更新 2026-10-22制度・根拠の確認 2026-10-22
この記事の目次
キャンピングカーの貸出は、鍵を渡すだけでは終わりません。普通の車より大きく、寝る・調理する・電気や水を使う設備があり、利用者の多くは初めて使う車です。この記事は、これから開業する方に向けて、貸出の当日に「何を・どの順で・どこまで」説明し、何を記録に残すかを、国の通達・通知、運輸局の約款の参考様式、国民生活センターの資料をもとに、そのまま使えるチェックシートの形でまとめます。
この記事の要点
- 貸出の説明には、法令・通達で伝えることになっている事項(貸渡証の遵守事項、2026 年 6 月の国の通知で伝える事項)と、事故やトラブルを防ぐための説明(運転・設備の操作・緊急時)の 2 種類があります。前者は漏れなく、後者は車に合わせて作ります。
- 貸渡証には、運行中に携帯すること、運転者の紹介・あっせんを受けられないこと、事故・故障のときの処置と連絡先、貸渡期間が 2 日以上なら日常点検を借受人が行うことを書きます。泊まりがけが中心のキャンピングカーでは、日常点検のやり方の説明がほぼ毎回要ります。
- 車体と付属品の状態は、利用者と一緒に確認し、チェックシートと写真に残します。 国民生活センターが業界に求めている点でもあります。
- 説明は当日にすべて詰め込まず、約款・補償・持ち物・操作の案内を前日までに送っておくと、当日は確認と実演に時間を使えます。
- 説明したことは、チェックシートに印と署名をもらって残します。後で「聞いていない」となったときの裏付けになります。
貸出の説明の全体像
当日の説明を、根拠ごとに分けると次のようになります。
| 区分 | 中身 | 主な根拠 |
|---|---|---|
| 貸渡証の遵守事項 | 携帯と呈示、労務供給を受けられないこと、事故・故障時の処置と連絡先、2 日以上なら借受人が日常点検 | 国土交通省の通達(別記2) |
| 2026 年の国の通知で伝える事項 | 用途外の使用・転貸・登録外の運転は禁止、運転者の追加は事前の承諾、禁止事項に当たると保険・補償が出ない可能性 | 国総モ第23号 |
| 貸出前に明示する重要事項 | 借受人の損害賠償と営業補償(NOC)の責任、保険・補償の内容と条件、故障・事故・盗難・違法駐車・返還遅れのときの措置 | 通達 6.(4)(明示に努めるよう運輸局が事業者を指導する事項) |
| 車体と付属品の確認 | 外観の傷・汚れ、付属品の有無、整備不良が無いこと | 約款の参考様式 第13条、国民生活センター |
| 運転と設備の説明 | 車の大きさ、燃料、警告灯、居住設備の使い方、一酸化炭素・火・熱の注意 | 事業者の判断(車の取扱説明書による) |
キャンピングカーの居住設備(FF ヒーター・給排水・電装など)の説明の項目には、公的な基準がありません。車と架装の取扱説明書をもとに、自分の車に合わせて作ります。
当日の流れ
受付から出発までを、次の順にすると、説明の抜けと二重の説明が減ります。所要時間は車と利用者の慣れで大きく変わるので、自分の店舗で一度計ってから予約の案内に書きます。
- 受付と免許の確認: 運転する人全員の免許の現物を確認し、貸渡簿・貸渡証に記録します(確認のしかたは運転免許証確認・本人確認・予約審査の方法)。
- 書類の説明: 約款・補償の選択内容・料金を確認し、伝える事項を説明します。
- 車体の一周: 利用者と一緒に外観を確認し、チェックシートと写真に残します。
- 運転席の説明: ミラーと死角、車の高さ・幅・長さ、燃料の種類、警告灯、日常点検のやり方。
- 居住設備の実演: 電気・水・暖房・冷蔵庫・ベッドの展開を、実際に操作して見せます。
- 緊急時の案内: 事故・故障・体調不良のときの連絡先と手順を、車内の案内と一緒に示します。
- 署名と貸渡証の交付: チェックシートに確認の印と署名をもらい、貸渡証を渡します(電子メールでもよい)。
- 出発の前の最終確認: 利用者に運転席に座ってもらい、ミラーの調整と、質問が無いかを確認します。
前日までに送っておくもの
当日の説明を短くするために、次のものを予約の確認や前日の案内で送っておきます。
- 約款と料金表、補償の選択肢ごとに「免除されるもの」と「残るもの」の表
- 当日の持ち物(運転する人全員の免許証、マイナ免許証なら 4 桁の暗証番号、外国の免許なら旅券)
- 受付から出発までにかかる時間の目安と、駐車場所
- 居住設備の使い方の案内(文書や動画)。当日は実演と質問に時間を使う
- 運転者を追加するときの連絡方法と、返却の時刻・場所
必ず伝える事項
貸渡証の遵守事項
国土交通省の通達は、貸渡証に次の 4 つの遵守事項を書くよう定めています(別記2)。書くだけでなく、口頭でも伝えます。
| 遵守事項 | 当日の伝え方の例 |
|---|---|
| 運行中は必ず携帯し、警察官や運輸局・運輸支局の職員に求められたら見せる | 「この貸渡証は運転中いつも車に置いてください。メールで送った分をスマートフォンで見せても構いません」 |
| 貸渡人から運転者の労務供給(紹介・あっせんを含む)を受けることはできない | 「運転手の手配はできません。運転は登録した方だけです」 |
| 事故・故障などのときの処置(処置の方法、連絡先など) | 車内の緊急時の案内を一緒に見て、連絡先をその場で電話帳に登録してもらう |
| 貸渡期間が 2 日以上なら、日常点検を借受人が行う | 日常点検の確認表を渡し、毎朝出発の前のやり方(次の節)を車の前で実際に見せる |
貸渡証は、書面のほか電子メールなどで渡すことができ、運転者はスマートフォンなどの電磁的記録で携行できます(通達 2.(11))。引取りに来た人が借受人と違う場合は、貸渡証を借受人に渡し、借受人から運転者に携行を指示する必要があることを伝えます(国総モ第23号)。
2026 年 6 月の国の通知で伝える事項
2026 年 6 月 30 日付の国土交通省の通知(国総モ第23号)は、約款の明示に加えて、特に次の事項を、各社の約款に沿って借受人に伝えるよう求めています。
- レンタカーを所定の用途以外に使うこと、転貸(又貸し)、貸渡証に書かれた運転者と事業者が承諾した人以外の運転は、約款で禁止されていること
- 運転者の追加など借受けの条件を変えるときは、前もって事業者の承諾が要ること
- 禁止事項を行うなど、保険の約款や補償制度で支払われない場合に当たると、事業者が入っている保険や補償が支払われない可能性があること
補償と、事故・返還遅れのときの扱い
国の通達は、貸し出す前に重要事項を利用者に明示するよう努めることを、運輸局が事業者に指導することとしています(6.(4))。挙げられているのは、借受人の損害賠償の責任と営業補償の責任(NOC など)の内容、事業者の保険・補償制度の内容と条件、借受人がとるべき故障・事故・盗難のときの措置、違法駐車の場合の措置、返還が遅れる場合の措置などです。
補償の表の作り方と説明の要点はレンタカーの免責補償制度(CDW)とNOCとは?にまとめています。当日は、利用者が選んだ補償を確認し、「補償を付けていても残る負担」と「事故のときは大小にかかわらず警察と店舗に連絡しないと補償が使えないことがある」の 2 点を、口頭で必ず伝えます。返却の時刻に遅れそうなときは、時刻より前に連絡してもらうことも伝えます。
車体と付属品を一緒に確認する
約款の参考様式(北海道運輸局)では、借受人または運転者が、事業者が点検整備をしていることを確認します。あわせて、「別に定める点検表」にもとづいて車体の外観と付属品を検査し、整備不良がないことを確認する形にしています(第13条第3項)。国民生活センターは、レンタカーのトラブルの相談を受けて、業界団体に車体の傷などのチェックとその記録を求めています。利用者には、利用前と返却時に担当者と一緒に傷や汚れを確認し、小さな傷もチェックシートに書いてもらい、写真を撮るよう助言しています。
写真の撮り方と、返却時に同じ角度で撮って比べる方法はレンタル車両の破損・汚損・修理費用の請求ルールで扱います。貸出のときは次の点を守ります。
- 車体図に既存の傷・へこみ・汚れを書き込み、利用者に確認の印をもらう。小さな傷も省かない
- 居住部分(扉・窓・網戸・家具・床・寝具・カーテン)も見る。キャンピングカーは車内の傷・汚れの方が揉めやすい
- 付属品(テーブル・ステップ・外部電源のケーブル・給水のホース・チャイルドシート・予約したオプション)の数を数える
- メーター(走行距離・燃料)を写真に残し、貸渡簿にも出発の走行距離を書く
- 雨・夜で見えにくかった所は、そのことをシートに書いて伝える
運転と車の説明
運転席で伝えること
- 車の大きさ: 全高・全幅・全長を、運転席から見える場所の表示で示す。高さ制限のある場所(立体駐車場・ガード下・ドライブスルー・木の枝)を例に挙げる
- ミラーと死角: 後ろが見えにくい車では、後退のときに同乗者に降りて誘導してもらうよう伝える
- 燃料: 軽油かガソリンか。給油口の位置と、ディーゼルの車で尿素水が要るなら、その表示と補充のしかた
- 警告灯: 出たら止まって店舗に連絡する警告灯を、取扱説明書の該当ページで示す
- 重さとブレーキ: 普通の乗用車より止まるまでの距離が長くなりやすいこと、下り坂でのエンジンブレーキ
- 乗車: 走行中は座席に座り、シートベルトを締めること。6 歳未満の子どもはチャイルドシートを使うこと(横向きの座席など固定できない席では、固定できる席を使ってもらう)
日常点検のやり方
レンタカーは、1 日 1 回、運行の開始前に日常点検をします(道路運送車両法 第47条の2)。貸渡期間が 2 日以上なら、期間中は借受人が行う旨を貸渡証に書くので、2 日目以降の朝に何を見るかを、車の前で実際に見せます。点検の項目と、事業者が貸出の前に行う確認はキャンピングカーの維持費・車検・メンテナンス費用で扱います。
利用者には、自動車点検基準の日常点検の項目と、その車の取扱説明書に沿った確認表を渡し、項目を省かずに見てもらいます。国土交通省の「自動車の点検及び整備に関する手引」には、項目ごとのやり方が書かれています(項目によっては、走行距離や運行の状態から判断した適切な時期に行えばよいとされるものもあるので、どれに当たるかは手引と取扱説明書で確認して確認表に書きます)。車の前では、確認表を見ながら、たとえば次のような所を実際にやって見せます。ここに挙げたのは説明の抜粋で、これだけで日常点検が済むわけではありません。
- ブレーキ: ペダルをいっぱいに踏んだときの踏みしろと踏みごたえ、駐車ブレーキの引きしろ(踏みしろ)
- タイヤ: 空気圧(たわみの具合。空気圧の表示がある車はその表示)、亀裂・傷・異物、溝の深さ
- 灯火類: 前照灯・ブレーキランプ・方向指示器がつくか(同乗者に見てもらう)
- エンジン: かかり具合と異音、エンジンルームの液の量の見方(車の構造に合わせて)
- 警告灯: エンジンをかけたあと、消えるべき警告灯が消えているか
- 異常があったら運転を止めて店舗に連絡する
居住設備の操作の説明
居住設備は、説明を聞いただけでは使えないことが多いので、実際に操作して見せ、利用者にも一度操作してもらいます。
| 設備 | 実演すること | 一緒に伝える注意 |
|---|---|---|
| サブバッテリー・電源 | 残量の見方、走行充電・外部電源の使い方、使える家電と使えない家電 | 残量が少ないと暖房や冷蔵庫が止まること |
| 給水・排水 | 給水の入れ方、ポンプのスイッチ、排水タンクの捨て方と捨ててよい場所 | 排水は決められた場所でだけ捨てること |
| FF ヒーター・暖房 | 起動と停止、温度の設定 | 雪の日はマフラーと排気口の周りの雪を取り除き、換気すること |
| 冷蔵庫 | 電源の切り替え | 電源と残量の関係 |
| ガス(付いている車) | 元栓の開け閉め、点火 | 使わないときは元栓を閉めること |
| ベッドの展開 | 座席からベッドへの組み替え、戻し方 | 走行中は寝台を使わないこと |
| 換気・一酸化炭素の警報器 | 窓・換気扇の位置、警報器の音と鳴ったときの対応 | 車内でのこんろ・発電機の扱い(下の注意) |
一酸化炭素と火・熱の注意は、レンタル車両に必要な装備・備品チェックリストにまとめています。NITE(製品評価技術基盤機構)は、車内でカセットこんろを使うと一酸化炭素中毒のおそれがあるとして使用を避けるよう案内しています。貸し出す道具と、車内で使ってよい物を決め、その内容を説明と約款でそろえます。夏は、ボンベ・スプレー缶・ポータブル電源を車内に置いたまま駐車しないことも伝えます。
緊急時の連絡と案内
事故・故障のときに利用者が正しく動けるかは、貸し出す時の案内でほぼ決まります。貸渡証の「事故・故障のときの処置と連絡先」に加えて、車内に置く案内(事故のときの手順、店舗の緊急連絡先、営業時間外の連絡先)を用意し、当日に一緒に見ます。案内に書く手順の例と、連絡を受けてからの店舗の対応はキャンピングカーの事故・故障時の対応方法で扱います。
当日の説明では次の 3 点を押さえます。
- 店舗の緊急連絡先を、その場で利用者の電話に登録してもらう
- 夜間・休日につながらない時間帯があるなら、その間の連絡先(保険会社の事故受付など)を伝える
- 設備の故障(暖房が付かない、水が出ないなど)のときも、自分で分解せずに連絡してもらう
季節と利用者に合わせて足す説明
- 冬: 冬用タイヤ・チェーンの有無と付け方、雪道の運転、駐車中の除雪と換気。中部運輸局愛知運輸支局は、外国人の観光客などへの貸出で次のことを挙げ、可能な対策から実施するよう求めています。日本の交通ルールと雪道の運転の周知、行き先に降雪・積雪の可能性がある地域を含むかの確認、スタッドレスタイヤを付けた車の貸出、積雪・凍結した道路での滑り止めの措置の義務の周知などです
- 夏: 冷房の手段と電源で使える時間、車内の高温、ペットや子どもを車内に残さないこと
- 外国の方: 日本の交通ルール(左側通行、一時停止、踏切の手前での停止など)の案内を、読める言語で用意する
- ペット: 乗せ方と、清掃・消臭の決まり(ペット同乗可能なレンタル車両を運営する際の注意点)
そのまま使えるチェックシート
自分の車に合わせて項目を足し引きし、印刷するか、タブレットで使える形にして、貸すたびに使います。最後に利用者の署名をもらいます。
書類と確認
- 運転する人全員の免許の現物を確認した(種類・有効期限・条件)
- 貸渡簿・貸渡証に運転者ごとの氏名・住所・免許の種類・番号を書いた
- 約款と料金表を示した(求められたらその場で見せられる)
- 補償の選択内容と、補償を付けても残る負担を伝えた
- 禁止事項(用途外の使用・転貸・登録外の運転)と、運転者を追加するときの事前の承諾を伝えた
- 禁止事項に当たると保険・補償が支払われない可能性があることを伝えた
- 返却の日時・場所、遅れるときの連絡、返還が遅れた場合の扱いを伝えた
車体と付属品
- 外観の傷・へこみ・汚れを車体図に書き、写真を撮った
- 居住部分の傷・汚れを確認し、写真を撮った
- 付属品・オプションの数を確認した
- 出発の走行距離と燃料を記録した
運転と設備
- 車の高さ・幅・長さと、高さ制限に注意することを伝えた
- 燃料の種類と給油口、(必要なら)尿素水を伝えた
- 警告灯と、出たときの対応を伝えた
- 2 日以上の貸出で、日常点検の確認表を渡し、毎朝のやり方を見せた
- 電源・給排水・暖房・冷蔵庫・ベッドを実演し、利用者にも操作してもらった
- 換気・一酸化炭素の警報器と、車内で使ってはいけない物を伝えた
緊急時
- 緊急連絡先を利用者の電話に登録してもらった
- 車内の緊急時の案内の場所を示した
- 事故のときは大小にかかわらず警察と店舗に連絡することを伝えた
交付と署名
- 貸渡証を渡した(電子メールで送った場合は送った時刻)
- 利用者が上の説明を受けたことを確認し、署名した
説明した記録の残し方
約款は、その約款を契約の内容とすることをあらかじめ示していれば、個別の条項にも合意したものとみなされる場合があります(民法 第548条の2。お客様の利益を一方的に害する条項は除かれます)。署名は法令上の要件ではありませんが、チェックシートの署名は「この説明を受けた」「この傷は貸出の前からあった」ことを双方で確認した記録として役に立ちます。利用者から約款の内容を見せてほしいと求められたら、遅滞なく相当な方法で示すことが求められます(民法 第548条の3)ので、紙か画面ですぐ見せられるようにしておきます。
チェックシートと写真は、予約ごとにまとめて保存します。傷の請求や支払いの取り消し(チャージバック)の申し立てがあったときに、事実を示す資料になります(悪質利用・無断延長・盗難を防ぐリスク管理)。
架空の例(架空の前提)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 予約 | 2 泊 3 日、大人 2 人と 4 歳の子ども、運転者 2 人、1 月、行き先に積雪地域を含む |
| 前日までに送った物 | 約款・補償の表、設備の使い方の動画、持ち物(免許 2 人分・チャイルドシートの予約の確認) |
| 当日に足した説明 | チャイルドシートを固定できる席、冬用タイヤとチェーン、FF ヒーターを使うときのマフラー周りの除雪と換気 |
| 記録 | 運転者 2 人の免許の記録、車体図と写真、チェックシートの署名、貸渡証をメールで送った時刻 |
camperGo でできること
camperGo の Proプランでは、出発の日に「貸出処理」で、出発のメーター、運転する方全員の免許の確認(種類・有効期限など)、約款への同意と署名を 3 つの手順で記録し、確定するとお客様のメールに署名入りの PDF を送ります。画面では「貸渡証(PDF)」と表示されますが、国の通達の項目を満たす貸渡証は別に用意してください。返却のときは「返却処理」で返却のメーターを入れると走行距離を記録します(貸出処理と返却処理)。出発の前日の案内のメールの文は店舗ごとに変えられるので、持ち物や受付の時間の案内に使えます(お客様への連絡)。
camperGo の予約・貸出の記録は予約の管理のためのものです。貸渡簿も、国の通達の項目を満たす様式を別に用意してください。この記事のチェックシートも別に使ってください。機能の一覧はProプランと料金プランをご覧ください。
よくある質問
説明にはどのくらい時間をかければよいですか?
公的な目安はありません。車と利用者の慣れで大きく変わるので、自分の店舗で何回か計り、予約の案内に「受付から出発まで約〇分」と書いておきます。約款・補償・設備の使い方を前日までに送っておくと、当日は確認と実演に時間を使えます。
約款は紙に署名してもらう必要がありますか?
署名は法令上の要件ではありません。ただし、説明を受けたことや貸出の前の傷を双方で確認した記録として、チェックシートに署名をもらっておくと、後で揉めたときの裏付けになります。約款の内容を見せてほしいと求められたら、すぐ示せるようにしておきます。
2 日以上の貸出で、日常点検をお客様に任せても大丈夫ですか?
通達で、貸渡期間が 2 日以上の場合は、期間中の日常点検を借受人が行う旨を貸渡証に書くことになっています。自動車点検基準の日常点検の項目と取扱説明書に沿った確認表を渡し、車の前でやり方を見せて、異常があれば運転を止めて連絡するよう伝えます。見る所を減らしてよいわけではないので、確認表は項目を省かずに作ります。貸し出す日の点検は事業者が済ませておきます。
設備の説明をしたのに、旅先で使い方が分からないと電話が来ます。どうすればよいですか?
当日に利用者にも一度操作してもらうと、旅先での問い合わせが減ります。よく来る質問は、車内に置く案内や動画に足していきます。連絡がつく時間帯と、つながらない時間の連絡先も、当日に伝えておきます。
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根拠
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- 道路運送車両法(e-Gov 法令検索) — 第47条の2(日常点検は 1 日 1 回運行の開始前)(確認 2026-10-21)
- 日常点検(国土交通省 自動車総合安全情報) — 日常点検の項目(ブレーキ・ペダル、駐車ブレーキ、エンジン、タイヤ、灯火類など)とやり方(確認 2026-10-22)
- 自動車の点検及び整備に関する手引(国土交通省、最終改正 令和7年7月8日) — 日常点検の実施の方法(自動車点検基準による項目)、適切な時期に行えばよい項目の扱い(確認 2026-10-22)
- 民法(e-Gov 法令検索) — 定型約款の合意(第548条の2)と内容の表示(第548条の3)(確認 2026-10-21)
- 道路交通法(e-Gov 法令検索) — 6 歳未満の幼児用補助装置(第71条の3)(確認 2026-10-21)
- 製品安全情報マガジン Vol.485(NITE、2025年9月22日) — 車内でのカセットこんろ・携帯発電機による一酸化炭素中毒の注意(確認 2026-10-21)
この記事は一般的な情報です。法令・保険・税の扱いは変わることがあり、地域や個別の事情によっても異なります。手続きの前に、管轄の運輸支局・税務署・保険会社・専門家にご確認ください。

