目が多いので、ふだんの回と分けて見積もってもらう。車検は法定の費用と整備の費用を分けてもらう。
  3. 架装の会社か販売店に、架装部分の点検を頼める範囲と費用、よく交換する部品の価格と取り寄せの日数を聞く。
  4. タイヤ・バッテリーなど、年数で交換が要る部品を一覧にし、交換の年と費用を割り振る。
  5. 全部を 1 年分に足して 12 で割り、毎月の積立の額にする。

架空の前提での計算例(金額はすべて架空で、相場ではありません)

項目 前提(架空) 年額
3 か月ごとの点検 1 回 2 万円 × 年 3 回 6 万円
12 か月ごとの点検 1 回 4 万円 × 年 1 回 4 万円
車検(法定の費用を除く整備) 1 回 12 万円 × 年 1 回 12 万円
架装部分の点検・小修理 年 6 万円 6 万円
タイヤの交換の積立 1 セット 18 万円を 3 年で 6 万円
サブバッテリーの交換の積立 1 回 6 万円を 3 年で 2 万円
合計 36 万円(月 3 万円)

この例では、毎月 3 万円を保守の積立にしておくと、車検の月や部品の交換の月にまとめて出ていくお金に備えられます。自分の見積もりで数字を置き換えてください。

camperGo でできること

Proプランの予約表では、車両ごとに「押さえ」を入れて、車検・点検・修理・回送などで貸せない期間をふさげます。押さえの期間はお客様が予約できないので、点検の日に予約が入ることを防げます。予定表を作ったら、点検と車検の日を先に押さえとして入れておくと、休車の日が予約表で見えるようになります。手順は予約表と押さえ(整備・休み)、Proプランの内容はProプランをご覧ください。

よくある質問

8 ナンバーのキャンピングカーをレンタカーにすると、点検は何回になりますか?

普通・小型の 8 ナンバーのレンタカーは、定期点検が 3 か月ごとなので年 4 回です。そのうち 1 回は、12 か月ごとの項目も加えて点検する回になります。これに加えて、1 日 1 回、運行の開始前に日常点検をします。車検は初回 2 年、以後は毎年です。自家用で持っていたとき(定期点検 6 か月ごと・車検 2 年ごと)より、回数が大きく増えます。

定期点検は自分で行ってもよいですか?

どちらにしても、法令で決まった項目をすべて点検し、必要な整備をして、点検整備記録簿に正しく記録する必要があります。自分で行う場合にできる作業の範囲は、整備工場や管轄の運輸支局に確認してください。キャンピングカーは重く、架装部分もあるので、少なくとも最初は整備工場に頼み、点検の中身と記録の書き方を教わるのが確実です。

FF ヒーターやサブバッテリーの点検の周期は、法律で決まっていますか?

決まっていません。架装部分の保守の周期は、取扱説明書と、架装やその機器を作った会社の案内に従います。購入のときに取扱説明書と配線・配管の図がそろっているかを確認し、無ければ販売店や架装の会社に問い合わせておきます。

2 日以上の貸出で、日常点検をお客様に任せても大丈夫ですか?

国の通達で、貸渡期間が 2 日以上の場合は、期間中の日常点検を借受人が行う旨を貸渡証に書くことになっています。お客様が点検できるよう、出発前に、タイヤ・灯火類・警告表示の見方と、異常があったときの連絡先を説明しておきます。貸し出す前の点検と確認は、事業者が済ませておきます。

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根拠

この記事は一般的な情報です。法令・保険・税の扱いは変わることがあり、地域や個別の事情によっても異なります。手続きの前に、管轄の運輸支局・税務署・保険会社・専門家にご確認ください。

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