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個人事業主と法人、どちらで開業するべき?

個人事業主と法人、どちらで開業するべき?

更新 2026-10-22制度・根拠の確認 2026-10-22

この記事の目次
  1. この記事の要点
  2. 比較表: 個人事業主と法人の違い
  3. 始めるときの手続きと費用
  4. 税の違い: 税率の形と、比べ方の注意
  5. 社会保険と人を雇うとき
  6. 信用・融資と保証
  7. 許可・車両・保険の名義
  8. 赤字の扱い
  9. 事務の手間
  10. 選び方: どちらから始めるか
  11. 途中で法人化するときの注意
  12. よくある質問
  13. 関連する記事
  14. 根拠

キャンピングカーのレンタル事業を始めるとき、「個人事業主で始めるか、最初から会社を作るか」は早い段階で決める必要があります。レンタカーの許可は申請した人の名前で出るため、後から形を変えると、許可・車両・保険の名義をまとめて見直すことになるからです。この記事は、これから開業する方に向けて、個人と法人の違いを項目ごとに比べ、選び方と、途中で法人にするときの注意を、国の法令・通達と公的な機関の資料をもとにまとめます。税の個別の判断は税理士・税務署に、許可の扱いは管轄の運輸支局に確認してください。

この記事の要点

  • 個人には会社の設立の手続きと費用がかかりません(税務署への開業届は税の手続きで、費用はかかりません)。ただし開業届は営業の許可ではなく、個人・法人のどちらでも、レンタル営業には別に道路運送法第80条の許可が要ります。株式会社は設立の登録免許税だけで最低 15 万円、合同会社は最低 6 万円かかり、株式会社はこのほかに定款の認証の手数料が要ります。
  • 税率の形が違います。個人の所得税は 5〜45% の累進、中小法人の法人税は年 800 万円以下の部分が 15%、超える部分が 23.2% です。ただし法人は社長 1 人でも健康保険・厚生年金に入る必要があり、その負担も含めて比べます。
  • 許可は申請者(個人なら本人、法人なら法人)に出ます。個人から法人に切り替えるときの許可の扱いは通達に具体の定めがないので、法人化を決める前に管轄の運輸支局に確認します。
  • 法人化すると、個人のときの売上は法人の消費税の基準期間に入りません。一方で、インボイスの登録をしていれば免税にはならず、個人向けの 3 割特例は法人では使えません。
  • 1〜2 台で小さく始めるなら個人、複数人で出資する・最初から台数を増やす・すでに会社があるなら法人、が判断の出発点です。途中で法人にするなら、名義の付け替えが少ない時期(増車の前など)を選びます。

比較表: 個人事業主と法人の違い

キャンピングカーのレンタル事業に関わる違いを、項目ごとに並べます。法人は、小さく始める人が選ぶことの多い株式会社と合同会社を想定しています。

項目 個人事業主 法人(株式会社・合同会社)
始める手続き(税・会社の手続き。レンタル営業の許可は別) 税務署に開業届(税の手続き。開業した年分の確定申告の期限まで) 定款の作成(株式会社は公証人の認証)と設立の登記。設立登記の日以後 2 か月以内に税務署へ法人設立届出書
始める費用(国・公証人に払う分) なし 登録免許税: 株式会社は資本金の 1000 分の 7(最低 15 万円)、合同会社は同(最低 6 万円)。株式会社は定款の認証の手数料 1 万 5,000 円〜5 万円
所得にかかる国の税 所得税 5〜45% の累進(ほかに復興特別所得税) 法人税: 資本金 1 億円以下の法人などは年 800 万円以下の部分 15%、超える部分 23.2%
地方の税 個人事業税(東京都では物品貸付業 5%、事業主控除 290 万円)と住民税 法人事業税と法人住民税。法人住民税の均等割は赤字でもかかる
社会保険(健康保険・厚生年金) 物の賃貸の事業で常時 5 人以上の従業員を使うと事業所が強制適用(加入するのは従業員)。事業主本人は従業員の数にかかわらず加入しない(国民健康保険・国民年金。会社員の副業なら勤務先の加入が続く) 事業主 1 人でも強制適用
労働保険 人を 1 人でも雇えば成立 同じ
融資・保証 公庫の創業向けの融資は対象。保証協会の保証では連帯保証人は原則不要 公庫の創業向けの融資は対象。保証協会の保証では代表者以外の連帯保証人は原則不要。経営者保証を外せる保証制度がある
許可の名義 本人。本人が欠格事由に当たらないこと 法人。役員全員が欠格事由に当たらないこと。役員を変えたら届出
赤字の扱い(青色申告) 純損失を翌年以後 3 年繰り越せる 欠損金を 10 年繰り越せる
消費税 基準期間(前々年)の課税売上高で判定 資本金 1,000 万円未満なら原則 1・2 期目は免税(インボイスの登録などを除く)
事務の手間 確定申告。帳簿と書類の保存 決算と法人税などの申告、社会保険の手続き、役員の変更などの登記

表の中身を、項目ごとに説明します。

始めるときの手続きと費用

個人は、会社を作る手続きが要りません。税務署への開業届は税の手続きで、期限は開業した年分の確定申告の期限まで、国に払う費用はかかりません。開業届は営業の許可ではないので、個人でも法人でも、お客様に貸す前に道路運送法第80条の許可を受けます(無許可の営業は 100 万円以下の罰金。手順は自家用自動車有償貸渡業許可の取得方法)。青色申告にするなら、承認申請の期限(1 月 16 日以後の開業なら開業日から 2 か月以内)に注意します。届出の一覧は開業届と青色申告にあります。

法人は、設立の登記をして初めて存在します。国と公証人に払う主な費用は次のとおりです。

費用 株式会社 合同会社
設立の登記の登録免許税 資本金の額の 1000 分の 7。15 万円に満たないときは 15 万円 資本金の額の 1000 分の 7。6 万円に満たないときは 6 万円
定款の認証の手数料(公証人) 資本金の額などが 100 万円未満は 3 万円、100 万円以上 300 万円未満は 4 万円、それ以外は 5 万円 認証は不要
定款の収入印紙 紙の定款は 4 万円。電子定款なら不要 紙の定款は 4 万円。電子定款なら不要(合同会社の設立のときの定款の原本も印紙税の対象)
定款の謄本 1 枚 250 円 —

株式会社で資本金が 100 万円未満の場合、次の条件をすべて満たせば、定款の認証の手数料は 1 万 5,000 円になります(令和 6 年 12 月 1 日から)。条件は、発起人が全員個人で 3 人以下、発起人が設立のときの株式をすべて引き受ける、取締役会を置かない、の 3 つです。

架空の前提での計算例です。

前提 株式会社 合同会社
資本金 50 万円 50 万円
定款 電子定款、上の 1 万 5,000 円の条件を満たす 電子定款
登録免許税 50 万円 × 7/1000 = 3,500 円 → 最低額の 15 万円 最低額の 6 万円
定款の認証 1 万 5,000 円 不要
合計(謄本の手数料を除く) 16 万 5,000 円 6 万円

このほか、会社の印鑑の作成、登記事項証明書の取得、司法書士や税理士に頼む場合の報酬などがかかります。報酬に公的な相場はないので、見積もりを取ります。

税の違い: 税率の形と、比べ方の注意

個人の所得税は、所得が増えるほど税率が上がる累進です(国税庁の速算表)。

課税される所得金額 税率 控除額
195 万円未満 5% 0 円
195 万円以上 330 万円未満 10% 97,500 円
330 万円以上 695 万円未満 20% 427,500 円
695 万円以上 900 万円未満 23% 636,000 円
900 万円以上 1,800 万円未満 33% 1,536,000 円
1,800 万円以上 4,000 万円未満 40% 2,796,000 円
4,000 万円以上 45% 4,796,000 円

所得税と併せて、所得税額の 2.1% の復興特別所得税を納めます。令和 8 年度の税制改正で、令和 9 年分以後は復興特別所得税の税率が引き下げられる一方で防衛特別所得税が創設され、二つを合わせた税率は改正の前後で変わりません。

中小法人の法人税は、年 800 万円以下の部分が 15%、超える部分が 23.2% です(所得が 10 億円を超える事業年度などは別の税率)。

税率の形だけを比べると、次のようになります。架空の前提で、事業の利益をそのまま課税される所得としています。個人は所得控除・復興特別所得税・住民税・事業税・社会保険料を、法人は社長の給与・地方法人税・法人住民税・法人事業税・社会保険料を考えていません。税率の形を見るための表で、どちらの税が少なくなるかを示すものではありません。

課税される所得(架空) 個人の所得税 法人の法人税
300 万円 300 万円 × 10% − 97,500 円 = 202,500 円 300 万円 × 15% = 450,000 円
1,000 万円 1,000 万円 × 33% − 1,536,000 円 = 1,764,000 円 800 万円 × 15% + 200 万円 × 23.2% = 1,664,000 円

所得が小さいうちは、個人の税率(5〜10% の帯)の方が法人の 15% より低くなります。所得が増えて 20〜33% の帯に入ると、法人の税率との差が出てきます。

ただし、実際の比較はこの表ほど単純ではありません。法人にすると、利益を社長の給与として受け取るか会社に残すかで、会社と個人の税の合計が変わります。また次の負担も加わります。

  • 社会保険: 法人は社長 1 人でも健康保険・厚生年金の強制適用です。保険料は会社と本人で負担します。
  • 法人住民税の均等割: 赤字でもかかる定額の税です。総務省の示す標準税率では、資本金等の額 1,000 万円以下・従業者 50 人以下の法人で、道府県民税 2 万円・市町村民税 5 万円です。実際の額は自治体で違います。
  • 個人事業税はなくなる: 法人化すると個人事業税はかかりませんが、法人事業税がかかります。

「利益がいくらになったら法人が得か」の一律の基準は、公的な資料にはありません。社会保険料と給与の決め方まで含めた試算を、税理士に頼んで比べてください。

社会保険と人を雇うとき

社会保険の違いは、税より大きく効くことがあります。

  • 法人: 事業主 1 人の会社でも、健康保険・厚生年金の適用事業所です。社長に給与を払えば、社長も加入します。
  • 個人: レンタカーは健康保険法の「物の保管又は賃貸の事業」に当たり、常時 5 人以上の従業員を使うと事業所が強制適用になり、従業員が健康保険・厚生年金に入ります。事業主本人と家族は、通常は「事業所に使用される者」に当たらないので、従業員が 5 人以上になっても加入しません。事業主本人は国民健康保険・国民年金で、勤務先で健康保険・厚生年金に入っている会社員が副業で始める場合は、勤務先での加入が続きます。
  • 労働保険: 個人・法人を問わず、労働者を 1 人でも雇えば成立し、10 日以内に成立の届出をします。

受け渡しや清掃に人を雇う予定がある場合の手続きは1台から複数台へ事業を拡大するタイミングと判断基準で扱っています。

信用・融資と保証

開業の資金を借りるときの違いは次のとおりです。

  • 日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金: 個人・法人とも、新たに事業を始める人、または事業を始めておおむね 7 年以内の人が対象です。経営者保証免除特例制度を併せて使えます。最新の条件は公庫で確認してください。公庫の創業計画書には、法人だけが書く「常勤役員の人数」の欄があり、個人の場合は人件費の欄に事業主の分を含めません。
  • 信用保証協会の保証: 個人事業者は連帯保証人が原則不要、法人は代表者以外の連帯保証人が原則不要です。スタートアップ創出促進保証制度は、保証料率に 0.2% を上乗せすることで、経営者が会社の連帯保証人にならずに済む制度で、法人(設立予定を含む)が対象です。
  • 創業関連保証: 個人で始めた事業を法人化した場合も、個人で創業したときから 5 年未満なら対象です。保証の限度額は、創業関連保証・再挑戦支援保証・スタートアップ創出促進保証制度の合計で 3,500 万円です。
  • 許可との関係: 保証協会の保証は、許可が要る事業ではその許可を受けている(受ける)ことが条件です。

取引の面では、駐車場や事務所を借りる、法人のお客様と契約するなど、相手が決まっているなら、個人と法人で条件が変わるかを先に聞いておきます。融資の申込みの流れはキャンピングカー購入資金の調達方法と融資で扱います。

許可・車両・保険の名義

レンタル事業では、名義をそろえることが税以上に大事です。

  • 許可: 道路運送法第80条の許可は申請者に出ます。個人なら本人、法人なら法人です。法人の場合は、役員全員が欠格事由に当たらないことが審査されます。許可のあとに役員を変えたら、欠格事由に当たらない旨の宣誓書を付けて遅滞なく届け出ます。
  • 設立前の申請: これから法人を作る場合、登記簿謄本の代わりに発起人名簿で申請する扱いが通達にあります。申請書類は許可申請に必要な書類一覧にあります。
  • 車両: レンタカーの許可は「貸渡人を自動車の使用者として行う」貸渡しの許可で、「わ」ナンバーは許可に係る自家用自動車の区分です。車検証の使用者は、許可を受けた人(法人なら法人)にそろえます。
  • 保険: 任意保険の契約者・記名被保険者も、事業の名義に合わせます。許可の基準(対人 1 人 8,000 万円以上・対物 1 件 200 万円以上・搭乗者 1 人 500 万円以上)を満たす契約を、名義を変えたあとも切れ目なく続けます。

すでに会社がある場合は、その会社で許可を申請できます。定款の事業の目的にレンタル事業が入っているかは、申請の前に確認してください。

赤字の扱い

開業した年は、車両の減価償却や開業の費用で赤字になりやすい年です。赤字の扱いも形で違います。

  • 個人(青色申告): 事業の赤字(純損失)を翌年以後 3 年間繰り越せます。前年に繰り戻して還付を受けることもできます。
  • 法人(青色申告): 欠損金を 10 年繰り越せます(平成 30 年 4 月 1 日以後に始まった事業年度の分)。欠損金が出た年に青色申告で申告し、その後も続けて申告していることが条件です。
  • 法人の赤字でもかかる税: 法人住民税の均等割は赤字でもかかります。
  • 副業の個人: 帳簿と書類を保存していないと、原則として「業務に係る雑所得」になります。雑所得の赤字は給与と損益通算できません。副業で始める場合の注意は副業でもキャンピングカーレンタル事業はできる?で扱います。

減価償却の考え方はキャンピングカーの減価償却と経費計上にあります。

事務の手間

法人は、個人より毎年の事務が増えます。

  • 個人: 毎年の確定申告。青色申告の 65 万円・55 万円の控除を受けるなら複式簿記で記帳し、期限内に申告します。帳簿と書類は原則 7 年保存します。
  • 法人: 事業年度ごとの決算と、法人税・法人住民税・法人事業税・消費税(課税事業者の場合)の申告。社長の給与にかかる源泉所得税と社会保険の手続き。役員の変更などの登記。運輸支局への役員の変更の届出も加わります。

レンタル事業の日々の事務(貸渡簿・貸渡証・点検・毎年の貸渡実績報告)は、個人でも法人でも同じです。法人にしても、こちらの手間は減りません。

選び方: どちらから始めるか

ここまでの違いを、判断の流れにすると次のようになります。

  1. すでに会社があるか: あるなら、その会社で許可を取るのが自然です。役員全員の欠格事由と、定款の目的を確認します。
  2. 複数人で出資・経営するか: 出資や役割を分けるなら、法人で始める方が持ち分と責任をはっきりさせやすくなります。
  3. 台数と利益の見込み: 1〜2 台で、利益が個人の 5〜10% の税率の帯に収まる見込みなら、個人で始めて費用と事務を抑える方法があります。最初から複数台で、利益が大きくなる見込みなら、設立の費用と社会保険の負担を入れて法人と比べます。
  4. 途中で法人化するかもしれないか: その場合は、許可の扱いを最初に運輸支局で確認しておき、法人化の時期を増車の前など名義の付け替えが少ない時期にする計画を立てます。

どちらの形でも、許可の基準(欠格事由・処分歴・保険)は同じです。資本金や資金の要件もありません。

途中で法人化するときの注意

個人で始めて、台数や利益が増えてから法人にする場合は、次の点を順に確認します。

  1. 許可の扱いを運輸支局に確認する: 許可は個人に出ているので、法人には自動では移りません。通達は、事業の相続や法人の合併に伴う申請などを「特殊な申請」として個別に扱うとしていますが、個人から法人への切り替えの扱いは具体に定めていません。新たに申請するかなど、手順と日数を先に確認し、個人と法人の両方で貸せない期間ができないように段取りします。
  2. 税理士に時期と方法を相談する: 法人化の年は、個人の確定申告と法人の申告が両方あります。車両を個人から法人へ移す方法(売るか、出資するかなど)で税が変わります。
  3. 車両の名義を変える: 車検証の所有者・使用者を法人に変える登録が要ります。ローンやリースの車は、名義を変えられるかを契約先に確認します。
  4. 保険を切り替える: 契約者・記名被保険者が変わります。許可の基準を満たす補償が、名義の変わり目で切れないように保険会社と日程を決めます。
  5. 約款・料金表・予約の表示を変える: 事業者名が変わると、特定商取引法の表示(事業者の名称・住所・代表者など)と約款の当事者が変わります。切り替えの日をまたぐ予約のお客様には、契約の相手が変わることを案内します。
  6. 消費税とインボイスを確認する: 法人化しても、個人のときの課税売上高は法人の基準期間に入りません。資本金 1,000 万円未満なら原則 1・2 期目は免税ですが、インボイスの登録をしていれば免税になりません。法人として登録をどうするかは、税務署・税理士と決めます。個人向けの 3 割特例(令和 9・10 年分)は法人では使えません。課税事業者を自分で選んだ直後などに税抜 100 万円以上の車両を買って一般課税で申告すると、3 年間は免税事業者に戻れず簡易課税も選べない制限もあります。詳しくはレンタカー事業の消費税・インボイス制度。
  7. 個人の事業を閉じる: 税務署に廃業の届出をし、運輸支局には個人の事業の廃止を届け出ます(事後、遅滞なく)。

増車・法人化を判断する数字の見方は1台から複数台へ事業を拡大するタイミングと判断基準で扱っています。

よくある質問

個人で始めて、あとから法人にできますか?

できます。ただし、レンタカーの許可は個人に出ているので、法人で貸すための許可の扱いを、法人化を決める前に管轄の運輸支局に確認します。車両の名義、保険の契約、約款と予約の表示も法人に変えるので、台数が少ないうち(増車の前など)に行うと手間が少なくなります。

法人の方が税金は安くなりますか?

利益の大きさによります。個人の所得税は 5〜45% の累進で、中小法人の法人税は年 800 万円以下の部分が 15% です。利益が小さいうちは個人の方が税率は低く、法人には社長 1 人でも社会保険の負担と、赤字でもかかる法人住民税の均等割があります。給与の決め方まで含めた試算を税理士に頼んで比べてください。

合同会社でもレンタカーの許可は取れますか?

許可の基準は、欠格事由に当たらないこと、処分歴、保険の 3 点で、会社の種類や資本金の要件はありません。合同会社でも申請できます。法人の場合は役員全員が欠格事由の審査の対象になります。

会社を作る前に、許可を申請できますか?

これから法人を作る場合は、登記簿謄本の代わりに発起人名簿で申請する扱いが通達にあります。ただし、許可は法人に出るので、設立の時期と許可・登録の日程を、管轄の運輸支局と相談して決めてください。

個人のときに受けた創業向けの保証は、法人化すると使えなくなりますか?

信用保証協会の創業関連保証は、個人で始めた事業を法人化した場合も、個人で創業したときから 5 年未満なら対象です。保証の限度額は関連する保証の合計で 3,500 万円です。詳しい条件は保証協会に確認してください。

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根拠

この記事は一般的な情報です。法令・保険・税の扱いは変わることがあり、地域や個別の事情によっても異なります。手続きの前に、管轄の運輸支局・税務署・保険会社・専門家にご確認ください。

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