全国のキャンピングカーレンタルを、エリア・車種・料金で比べて探せます
キャンピングカーレンタル開業までの流れと必要な準備

キャンピングカーレンタル開業までの流れと必要な準備

更新 2026-10-22制度・根拠の確認 2026-10-22

この記事の目次
  1. この記事の要点
  2. 工程表の読み方: 開業日から逆算する
  3. 月ごとの段取り表
  4. 順番が決まっている手続き
  5. 並行して進められること
  6. 開業日を起点に期限が決まるもの
  7. 時期ごとの詳しい段取り
  8. 開業前のチェックリスト
  9. 遅れやすいところと、遅れたときの影響
  10. camperGo でできること
  11. よくある質問
  12. 関連する記事
  13. 根拠

「開業日を決めたら、いつまでに何を済ませればよいのか」「許可・登録・保険・予約の準備は、どれを先にして、どれを同時に進められるのか」。この記事は、これからキャンピングカーのレンタル事業を始める方に向けて、開業日から逆算した月ごとの段取り表と、開業前に漏れを防ぐチェックリストをまとめたものです。事業の全体像と 6 つのステップはキャンピングカーレンタル事業の始め方【完全ガイド】で扱っているので、この記事では「いつ・どの順番で」に絞って説明します。

この記事の要点

  • 公的に期間が決まっているのは一部だけです。許可の標準処理期間は 1 か月(書類の補正の期間を含まない)で、そのほかの多くは事業者・地域で変わる目安です。
  • 許可のあとは「登録免許税の納付と領収書の届出 → レンタカー事業者証明書 → 『わ』ナンバーの登録 → 保険を効かせて貸出」の順に進みます。登録には事業者証明書の写しと車庫証明(普通・小型)が要るので、登録の日までにそろえます。車庫証明は許可と別の手続きで、取る時期は証明書を登録に使える期間(警視庁の案内では証明日から概ね 1 か月以内)と登録の予定日から決めます。
  • 保険は許可の基準です。申請の時点で加入計画が要るので、保険会社への相談は許可の申請より前に始めます。
  • 約款・料金表・予約の仕組み・集客の入口・税務署への届出の準備は、許可の審査と並行して進められます。予約の受付を始めるのは、貸せる状態の見通しが立ってからにします。
  • 信用保証協会の創業関連保証や青色申告の承認申請など、開業日を起点に期限が決まるものがあります。開業日は、資金と届出の期限の両方を見て決めます。

工程表の読み方: 開業日から逆算する

この記事の工程表は、「開業日」(最初のお客様に貸し出す日)を起点に、何か月前に何を始めるかを並べたものです。期間には 2 種類あります。

種類 中身 この記事での書き方
公的に決まっている期間・期限 法令・国の通達・運輸局や国税庁の案内に書かれているもの 根拠つきで書きます(例: 標準処理期間 1 か月)
目安 車両の納期、書類の準備、保険会社との相談、Web の準備など 「目安」と書きます。事業者・地域・時期で大きく変わります

目安の期間は、書類の準備に慣れていない方が、本業や家事と並行して進める場合を想定して、余裕を持たせています。すでに車両を持っている場合や、行政書士に申請を頼む場合は短くなることがあります。逆に、新車を発注する場合は、納期によって全体が長くなります。キャンピングカーの納期に公的な統計は無いので、販売店で確認してください。

月ごとの段取り表

開業日を「開業月」としたときの段取りです。時期の欄はすべて目安で、右の欄に公的に決まっている期間や期限を分けて書いています。

時期(目安) やること 公的に決まっている期間・期限
開業の 6 か月以上前 事業の形と規模を決める(台数・車の大きさ・営業する場所・個人か法人か)。業界の資料を読む。勤務先の就業規則を確認する(副業の場合) なし
5〜6 か月前 収支の計画と資金の見積もり。事務所と車庫の候補を探す。保険会社・代理店に、レンタカーとして引き受けてもらえるかを相談する なし
4〜5 か月前 融資の相談と申込み。車両の候補を絞り、見積もりを取る。料金表と貸渡約款の案を作る 創業関連保証の申込みができる時期に制限あり(次の節)
3〜4 か月前 許可の申請書類をそろえる。車両の購入・発注を決める(融資・保険・車庫の見通しが立ってから) なし
2〜3 か月前 主たる事務所を管轄する運輸支局に許可を申請する。並行して予約の仕組み・Web・集客の入口を作り始める 標準処理期間 1 か月(補正の期間を含まない)
1〜2 か月前 許可を受ける。登録免許税 9 万円を納め、領収書を届け出る。事業者証明書を受け取る 登録免許税の納付期限は運輸局の案内による(富山は許可日から 1 か月以内、北海道は 30 日以内)
2〜4 週間前 車庫証明を取り(軽は対象の地域だけ保管場所の届出)、「わ」ナンバーで登録する。登録の日から任意保険が効くように手配する。点検をして装備をそろえる 車庫証明は地域・警察署で日数が違う
1〜2 週間前 貸渡簿・貸渡証・チェックシートを用意する。約款・料金表の掲示や Web への掲載。予約の受付を始める 約款の明示は掲示・Web・書面のいずれでもよい
開業日 最初の貸出。開業届と青色申告の承認申請を出す(まだなら) 開業届は開業した年分の確定申告の期限まで
開業から 2 か月以内 青色申告の承認申請の期限(1 月 16 日以後の開業の場合) 開業日から 2 か月以内
開業後の毎年 貸渡実績報告書を出す。8 ナンバーのレンタカーは 3 か月ごとに定期点検 貸渡実績報告書は毎年 5 月 31 日まで

マイクロバス(乗車定員 11 人以上)を含む申請は、関東運輸局では標準処理期間が 2 か月です。キャンピングカーでも、乗車定員 11 人以上の車を貸す場合は、申請の時期を早めます。

順番が決まっている手続き

開業までの手続きの中には、前のものが済まないと次へ進めない「一本道」の部分があります。ここは並行できないので、工程表の中心になります。ただし車庫証明(4)は許可とは別の警察署の手続きで、許可の順番を待つものではなく、登録の日までにそろえておく書類です。取る時期は下の 4 で説明します。

  1. 許可を受ける: 主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局に申請し、審査を経て許可書を受け取ります。標準処理期間は 1 か月で、書類の補正にかかった日数は含まれません。補正があると 1 か月を超えることがあります。
  2. 登録免許税を納めて届け出る: 許可 1 件につき 9 万円を金融機関などで納め、領収書を運輸支局に届け出ます。北海道運輸局は、納付を確認してから事業者証明書を交付すると案内しています。
  3. レンタカー事業者証明書を受け取る: 「わ」ナンバーで登録するときに写しを使います。交付までの日数は運輸局・支局で違います。栃木運輸支局は原則即日、長野運輸支局は窓口に出せばその場で交付、兵庫陸運部は申請の翌週金曜日の受け取り、近畿運輸局は数週間かかる場合もあると案内しています。
  4. 車庫証明をそろえる: 普通・小型の車を新しく登録するときや、使用の本拠の位置が変わる登録のときは、警察署の車庫証明が要ります。保管場所は使用の本拠(貸出をする事務所)から 2km 以内です。警視庁の案内では、申請に要るのは申請書・所在図と配置図・保管場所の使用の権原を示す書類などで、レンタカーの許可書は挙がっていません。一方で、証明書は証明日から概ね 1 か月以内に運輸支局へ出すよう案内されているので、早く取りすぎず、登録の予定日から逆算して申請します。軽自動車は登録の前に車庫証明を出す仕組みではなく、対象の地域だけ警察署へ保管場所の届出をします(届け出る時期は警察署の案内に従います)。どちらも対象外の地域があるので、管轄の警察署で確認します。
  5. 「わ」ナンバーで登録する: 普通・小型の車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きします。必要書類は手続きの内容で違うので、事前に窓口で確認します。
  6. 保険を効かせる: 許可の基準と同じ水準(対人 1 人 8,000 万円以上・対物 1 件 200 万円以上・搭乗者 1 人 500 万円以上)の任意保険に、貸す車すべてで入ります。自家用の契約のまま貸さないことが前提です。登録との前後関係は保険会社の約款によるので、登録の日から切れ目なく効くように保険会社と段取りを決めておきます。
  7. 貸出を始める: ここまで済んで、はじめてお客様に貸せます。

この順番の詳しい手順と窓口での持ち物は、自家用自動車有償貸渡業許可の取得方法とレンタカー登録と「わ」ナンバー取得の流れにあります。

一本道の中で日数が読みにくいのは、補正による許可の遅れと、事業者証明書の交付、車庫証明の日数です。どれも管轄の窓口で事前に聞けるので、申請の前に「許可からどのくらいで登録まで進めるか」を確認しておくと、開業日の見込みが立てやすくなります。

並行して進められること

一本道の手続きと違い、次の準備は許可の審査と同時に進められます。審査を待つ 1 か月を、この準備にあてると全体が短くなります。

準備 始める時期(目安) 並行するときの注意
料金表と貸渡約款 申請の前 申請に付けるので、申請までに案を固めます。免責補償(CDW。事故のときに利用者が払う免責額を免除する制度)や NOC(修理などで貸せない間の営業の損失として利用者が払う費用)を設けるなら、約款に根拠を書き、金額を料金表に載せます。作り方は貸渡約款と料金表の作り方
保険会社との相談 申請の前 申請の書類に保険の加入状況・加入計画を書きます。許可のあとに初めて相談する順番にしません
車両の点検・装備・備品 車両の受け取りのあと 登録の前でも進められます。8 ナンバーのレンタカーは登録後、定期点検が 3 か月ごとになるので、点検の予定も先に組みます
予約と決済の仕組み 申請と同時 ネットで予約を受けるなら、特定商取引法の通信販売の表示(事業者名・料金・支払時期・キャンセルの扱いなど)が要ります。決済サービスの審査にも日数がかかることがあります
自社のホームページ・Google ビジネスプロフィール・検索サイトへの掲載 申請と同時 お客様に見つけてもらう入口は早めに置きます。開業前は「開業予定」と分かる書き方にします(予約を確定させる時期は表の下で説明します)。優先順位は集客方法
貸渡簿・貸渡証・チェックシートの書式 許可の前後 2026 年 6 月 30 日付の国の通知に合わせ、運転する可能性のある人全員の氏名を書いてもらう欄と、保険や補償が出ない場合の説明を入れます
税務署・都道府県への届出の準備 開業の 1 か月前 書類は先に作っておき、開業日に出します(期限は後の節)

予約の受付を始める時期は、慎重に決めます。許可や登録が遅れると、受けた予約を断ることになり、お客様への連絡と返金が要ります。予約を確定させるのは、少なくとも許可を受け、登録と保険の日程が見えてからにすると安全です。

開業日を起点に期限が決まるもの

開業日をいつにするかで、使える制度や届出の期限が変わります。工程表を作るときは、次の期限も同じ表に入れておきます。

項目 期限・条件 工程表への入れ方
信用保証協会の創業関連保証 事業を営んでいない個人は、1 か月以内(法人を設立する場合は 2 か月以内)に事業を始める具体的な計画があること。市区町村の特定創業支援等事業の支援を受けた人は 6 か月以内 保証付きの融資を使うなら、申込みの時期と開業日の間を空けすぎないようにします
小規模事業者持続化補助金〈創業型〉 特定創業支援等事業の支援を受けた日と開業日が、公募の締切から過去 1 年に入っていること。交付決定より前に払った経費は対象外で、補助金は後払い。車両と、有償で貸すための設備は対象外 車両の購入には使えません。Web などほかの経費に使う場合も、交付決定の前に発注しないようにします
開業届 開業した年分の確定申告の期限まで 期限は遅いものの、開業日に出すのが安全です
青色申告の承認申請 1 月 16 日以後に開業したら開業日から 2 か月以内。1 月 1〜15 日の開業はその年の 3 月 15 日まで 開業届と同じ日に出せば落としません
都道府県への事業開始の申告 都道府県の条例による(東京都は事業開始の日から 15 日以内) 営業所のある都道府県の案内で期限を確認します
法人設立届出書(法人の場合) 設立登記の日以後 2 か月以内 法人で始める場合は、設立の日が起点になります

補助金の第3回の公募では、商工会・商工会議所が出す書類の受付の締切が、申請の締切より 2 週間早くなっていました。補助金を使う場合は、申請の締切ではなく支援機関の締切を工程表に入れます。税務署への届出の中身はキャンピングカーレンタル事業の開業届と青色申告で扱っています。

時期ごとの詳しい段取り

6〜4 か月前: 計画と相談

最初の数か月は、お金を使う前に「許可・保険・車庫・資金の見通しが立つか」を確認する期間です。ここで決めるのは次の 4 つです。

  1. 事業の形: 台数、車の大きさ(借りる人の免許で運転できるか。2017 年 3 月 12 日以後に普通免許を取った人は車両総重量 3.5 トン以上を運転できません)、営業する場所、個人か法人か。個人か法人かの判断は個人事業主と法人、どちらで開業するべき?で扱います。
  2. 事務所と車庫: 車庫は事務所から 2km 以内です。キャンピングカーは車高・全長が大きいので、実車の寸法で入るかを確認します。条件は営業所・駐車場の要件にあります。
  3. 保険: 保険会社・代理店に、レンタカーとして引き受けてもらえるか、どの補償額で、保険料はいくらかを相談します。
  4. 資金: 初期費用と運転資金を見積もります。日本政策金融公庫の創業計画書のセルフチェックリストは、相見積もりで見積額を確認したか、半年程度の赤字を補う資金を検討したかを確認項目にしています。資金の項目は開業資金はいくら必要?、融資の申込みはキャンピングカー購入資金の調達方法と融資で扱います。

副業で始める場合は、勤務先の就業規則も最初に確認します。厚生労働省のモデル就業規則は副業・兼業を届出制にしています。届出が要るか、どんな場合に制限されるかは、勤務先の規則によります。

3〜2 か月前: 車両の手配と申請

車両の購入・発注は、上の 4 つの見通しが立ってから決めます。順番を逆にすると、保険の引受けや車庫が決まらないまま資金が寝てしまいます。

申請書類は、申請書・料金表・貸渡約款・実施計画(保険の加入状況・加入計画を含む)・欠格事由に当たらない旨の宣誓書などです。数や様式は運輸局で違うので、管轄の運輸支局の案内を先に入手します。申請書は自分で作れます。他人に報酬を払って作ってもらう場合、他の法律に定めがある場合などを除き、相手は行政書士(行政書士法人)に限られます(行政書士法第19条)。書類の一覧は許可申請に必要な書類一覧にあります。

1 か月前〜開業日: 許可のあとの手続きと貸出の準備

許可を受けたら、上の「順番が決まっている手続き」の 2〜6 を進めます。並行して、次をそろえます。

  • 貸渡簿(貸出の終了日から 2 年間保存)・貸渡証・貸出と返却のチェックシート
  • 約款と料金表の掲示または Web への掲載
  • 自分の車の点検と、日常点検(1 日 1 回、運行の開始前)の手順
  • 予約の確定と、最初のお客様への案内(受け渡しの場所・時間・持ち物・免許の確認)

普通・小型の車(8 ナンバーのキャンピングカーを含む)をレンタカーにすると、車検は初回 2 年・2 回目以降 1 年になります。軽自動車のレンタカーは 1 年の対象から外れているので、2 年ごとです。普通・小型の自家用の車をレンタカーにする場合、車検の残りが 1 年を超えていれば、用途を変えた日から 1 年に短くする取扱いがあります。登録の時期を決めるときに、車検の満了日も見ておきます。

開業後の最初の 2 か月: 届出と仕組みの点検

開業してすぐは、届出の期限と日々の記録が重なります。開業届と青色申告の承認申請を出したか、都道府県の事業開始の申告を済ませたかを確認します。日々の貸出では、免許の種類・有効期限・条件の確認と、運転者全員の記録を漏らさないようにします。開業後に守る届出・報告の年間の予定は開業後の届出・報告にまとめています。

開業前のチェックリスト

最初の貸出の前に、次の項目がそろっているかを確認します。

許可と登録

  • 許可書を受け取った
  • 登録免許税 9 万円を納め、領収書を運輸支局に届け出た
  • レンタカー事業者証明書を受け取った
  • 車庫証明(軽は対象の地域だけ保管場所の届出)を済ませた
  • 貸す車すべてを「わ」ナンバーで登録した

保険

  • 貸す車すべてで、対人 8,000 万円・対物 200 万円・搭乗者 500 万円以上の任意保険が、登録の日から効いている
  • 免責補償(CDW)や NOC を設けるなら、約款と料金表に書いた

約款・料金・表示

  • 申請で付けた料金表・貸渡約款を、掲示・Web・書面のいずれかで示している
  • ネットで予約を受けるなら、特定商取引法の通信販売の表示とキャンセルの扱いを予約の画面に出している
  • 約款・料金表・予約の画面で、料金・補償・キャンセル料の金額がそろっている

貸出の現場

  • 貸渡簿・貸渡証・チェックシートを用意した
  • 申込書に、運転する可能性のある人全員の氏名を書いてもらう欄がある
  • 保険や補償が出ない場合を、貸出の時に伝える手順がある
  • 免許の確認の手順(種類・有効期限・条件、外国の免許の扱い)を決めた
  • 日常点検と、3 か月ごと(8 ナンバーのレンタカー)の定期点検の予定を入れた

お金と届出

  • 事業用の口座と、売上と経費を記録する仕組みを用意した
  • 開業届と青色申告の承認申請の書類を作った(開業日に出す)
  • 都道府県の事業開始の申告の期限を確認した

遅れやすいところと、遅れたときの影響

工程表どおりに進まないことは珍しくありません。遅れやすいところと、遅れたときにどこへ響くかを先に知っておくと、開業日を動かす判断が早くできます。

  • 書類の補正: 標準処理期間には補正の期間が含まれないので、補正が出ると許可が 1 か月を超えます。申請の前に、管轄の運輸支局の案内どおりの様式か、添付書類の氏名・住所が一字も食い違っていないかを確認します。
  • 車両の納期: 新車は販売店の都合で延びることがあります。融資を先に受けると、車が来て貸し出せるまでの間も利息や返済が始まることがあるので、資金を受ける時期も納期と合わせて金融機関に相談します。
  • 保険の引受け: レンタカーとして引き受けてもらえない、または補償額や保険料の条件が合わないと、申請の加入計画が書けません。5〜6 か月前の相談を省かないようにします。
  • 予約を先に受けすぎる: 許可や登録が遅れたときに、確定した予約を断ることになります。開業日の前後は、確定させる予約を少なめにしておくと、ずれを吸収できます。

開業日を後ろに動かすときは、創業関連保証の「1 か月以内(法人は 2 か月以内)に事業を始める計画」の条件や、補助金の期間の条件から外れないかも確認します。

camperGo でできること

段取りの中で、集客と予約の準備に camperGo を使えます。camperGo は全国のキャンピングカーレンタル店舗を比べて探せる検索サイトで、店舗の掲載と認定は無料です。載っていない店舗は、店舗の方が無料で新規に登録できます(掲載されていない店舗の登録)。

Web 予約とカード決済を受けるなら Proプランを申し込みます。運営の承認のあと、Stripe をつなぎ、車両の料金・貸渡約款・特商法の表記を入れて、予約の受付を公開します。承認を待つあいだに料金と規約を入れておけるので、許可の審査の期間と並行して準備できます。受付を公開するのは、貸せる日の見通しが立ってからにしてください。手順は予約を公開するまでの確認、手数料は料金プラン、内容は店舗掲載についてとProプランのページをご覧ください。

よくある質問

開業までに最短でどのくらいかかりますか?

一律の期間はありません。公的に決まっているのは許可の標準処理期間 1 か月(補正の期間を含まない)などで、車両の納期、保険の相談、書類の準備、事業者証明書や車庫証明の日数で全体が変わります。この記事の工程表は、余裕を持たせた目安として 6 か月以上前からの段取りにしています。

許可の申請の前に車両を買っておくべきですか?

買う前に、保険の引受け、車庫、資金の見通しを立てることが先です。申請では、事務所ごとに配置する車の台数を車種の区分別に書くので(8 ナンバーは「特種」)、車種と台数は決めておきます。購入・発注の時期は、融資の実行や納期と合わせて決めます。

予約はいつから受け付けてよいですか?

決まりはありませんが、許可を受け、登録と保険の日程が見えてから確定させるのが安全です。許可や登録が遅れると、確定した予約を断ることになるからです。開業前に問い合わせを受けたら、開業予定日と、予約が確定する時期を伝えておきます。

税務署への届出は、許可より先に出すべきですか?

開業届の期限は開業した年分の確定申告の期限までで、出す時期は許可の前後どちらでもかまいません。青色申告の承認申請の期限(1 月 16 日以後の開業なら開業日から 2 か月以内)の方が先に来るので、開業日に 2 つを同時に出すのが分かりやすい方法です。

法人を作ってから申請しないといけませんか?

これから法人を作る場合、登記簿謄本の代わりに発起人名簿で申請する扱いが通達にあります。ただし、許可は申請者の名前で出るので、個人で申請してから法人に変えると手続きが増えます。どちらで申請するかは、申請の前に決めます。

関連する記事

根拠

この記事は一般的な情報です。法令・保険・税の扱いは変わることがあり、地域や個別の事情によっても異なります。手続きの前に、管轄の運輸支局・税務署・保険会社・専門家にご確認ください。

お問い合わせ